住宅クレーム110番

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水道の配管に鉄を使っている!


<茨城県鹿島郡・MAさん(公務員・36歳・女)>


 築10年。海と川に挟まれた風の強い地方に住んでいます。家は某有名住宅メーカーの企画型住宅です。先日洗面所のリフォームの下見に来た設備会社が、床下にもぐりこんで水道の配管に鉄を使っている!と大変びっくりした様子。配管の外観からもかなり腐食しているのがわかるくらいだそうで、風呂場の蛇口からも赤錆の塊が発見されたそうです。洗面台の付け替えには配管工事が必要で、この状態で配管に強い刺激を与えるとよくないので配管を交換したほうがよいと言われました。この設備会社は知り合いから紹介していただいたので、かなり信頼のおける方だと思っています。住宅メーカーに問い合わせたところ10年前は鉄管を使っていたが今はステンレス管になっている。との答えでした。
 本当のところはどうなんでしょうか。また、交換する際にはどの材質を選ぶべきですか?



アドバイスいたします
山本技術士事務所
所長 山本廣資

Eメール:hyk488@ybb.ne.jp

 給水管に仕様される配管材は各種ありますが、使われる場所によって適切なものを選定する必要があります。海に近いところは塩害の恐れがありますから耐腐食処置をしてない普通の鋼管を使うことは少ないでしょう(使ってはいけないということではなく、あくまでも状況によります)。10年も経てば錆は出ますからこれも程度問題でびっくりする程度かどうかは判断できません。蛇口からの赤錆は、今まで使用していて出てこないのなら問題ないともいえます。

 リフォーム会社は自分の工事範囲外でトラブルがおきた場合の責任を考えて、配管の取替えを提案しているものと思われます。MAさんの質問だけでは配管の交換が必要かどうかは不明ですが、地域性を考えれば交換したほうが安心できるでしょう。配管材料はステンレスでも良いですが、塩化ビニール管での方が安価な上、施工業者が手馴れていると思います。

 尚、「・・・だそうで」とありますが、最近は写真も簡単に撮れます。風呂場の赤錆もそうですが、このような場合はできるだけ確認するようにしてください。

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マンション共用部分以外の修繕負担について


<愛知県・Iさん(主 婦・女)>


 築15年の自主管理のマンションで今年初めて役員をすることになりました。ある階で、雨漏れがあり、壁紙がはがれ、部屋の中に水が溜まったので修理をして欲しいといわれました。屋内は共用部分ではないのにマンションの修繕費から修理費を払ってもよいのでしょうか?
 ちなみに、今まではマンションの修繕費で支払っていたそうですが、記録をみるとその方の家庭だけでみんなから集めた修繕積み立て費の何パーセントかを使用していました。
 共有部分の蛍光灯の交換などはしているのですが、屋内の修繕は各家庭がするべきなのでは?と言うと、雨漏りが原因だから雨漏りはマンションの共有部分であるから積み立てから直すのは当然。といわれてしまい困っています。



アドバイスいたします
ハウテックさん

 基本的にマンションの外壁、屋上はバルコニーを含め共有部分となります。ですから、この箇所になんらかの瑕疵がある、あるいは不具合が後天的に発生して補修の必要が生じたら、これを直す費用は当然個人負担ではなく、積立金の充当が正しい判断と思います。ですから、マンションの方の要望は全く当たり前のことと思います。何ども同じ要求があるのが腑に落ちませんから、一体どういう不具合で水漏れするのか(外壁クラックからの浸入とか)、施工業者に報告書を提出するようにして根本的な手直しを検討されるべきかと思います。そうすれば、納得できるのではないでしょうか。

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排水パイプ継ぎ目から漏水


<北海道江別市・Hさん(会社員・45歳・男)>



 2階に居間、台所、風呂、洗面所、トイレがあり、床はコンクリートスラブです。配水管のつまりがあり、台所蛇口下部の排水パイプ継ぎ目から漏水を起こしました。スラブ内にも漏水が入り込んだらしく、1階天井から水が染み出てきています。詰まりは除去しましたが、天井からの染み出しは止まらず、水を使うとひどくなります。業者に言わせるとスラブ内での排水パイプ継ぎ目からの漏れはあり得ず、スラブ内に溜まっていた水がまだ出ているとのことです。漏水を発見する1週間くらい前からスラブに水が染み出しており、詰まり除去後、1週間を経過しています。配水管は1階天井の端から端まで5メートル以上の距離を横断し(勾配は100/1と言ってました)、垂直に落としています。
 今後のこともあり、配水管は長い距離を横断させない方式に変えた方が良いのでしょうか。



アドバイスいたします
山本技術士事務所
所長 山本廣資

Eメール:hyk488@ybb.ne.jp

 排水管は太くて、勾配がありますからスラブ内に埋め込むことはありませんが、念のため竣工図等で確認してください。天井内に水が出ているとのことですが、天井内を覗いて2階スラブのどこから漏れてくるのか確認してください。また、2階の水周りには床の上を覗ける点検口がありませんか?(台所や洗面所の流しの下にあります)水を流して様子を見てください。水を使うとひどくなるということですから、直したところ以外にも水漏れ個所があるものと考えられます。再調査が必要と思われます。排水管の水漏れは、継ぎ手(配管のつなぎ目)の個所で発生します。施工が悪ければ短い距離でも起こります。排水管の長さと水漏れは関係ありません。

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マンションでの天井コンクリートのひび割れについて


<兵庫県神戸市・TYさん>


 現在、マンションに住んでいますが、阪神淡路大震災による影響により、天井のコンクリートと隣家の隔壁のコンクリートにクロス貼りの上からでも分かる程のひび割れが発生しています。マンションの管理会社からは、ひび割れにより、天井のコンクリートが落ちてきたり、隔壁が倒れてきたりすることはないので、安心して下さいとの説明を受けましたが、その説明が、理論的でないため、もうひとつ安心出来ません。安心である理由を理論的に教えて下さい。ひび割れ幅は、0.3ミリから1.0ミリ程度と思います。



アドバイスいたします
ハウテックさん

 そうですね。ひび割れしてても大丈夫と言われても、確かに気持ち悪いのは判ります。簡単に言いますと、鉄筋コンクリートは圧縮強度はコンクリートでこれは荷重とか上からの重みを支えるということですね。そして、せん断強度は鉄筋で持たせます。これは曲げ、横からの応力を支えてます。地震の横揺れなどはこれに当たるでしょう。この2つの強度を一体として建物を支えていますから、本来は構造クラックの発生している部分は曲げ応力が発生した際、コンクリートがひび割れしていますから、せん断荷重をサポートする能力が若干なりとも下がっていると考えざるをえませんが、果たしてそれが何ニュートン分の性能低下かまではクラックの深さまでも全てに渡り調査できないので捕捉することは難しいかと思います。そのため、目視点検で見る限りのクラックの発生箇所とその太さと深さより管理会社の方も現状を判断したのかと思います。当然、クラック判断に関しては、おそらく構造専門家を呼んで見てもらっているのではないでしょうか。もし、そうでなくぱっと見ただけのと印象などというラフなことでは外壁部のクラックなどは水の浸入もあり、爆裂などによる今後の性能低下が懸念されますから、ぜひ調査が必要となります。あれだけの地震ですから、それ相応の調査はしていると考えるのが当然ですから、その際の報告書などを見せていただいたら、どうかと思います。
 それとご心配している床、壁部分より大切なのは柱、梁ですから、この点についても管理会社調査では触れているかと思います。要は普段は大丈夫という判断ですから、この点については私も大丈夫だろうと思います。但し、ダメージを受けた上でもう一度同じような地震があっても大丈夫か、これが最も気に掛かるところでしょうから、この点について当時の報告書含め管理会社に問い直したら、いかがでしょう。普通の会社なら一応の資料はあるはずです。

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マンションの内壁に板壁を設置する方法は?」に対する私の意見


<東京都練馬区・SYさん(52歳・男)>


 毎週楽しみに拝見しております。さて、上記コラムで若干気になることがありましたので、私見を述べさせていただきます。
 相談者はマンション(共同住宅)住まいとのことですので、内装仕上げに関しては内装制限がかかるのではないかと思います。相談者の住居が最上階か否かにもよりますが、一般的には可燃性のある仕上げ材はFL+1.2メートル以上の壁、天井には使用不可ではないでしょうか。確かにこの程度の改装では基準法上の検査等は無縁ですが、かといって法規をまったく考慮しないというのは如何なものでしょうか。
 細かなことですが気になりましたので投稿させていただきます。



アドバイスいたします
ハウテックさん

 練馬のSYさん、ご意見拝聴いたしました。
 確かに11階31メートル以上の部分や住宅特例を受けた場合、主要仕上げ材は準不燃以上とされていますので、それに抵触する場合があるかと思いますが、現実には絨毯などは床ですが、防炎認定を受けたものと言いながら、フローリングはOK。衾紙は特定なし。後付カーテンも規定なしと基本的にはなるべく燃えやすいものを完成時点には減らしておきたいという視点が眼目と思われます。ですから、これを逆手にとっている訳ではありませんが、まあいいかなと個人的には思います。なぜか?年ごとに厳しくなるマンションの防火構造でが、私個人としては今でも十分安全であると考えているからです。というのはマンションの火災事例や延焼被害をほとんど耳にしないからです。それと法を守ることは別ですけど、個人的な範囲で行う改装に不燃木や木目ダイノックシートを勧める気になりません。木造より防火上安全な構造を保持していると信じていますから、(個人住宅には自火報も消火栓もないですから)大規模な法破りでない限り、今後ともこのスタンスでアドバイスしようと思ってます。

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北側斜線について


<沖縄県沖縄市・URさん(会社員・25歳・女)>



 2階のベランダ部分の増築を検討しているのですが、今の家が、第一種低層地域に建っています。新築の時、北側斜線にかかるところをベランダにしたみたいなのですが、斜線の検討を平均地盤面から行っているのです。この敷地は北側が上がっている傾斜地になっていて南側の1階より下の部分の外壁が擁壁のようになって1階の一部がせり出しています。北側斜線は、制限のかかる場所の設置地盤から検討するのではなくて、平均地盤面からの検討になるのですか?



アドバイスいたします
ヒガシノデザイン
ひがしの雅司
電話:011(717)5166


ホームページ:http://homepage3.nifty.com/hi_design/
Eメール:hi_design@nifty.com

 建築基準法では、建物の各部の高さは地盤面(建物が周囲の地面と接する平均の高さ)を基準に測定することとなっているので、北側斜線による制限の測定面も平均地盤面を基準に測定されます。
 ご質問のように北側が高い敷地で、敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より1メートル以上低い場合は、その高低差から1メートルを減じた1/2だけ高い位置を基準に測定します。また、高低差が3メートルを超えるような場合には、3メートル以内毎の平均地盤面を設定します。
 なお、特定行政庁は地形の特殊性により、この規定をそのまま適用することが著しく不適当と認める時は、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を適当と思われる高さに定めることが出来ます。

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