住宅クレーム110番

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J110 News

度重なる雨漏り。工務店が廃業


<埼玉県川口市・UIさん>


 築10年、木造3階建ての外壁ALCの注文住宅なのですが、築2年程度で3階東側出窓付近より床に水が溜まるほどの雨漏りがあり、早速、工務店に連絡し補修してもらい、雨漏りは無くなりましたが、それから3年後くらいに今度は3階西側の天井より雨漏りが発生。再度、工務店へ連絡し一旦雨漏りは止まったのですが、半年後くらいに同じ場所よりまたまた雨漏りしため、工務店へ連絡し屋根の全面防水をしてもらいました。ところが、半年前に3階南東部分コーナーより雨漏りし、工務店の判断で屋根の上からではなく外壁のコーキングが割れているためとのことで、応急処置するが、つい先日の大雨により同じ箇所から再度雨漏り。早速、工務店へ連絡し社長に伝えたところ、「すでに会社は辞め、現在はサラリーマンであり、保証期間もとっくに過ぎているし、すでに外壁はメンテナンスをする時期にきていますから修理はできませんし、一切の責任も義務もありません」との対応をされ、どうしても納得ができません。
 みなさん、どうぞ貴重なご意見を聞かせてください。法的手続きなども検討する必要がありますでしょうか?



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 平成12年4月以降に建築された住宅は、雨漏りと構造体に竣工までの期間、その設計や施工に瑕疵(トラブルの要因)があった場合、瑕疵担保責任(雨漏りに対して10年間、責任を全うすることを義務化)という法律が適用されるようになりました。本件のように、それ以前の案件に対しての雨漏りトラブルについては、販売業者(施工者)の誠意に委ねるしかありませんでした。泣き寝入りするユーザーさんが多くあり、このような法律が制定されました。
 販売業者は引渡し後の雨漏りトラブルに対して、責任を負うためには、期間を限定した保証保険などをかけて対応する業者もおりました。多くの保険は、施工業者が倒産などで消滅しても適用されるものがほとんどでした。本件はその保険もかけていなっかたものと思われます。ALCの場合、構造上、その外壁の下に通気層ができませんのでコーキングが切れれば雨漏りになる場合が多くあります。また、コーキングも本件のように竣工後3年後にトラブルがあった場合、コーキングのメーカーや防水業者の責任を問うことがほとんどできないのが実情です。
 本件は、それでも工務店が存在している時点で、何回かの対応されたようですが、中には全く対応しない業者さんも多くおります。今日に至っては法的な措置をとっても解決できる見込みは非常に少ないと思われます。たいへん残念ですが、施工業者の責任を追い求めるエネルギーを、施工費用を負担する覚悟で雨漏りのしないような完全補修を行うことに費やしたほうが賢明と思われます。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。

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半年でベランダの手すりが取れた


<東京都渋谷区・あきらさん(会社員・37歳・男)>


 一軒家を購入し、半年でベランダの手すりが取れました。それもほとんど使っていないところで、友人がタバコを吸いにいって、少し寄りかかったところ取れてしまいました。見てみると、ネジ一本で支えており、強度に問題があるのではと思いました。また、階段等の手すりも同様の造りであり、グラグラしています。
 クレームをつけたところ、全ての手すりを取り付け直し、強度を高めてくれることになりました。しかし、謝罪はほとんどありません。
 もうひとつ心配なのは、この家には床下点検口がないのです。こんな工事をされているので、とても不安です。付けさせるように、要求はしているのですが、どうなるのか…。
 対応自体が、営業の人一人であり誠意が全く感じられません。時間もかかっているので、やるせない心境です。怪我人が出なかったから良かったですが、会社として許せません。アドバイスをお願いいたします。(写真



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 写真で見る限り、真ん中に一本のビスしか打ち込めない構造となっており、手すりの取り付け構造そのものが強度不足であると思われます。本当に怪我人が出なくて幸いと思うべきでしょう。しかし、補強することを前提にことが進んでいるのであれば、事故が起こらないような手すりになるよう要請し、その進捗状況を見守るべきと思います。さまざまな業者が存在して、全く措置を講じない施工業者もおります。
 怪我寸前の手すりをつけて謝罪がないのはいささか不満ですが、謝罪の下手な業者なのかもしれません。上手に業者をその気にさせて継続的なメンテナンスを行うよう、環境づくりをすることが賢明です。竣工後にあまり感情的な対応を行っても、本件の問題は法律で施工者の責任を義務化した「瑕疵担保責任」の法律の対象外なので、業者に無視されると不利になります。
 通常、床下点検口もあることが常識ですが、畳の下地や押入れの床などから床下を点検できるようになっている場合もあります。まったく無い場合は、床下点検の必要性を理解させ、業者に気持ちよく取り付けしていただけるような雰囲気づくりが重要だと思われます。業者と喧嘩しても何の利益にもなりませんので、穏やかな対応をすべきでしょう。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。

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