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![]() 床下点検口のない家は建築基準法違反なのですか?<神奈川県横浜市・Oさん(会社員・35歳・男)>
築5年の家に住んでいます。この間、床下の換気扇の設置を勧められた際、業者さんが床下に入り込んで、点検しようとしたのですが、我が家には床下への点検口がついていないとのことでした。通常、床下収納の収納部をはずすと、そこが点検口ということらしいのですが、我が家には床下収納は設置されていません。また、押入れやクローゼットなどの床も釘打ちされていて、床下へもぐることはできないようになっています。業者さんいわく、「点検口のない家は建築基準法違反」ということです。
そこで、質問ですが、 (1)建築基準法違反なのであれば、施工業者に抗議して、無料で床下収納兼床下点検口を設置してもらおうと思いますが、そのように抗議できるものでしょうか? (2)別に違反でないのであれば、それが仕様ということでしょうから、床下収納兼床下点検口を有料で工事してもらうことになると思いますが、一般的にいくらぐらいが相場なのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 回答いたします HQ住宅研究所 FAS本部 代表 福地 脩悦
建築基準法施行令 第四十九条2項に、地面から1メートル以内の土台などの主要構造部分に対し、有効な防腐措置を講じ、必要に応じて防虫措置を行うものとする──という施行令があります。
当然ながら床下の点検口がなければ、必要に応じての対応が不可能ですから、この部分に違反しているとも解釈できます。 とはいっても、高段から無料で工事を要求するのも、施工者を感情的にさせる恐れがあります。点検口の取り付けは、廊下や居間などに付けますと、結構、費用がかかります。しかし、納戸や押入れの床に落とし込みの板をあてがう程度の工事は、費用がほとんどかかりませんので、施工業者に上手にお願いすることが得策と思います。 床下を常に乾燥状態に維持する必要があり、重要な項目ですので、できるだけ早急に対応すべきでしょう。 ★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。
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