住宅クレーム110番
J110 News

10年保証について。業者が倒産した場合、修理はどこに…?


<千葉県東葛飾郡・IHさん(会社員・36歳・男)>


 7月(2002年)に夢のマイホームが建ちました。条件付きの土地を購入しまして、その不動産屋の指定の工務店で着工。100日間で完成予定が遅れて4ヵ月かかりました。しかも、仕上げが雑で、クロスは剥げていたり、クリーニングは出来てなかったり……。修理はもちろん無料でやらせましたが、遅い対応等で、スタートからショックでした。もっと驚いたことは、先日、不動産の担当者が「○○ハウスは危ないそうで、オタクが最後の建築のようです……」と。
 10年保証の「証明書」等もまだもらっていないし、仮に5年目あたりで雨漏りなどした場合、どこに修理してもらえばいいのでしょうか? この不動産担当者の指示で「○○ハウス」で建てたのに、我が家を建てて、わずか3ヵ月で倒産は、とても怪しくてしょうがありません。私が今、確認しなければならないこと等、アドバイスください。



アドバイスいたします
HQ住宅研究所 FAS本部
代表 福地 脩悦


 平成12年に住宅品質確保促進法という法律が施行されました。この法律は「瑕疵担保責任」といって、今まで曖昧であった施工者の負うべき責任で、雨漏りと構造体の欠陥の2項目で、施工者の竣工時における瑕疵に対して、10年間、責任をまっとうするよう義務化したものです。
 本件においてですが、この2項目のトラブルに関しては、保証書などの有無に関わらず、自動的に責任が課される法律です。この「瑕疵担保責任」を負う住宅会社(工務店)が保証期間中に倒産などで消滅してしまったとき、本件のような内装などの施工工務店が道義的に負うべき責任はもちろん、瑕疵担保責任を果たせることが不可能となります。施主も対象者がなくなり、お手上げ状態となります。
 このような場合に備え、施工工務店様の多くが、瑕疵保証保険(たとえば(財)住宅保証機構の「住宅性能保証制度」)などに加入しています。本件においても、施工者がこれに加入しているかどうかを確認すべきです。加入していれば施主は保険金を受け取ることができ、(財)住宅保証機構の「住宅性能保証制度」では住宅取得者は、損害の約80%を保険会社から受け取ることができます。

★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。

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