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![]() 10年保証期間中に他の業者がリフォームした場合は保証はどうなるの?<神奈川県横須賀市・Kさん(主 婦・女)>
私は去年ツーバイフォーで家を新築したのですが、その業者の不親切でいいかげんな対応に激怒しています。はじめこの業者は不動産会社が紹介してくれましたが、設計のセンスのなさや設計の途中で方位が気になり変更をお願いしたところ、はじめはいやそうに対応し、どうしてもお願いしたいと再度頼んだ所、やっと地図上でなく現地へ行って方位を確かめに行くような手抜き業者です。あまりよいとは言えないかもしれませんが、途中で追加やこうしてみたいなどあって、聞いてみても、主人はご存知ですか?など女が電話をすると馬鹿にしたような対応で腹立たしかったです。結局、住んでみても使いにくかったり日当たりが悪かったりとしっくりきません。住んでから3ヶ月点検にきて、付け忘れている部品があったので付けてほしいと言ってもまったく来ません。使いにくいのでリフォームしたいけど予算はいくらかかるかときいても、今見積もりをだすパソコンが使えないから後日連絡すると言って三ヶ月たちますが、未だに来ません。どうせやらないくらいにしか思っていないのです。この家を建てるのにガイドラインがあり、外構工事を予算より出てしまったから半分もってくれといわれ、払いましたが私は納得いきません。自分たちの見積もりのミスでお客の方が払わなくてはいけないのでしょうか?ろくに調査もせず見積もりを出し、地図上で方位を見極めて設計をして、おねがいしなければ現地に行って調べもしなかった業者が腹立たしいです。
10年保証期間中他の業者がリフォームした場合10年の保証はどうなるのでしょうか?できれば違う業者に気持ちよくリフォームしてもらいたいのですが…。 アドバイスいたします HQ住宅研究所 FAS本部 代表 福地 脩悦
10年保証と書いておりますが、平成12年施行の住宅品質確保促進法に瑕疵担保責任期間10年の義務化と言う法律があります。この10年の瑕疵責任とは、雨漏り事象と構造体に、竣工時において施工者に瑕疵が
あった場合、10年間その責任をまっとうするよう法律で義務化しています。これ以外に個別に保証金を支払って保証契約を締結する場合があります。本件は瑕疵責任の義務化の事を言っているものと思われます。 この法律は、雨漏り事象と構造体の2項目で竣工時において、施工者の瑕疵に10年間の責任を義務化しており、施工者には自動的にその責任が発生します。しかし、竣工時の瑕疵ですから時間が経過したり、他人の手を加えられた場合、施工者の竣工時の瑕疵責任を負わせるのが困難になる場合がます。 本件の質問者のように、家を皆で気持良く施工でき、気持良くその家を育てて行く事がとても大切な事です。本件は大変残念ですが、そのような相互の家づくりの思想の整合を、最初から欠落していたようにも思われます。 本件の質問者に同情するところもたくさんあります。しかし、施主を幸せにしたいと言う思いの欠落した施工者の資質を見抜けなかった施主、自らの責任が存在する事を気付く事も必要です。冷静に穏やかに施工者に、噛んで含んで上手に施工責任をまっとうさせる事の方が、事を荒立てるより質問者の利益に繋がると思われます。 ★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。
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