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![]() 大雨が降るたびに居間で雨漏りに…<東京都世田谷区・匿名さん>
助けてください!お忙しいところとは存じますが、すがる思いで是非是非アドバイスいただきたく宜しくお願い申し上げます。
相談内容 平成8年10月1日付で契約・入居した新築3階建て住宅ですが、入居後2ヶ月たたないうちに2階居間で雨漏りが発覚しました。ベランダ床の張替えを行いましたが(確かに直したことでその部分からの雨漏りはなくなったようですが)、どうやら問題箇所は1箇所ではなかったらしく、大雨が降るたびに居間で雨漏りになりました。売主は徹底的に直すとは言うもの雨漏りしてるときに現状を見に来る訳でもなく、「戸建の場合大なり小なり問題は出てくるもの。協力して問題をつぶしていきましょう」といわれ、雨漏りのテストをして問題箇所を探してほしいと訴えても「次雨が降ったらわかる」と最初から対応の遅さが目立ちました。 以降、居間の天井にのぞき穴を開け、水の跡を診たり、サッシのつなぎ目を診たり、外壁のクラックを診たりしましたが、いまいち根本原因にあたらないようで、修理のたびに「これで完璧です」と報告をもらうも、ことごとく裏切られてきました。平成12年3月末に異動で引っ越さなければならず、何度目かの補修も売主が言う「完璧」な状態になったはずでした。 しかし、実際には雨漏りは止まず、借主にも迷惑をかける始末。借主から雨漏りの報告が来るとすぐに売主に連絡するのですが、すぐに駆けつけたことは一度も無く、「今度雨漏りが発生したらすぐに連絡してください」といって終わり。何度も電話・faxをしてようやく調査・工事をするといっても、調査をした結果がどうなのか、どのような工事をするのか・したのか、こちらから連絡するまでは一切売主からの連絡もありません。そしてようやく連絡がとれて工事結果を聞くたびにやはり「今度は大丈夫、完璧です」と答えます。契約から満5年が過ぎ、またひどい雨漏りがありました。今度こそ徹底的にテストをして調べるといってようやく原因箇所を突き止め、対策を施したとのこと(それもやるといってから実際にテストするまで2ヶ月、さらに工事まで2ヶ月もかかっていました)。でも2週間後の大雨でさらにひどい雨漏りとなり借主からのクレームも散々でした。 平成14年11月9日に売主の担当者が私に呼ばれ、しぶしぶ私の現住居に状況説明と居間までの保障についての説明をするためにやってきました。そこでの話は「今回の原因箇所は以前と違う新しい場所(とは言うものの雨漏り箇所は同じ)である」「保障期間の2年を超えて面倒見てること自体売主の誠意だ。文句を言うようなら実費をもらう。そもそも売主にそこまで面倒をみる責任は無い。契約当初から雨漏りがあって迷惑をかけていたので人道的措置として今までお世話してきただけだ」等々です。そして言うに事欠いて「そもそもミニ戸建(細長い3階建てのことらしい)なので風・振動に弱いのでクラック=雨漏りはしょうがない」とまで言われた。最初からわかっていながら作り売りつけていたのか?! こちらから「年末で寒い時期なので借主に迷惑かからぬよう工事してください。」と依頼し売主も「結果をお知らせします。」と帰っていったが、2ヶ月たっても(こちらから留守電入れても)音沙汰なしです。 私としては以下のことができるのか、また、どのようにすればいいかを知りたいのです。知る方法自体もまったくわかりません。 @ 私が買ったときの価格(ローン利子含む)で売主に買い戻させる。あるいは同価格の新築物件に住み替えさせてもらう。 A @ができないならば、原因を究明して本当に完璧に直してもらう。その際、風・振動に強くなるよう補強工事もしてもらう。 B どちらにせよ6年以上にわたる不始末、3年間借主にかけた迷惑料として慰謝料を払ってもらう(この場合いくら程度請求できるのか?)。 以上を要求するとき裁判が必要になるというのも困ります。しかし売主に対する不信感も大きく膨らんでおりますし今後もいい加減な作業が続くようにも思われます。借主との3年契約も3月31日で切れますが、もう更新しないという雰囲気です。昨日御組織の存在を知りましてすぐに連絡を取ろうと決意し、メールを送らせていただきました。大変お忙しいことと存じますが、どうか助けてくださいますよう宜しくお願いいたします。 以上 アドバイスいたします HQ住宅研究所 FAS本部 代表 福地 脩悦
平成12年4月から施行させた品確法で雨漏りに対する施工者の瑕疵担保責任を法律で、しっかりと義務化すよう法律が整備されました。本件はそれ以前の建物ですか、残念ながらその法律の適用を受けません。
質問者がとても困っている様子で、心から同情を申し上げます。しかし、雨漏り事故はその要因を特定するのがとても困難なのです。また、施工者の瑕疵担保責任も竣工時の瑕疵に対する責任です。竣工後において、雨漏りが発生した場合は、台風なのど暴風雨、紫外線劣化、地震や交通振動などの要素が考えられ、必ずしも施工者の責任を追求できないのです。あとは、販売施工者の同義的な責任の履行に期待する事が大きいのです。 質問者は、買い替えや損害賠償、慰謝料の請求をお考えのようですが、欠陥住宅や構造的な欠損に伴う事象と異なり、本件を法的な責任を負わせるのが、かなりの困難が伴うものと思われます。特に本件のような平成12年以前の品確法施行以前の建物の場合、困難さはさらに大きくなっているのが現状です。 本件、販売者の対応は、不誠実さが目に付きますが、ここで腹を立てても、質問者にとってあまり良い方向に向かいと思われます。この手のトラブルは、むしろ施主の方が賢く立ち回り、売主施工者をだましだまし上 手にその気にさせて、出来るだけ安価な補修施工を実施させる事の方が、質問者の利益に供すると思われます。 ★回答者に、もっと詳しく知りたい場合、また、直接聞きたい場合は、回答者のホームページに質問欄があります。アドレスは http://www.fas-21.com/ です。もちろん住宅110番に今まで通り質問していただいても構いません。
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