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[10186]建築確認済証・申請書の原本がない場合の不利益について

質問者:ごんたちゃこ / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2015年06月26日 09:03

お世話になります。
この度、家を売却することになったのですが、
建築確認済証・申請書の原本がないことに
気づきました。
施工会社からもらった覚えはないのですが、
先方からは渡したと言われてしまいました。
仕方がないので、施工会社で保管していた
コピーを貰い、手続きを進めようとした
ところ、買い主が原本がないことに難色を
示しました。

そこでご相談なのですが、買い主が今後、
原本がないことによって被ると考えられる
不利益としては、どんなことが考えられる
でしょうか?その点を当方が理解していない
と話が進まないと思い、質問させていただき
ました。

よろしくお願い致します。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年06月26日 13:00

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

昨今、社会一般的にコンプライアンスの厳格化の潮流があり、建築の世界も例外ではありません。

確認申請を出したか?あるいは、竣工検査を受けたか?の事実に関しては市役所などに、台帳があり、それで確認できますし、その証明書を発行してくれます。(但し、図面・計算書は役所でも保管していません)

また、図面や計算書の写しがあれば、現況と竣工時の違い(ようは、その後違法な増築など行っていないかどうか、、)が判ります。

ただ、、あくまでも写しですから、計算書・図面の全てが揃っているかどうか?誰も判らない訳で、今後、増改築などで、確認申請を伴う行為をする場合、余計な費用(図面の再現など)がかかる可能性は大です。

また、コンプライアンスの厳格化はどんどん進んでおりますので、購入された方が、今後、更に転売される頃には、原本が揃っていなければ売買不可、、、、というような時代になっているかもしれませんね。

現に、確認申請を出していない物件、確認を出しても検査を受けていない物件(違法建築)に関して、その事実を仲介さんが知った場合には売買の際の重要事項説明書にその旨、書き込むようになっていますし、そんな物件は売却の際不利になってきているようです。


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