[10187]ビルダー側からの請負契約の解除
質問者:クイック / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2015年06月26日 11:37
はじめまして、宜しくおねがいします。
二月末に 購入済みの土地に家を建てるため新築の工事請負契約を結んだ。
場所は新潟県、ビルダーは新潟では大手。
5月初めに確認申請済み。(市役所に出向き、今日確認)
現在は着工前の状態。約1.5カ月遅れている(ビルダー側の都合)
契約金100万、3月3日に支払い済み。
6月22日に契約解除の申し出がビルダー側よりあり、
理由はご近所トラブルとのこと(下請けさんが下見に行ったときに道路上に駐車、邪魔だからどかせ、と怒鳴られたと、、)たぶん、本当の理由は違うと思いますが、、、
こちらには、トラブルの報告は受けていませんでした。
この件で上司と面談したいとお願いしましたが、拒否されています。
今後文書を送るとのこと。
太陽光10Kw申請済み(20年売電)や、家賃の損害や契約金の返還はする用意があるとのこと、
(具体的な提示はいまのところなし)
6月19日時点では再来週には着工の連絡あり、
突然のことで大変困惑しています。自分の望みとしてはそのまま工事して欲しいのですが、、、
打ち合わせに7カ月、30回ほど(営業、コ―ディネ―タ―あわせて)かかっております。
建て坪45坪、2000万程の契約です。(建物のみ)外周り、太陽光パネル除く。
契約書に解除の際の条項はありますが、近隣とのトラブルにより
工事が出来なくなった場合、もしくは解決の目途が立たない場合、と記載があり、その前項に、トラブルの解決は甲(私)があたり、乙(ビルダー)は甲に協力する。となっています。
なお、ビルダー側から解除の場合の損害賠償の記載はありません。
今回は、トラブル自体の報告もなく、解決に向かうための相談も拒否されております。(解除をおねがいしますの一点張りです)
また、甲に原因があった場合は契約金は戻らない契約になっていますし、その他費用、損害金も私が払わなければならないものとなっています。
今回、ビルダー側からの賠償の話もでていることから、理由はとってつけたものと思っております。
苦情、トラブルとなった方もどなたか確認できておらず(ビルダーも調べてもいないし、確定もしていない(例えば隣の00さん、とか、もちろん解決しようという行動はありません)
推察ですが、工期がもっと遅れる(遅延金が出る)。積算に間違いがあった。など、ほかの原因があるとおもわれるのですが、、
本当の理由の追及は困難です。
質問の趣旨は、
ビルダーの言うトラブルをもっての請負契約の解除は正当な主張か?
請負契約の履行は求めていけるのか?
損害賠償をするから解除したいと言ってきているビルダーへの請求出来る可能性がある項目は?(できれば金額など)
の3点です。
二月末に 購入済みの土地に家を建てるため新築の工事請負契約を結んだ。
場所は新潟県、ビルダーは新潟では大手。
5月初めに確認申請済み。(市役所に出向き、今日確認)
現在は着工前の状態。約1.5カ月遅れている(ビルダー側の都合)
契約金100万、3月3日に支払い済み。
6月22日に契約解除の申し出がビルダー側よりあり、
理由はご近所トラブルとのこと(下請けさんが下見に行ったときに道路上に駐車、邪魔だからどかせ、と怒鳴られたと、、)たぶん、本当の理由は違うと思いますが、、、
こちらには、トラブルの報告は受けていませんでした。
この件で上司と面談したいとお願いしましたが、拒否されています。
今後文書を送るとのこと。
太陽光10Kw申請済み(20年売電)や、家賃の損害や契約金の返還はする用意があるとのこと、
(具体的な提示はいまのところなし)
6月19日時点では再来週には着工の連絡あり、
突然のことで大変困惑しています。自分の望みとしてはそのまま工事して欲しいのですが、、、
打ち合わせに7カ月、30回ほど(営業、コ―ディネ―タ―あわせて)かかっております。
建て坪45坪、2000万程の契約です。(建物のみ)外周り、太陽光パネル除く。
契約書に解除の際の条項はありますが、近隣とのトラブルにより
工事が出来なくなった場合、もしくは解決の目途が立たない場合、と記載があり、その前項に、トラブルの解決は甲(私)があたり、乙(ビルダー)は甲に協力する。となっています。
なお、ビルダー側から解除の場合の損害賠償の記載はありません。
今回は、トラブル自体の報告もなく、解決に向かうための相談も拒否されております。(解除をおねがいしますの一点張りです)
また、甲に原因があった場合は契約金は戻らない契約になっていますし、その他費用、損害金も私が払わなければならないものとなっています。
今回、ビルダー側からの賠償の話もでていることから、理由はとってつけたものと思っております。
苦情、トラブルとなった方もどなたか確認できておらず(ビルダーも調べてもいないし、確定もしていない(例えば隣の00さん、とか、もちろん解決しようという行動はありません)
推察ですが、工期がもっと遅れる(遅延金が出る)。積算に間違いがあった。など、ほかの原因があるとおもわれるのですが、、
本当の理由の追及は困難です。
質問の趣旨は、
ビルダーの言うトラブルをもっての請負契約の解除は正当な主張か?
請負契約の履行は求めていけるのか?
損害賠償をするから解除したいと言ってきているビルダーへの請求出来る可能性がある項目は?(できれば金額など)
の3点です。
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者現場監督A
所在地:東京都
2015年06月27日 16:48
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
おそらく今回の問題は建築の問題ではなく、法的な問題になりそうですね。弁護士さんに相談するのが一番解決に近づくだと思います。その場合の、施工者側の一意見として参考になれば幸いです
まずどうしようもない近隣トラブルが発生し、施主にも協力をしてもらい解決にあたったが解決できず仕方なく建築行為ができないという理由で解約。ということは大いにあり得ると思います。これは法律などの以前に契約書約款通りに進む内容だと思います。今回の場合、違法駐車を近隣から注意されたとのことですが、そんなことはよくあります。その場で謝罪をし近くに駐車場を借りるなど対処方法は簡単だと思います。それでも、駐車場に停める前に道具を下ろすときちょっと停める、それだけで苦情を言う方も稀にいるかもしれません。もうそんな場合は駐車場から台車で道具を運ぶしかありません。いかようにもできます。ただ、生コン車を停めるな、レッカー(クレーン車)を停めるなとなってくると、だんだんと問題は難しくなってきます。物理的にはじゃあ遠くに生コン車置いてネコで運ぶ?建前はクレーン車呼ばないで手起こし?考えられますが、じゃあその資材も遠くから手運び?ここまでくると費用が全く変わってきます。これを施主様からもらえないとすると十分解約理由になってくると思います。そんな現場幾つかありました。場合によっては施主様の承諾を得て、「苦情は無視して工事を進めてください」と依頼を受けたこともありました。
上記のように解約に至るまでにこういった話し合いがあるはずです。お互いが色々話し合い努力した結果で解約なら納得いくでしょうがそんな経緯が全くないんでしょうか?それで損害は保証しますっていうのはとても不思議な状況ですね。その理由をきちんと説明してもらいたいですね。
最後のご質問の3点については、全くもって約款に記載された通りという回答になると思います。約款が曖昧であればその解釈の違いがまたトラブルになる可能性もありますね。請求できる項目というのもそういった中での話し合いになると思いますが、何度も打ち合わせを行ったということ自体は業者さん側も同じですので、その部分は逆に時点でのかかった費用の相殺に含まれそうです。しかしその部分の民民での慰謝料として請求することは認められるかは別として自由だと思います。
とても悩めしい問題ですが、健闘を祈っております
まずどうしようもない近隣トラブルが発生し、施主にも協力をしてもらい解決にあたったが解決できず仕方なく建築行為ができないという理由で解約。ということは大いにあり得ると思います。これは法律などの以前に契約書約款通りに進む内容だと思います。今回の場合、違法駐車を近隣から注意されたとのことですが、そんなことはよくあります。その場で謝罪をし近くに駐車場を借りるなど対処方法は簡単だと思います。それでも、駐車場に停める前に道具を下ろすときちょっと停める、それだけで苦情を言う方も稀にいるかもしれません。もうそんな場合は駐車場から台車で道具を運ぶしかありません。いかようにもできます。ただ、生コン車を停めるな、レッカー(クレーン車)を停めるなとなってくると、だんだんと問題は難しくなってきます。物理的にはじゃあ遠くに生コン車置いてネコで運ぶ?建前はクレーン車呼ばないで手起こし?考えられますが、じゃあその資材も遠くから手運び?ここまでくると費用が全く変わってきます。これを施主様からもらえないとすると十分解約理由になってくると思います。そんな現場幾つかありました。場合によっては施主様の承諾を得て、「苦情は無視して工事を進めてください」と依頼を受けたこともありました。
上記のように解約に至るまでにこういった話し合いがあるはずです。お互いが色々話し合い努力した結果で解約なら納得いくでしょうがそんな経緯が全くないんでしょうか?それで損害は保証しますっていうのはとても不思議な状況ですね。その理由をきちんと説明してもらいたいですね。
最後のご質問の3点については、全くもって約款に記載された通りという回答になると思います。約款が曖昧であればその解釈の違いがまたトラブルになる可能性もありますね。請求できる項目というのもそういった中での話し合いになると思いますが、何度も打ち合わせを行ったということ自体は業者さん側も同じですので、その部分は逆に時点でのかかった費用の相殺に含まれそうです。しかしその部分の民民での慰謝料として請求することは認められるかは別として自由だと思います。
とても悩めしい問題ですが、健闘を祈っております