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[10274]ウォーターハンマー 放置するとどうなりますか

質問者:ハジメ / 最新の回答・ご意見者:ハジメ / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2015年07月26日 07:05

いつもお世話になります。

以前、ご相談した「公文書偽造」については
某自治体 下水道局排水設備係と某HMとどんな取決めをしたのか、
下水道局排水設備係担当者から「弁護士とも話し合ったが
委任状に著名をしたじゃないか」と態度を翻しました。
「弁護士? 」と問えば 「某自治体の弁護士だ」と
意味不明の発言が飛出しています。

下水道局がいう 「委任状」とは一体 どのようなものなのか。
仮に「委任状」に当方が署名・捺印したのであれば
当方に その「控え」が存在していなければなりません。
「控え」が 存在していないにも かかわらず
「委任状」の偽造まで しているのかもしれません。
ちなみに 「建築確認申請書」 ほか建築関係書類は
引渡当日、某HMから我が家へ 渡されておりません。
現金で数千万支払完了後の注文住宅にもかかわらず
我が家の資産である建築関係書類が存在していない。




そのような中、某自治体 下水道局も 水道局も実際、
ここ1ヶ月前には現場で認めたウォータハンマー現象。
●バスルームシャワーを止めるたび 蛇口からガンガンと
   コンクリートがクラッシュするような異音が発生
●キッチンで水道を止めるたび10メートル先の階段下の天井に異音発生
●追い炊きの度、バスルームの床下に異音発生

この現象は引渡当日夜半から発生し
某 HMには引渡し1年半年が経過した現在尚、
通話拒否されたまま 放置の状態です。

それが酷暑続く中、さらにウォーターハンマーの音が激しくなり
床下の配管という配管にガンガン ゴンゴン と鳴り響くようになりました。

ウォーターハンマー現象を放置すると
● 配管が破れる
● 給湯器が壊れる
● システムバスの機能そのものが壊れる
● 壊れないにしても摩耗が激しくなる
と同じ某HMの被害者である友人らが助言してくれています。

ウォーターハンマー現象によるダメージについて
今後 予想される不具合につきご指導いただければ幸いです。

myph

ハジメ

所在地:神奈川県
2015年08月06日 01:35

有限会社環境設備コンサルタント
山本技術士事務所
山本 廣資  さま

追記いたします。

検査済証   これにも偽造が発覚しております。

検査済証に記載された設計士がハウスメーカーの設計士の名がなく
請負契約を締結した設計士ではないことも発覚、

住宅診断会社の報告書では ハウスメーカーにて初回に出会った
設計士は単なる名義貸しであったかもしれない
とありました。

ピアノのサイズが手書きの段階から間違っており
そのため 設計図も異なり
最終的に 購入後 60年大切にしていた 今も健全な
ピアノは専門業者の専用倉庫に保管し 2年が経過しようとしています。

10センチ以上もサイズが異なるため
今や、ピアノを設置すべき 空間は 物置と化しています。

真上にはエアコンが設置されてしまったがために
家具すら設置できない状態です。

しかも 床の補強がないため
(ハウスメーカー側は構造計算までした)とはいうものの
ピアノ専門業者が 真上のエアコンと床下の補強無氏に気が付き
引渡と同時に保管倉庫へ運び出しました。


建築関係書類も手元にないため
どこまでが監督行政が 申請を許可したのか
実に わからない 注文住宅を
現金にて購入しました、

信じることは 重要ですが
今回だけは  常に疑いの目をもって
素人とみられぬよう もっともっと専門分野を
学習すべくでした、

生涯 1度かあって2度くらいしか家など
建設しないため、 学習するチャンスが到来せず

反省しております、


myph

ハジメ

所在地:神奈川県
2015年08月23日 21:27

お世話になります。
御丁寧なるご回答をいただき御礼申し上げます。

地元の下水道局が管轄にもかかわらず、突然、理由なく、通話拒否されてしまたため、先週は 県外の下水道局へ再度、ご相談に上がりました。

請負契約元であるハウスメーカーに注文住宅請負費用を全額支払い、引渡しされた直後より、一切、通話拒否されているため、泣き寝入りを覚悟していたところ、県外の下水道局のご配慮のおかげをもって、我が家の排水設備工事の請負先である 一人親方という事業者(42歳男性)とその請負元である配管事業所(従業員規模600名)が来訪しました。

大便臭の原因として考えられる排水管の逆勾配を測定器で調査していましたが「逆勾配はない」 「臭気の原因は特定できない」と結論づけました。 (とてつもなく古い測定器)

しかし2年かがりで依頼した3つの住宅診断会社の報告書は いずれも「排水管の逆勾配が主原因」と断定してるのです。

元請け会社としては 事実は認めたくないのだろうとは理解できますが、逆勾配の要因も、大便臭の要因も またも闇に葬られそうです。

また
住宅診断会社3社ともに ウォーターハンマー現象を確認しています。
その主原因は 「配管の熱膨張」「排水管設置ミス」などなど配管になんらかの問題ありと断定しています。

しかしながら 我が家(2階建て一軒家)の排水設備工事は 「ぼくが一人でやった」という施工事業者も、その元請け中堅企業も、声を合わせて「ウォーターハンマー現象は 自分たちの責任外、逆勾配はない、」と主張しています。

排水管のメーカーが判明したため、問い合わせたところ製品に間違いはないと言い切られました。

逆勾配も ウォーターハンマー現象も建築基準法に抵触する範疇であるとするならば排水設備の工事関係以外、どんな請負業者が関わるのでしょうか?


教えていただければ 幸いです。どうやって調べても 排水設備業者以外に
逆勾配に関与する業者が考えられないのです。


「俺は やってない」 「施工は弊社の担当じゃない」と ハウスメーカーが微動だにしないため、自分で捜し求めて数十社。我が家にかかわった、各請負事業所が「弊社は関係ない」と 主張するだけで、問題が解決しない日々がもう、2年も続いています。

毎晩、追い焚きするたびバスルームの床下(洗い場周辺)に異常音(ゴン ドン ゴン)が高らかに鳴り響き、 一方で、我が家全体がバキュームカーのような大便臭に包まれ、既に生活の「QOL」は ほぼ壊滅状態であります。
その中で 唯一、 庭に遺法投棄された産業廃棄物のみ、一部、撤去されたことが 2年間に、「少しは前進した」といえるでしょうか。

住宅診断会社3社ともが 「排水管工事の過程で、なんらかの問題がある 」と音と大便臭の要因を結論づけただけに、ここに問題の糸口があると考えおります。

また実際、引き渡し当日の夜から、バスルーム全体が、いまにも爆発しそうなほど四方八方から異常音が聞こえてた期間が1年も続き、それ以降は現在までの1年間は 洗い場周辺の床下に、 追い炊きすたびに異常音が発生するなどウォーターハンマー現象とも、排水管の熱膨張とも言われる 素人には診断名がつかない現象が消えずに残っております、

配管 排水管になんらかの不具合があるからこそ、異常音や大便臭がいつまでも漂うのです。 築60年である2年前の我が家には、古くても、こんな音や ましてや大便臭など経験したことがありません。新築だけに、我が家の施工にかかわった排水設備事業者が 2年かかってやっと判明したからには今度こそ 解決まで一気に進みたいと願っています。

この一人親方である排水設備工事担当者と、その元請会社(「水道・電気・空調などのライフラインをトータルに施工し管理できる総合設備産業のイノベーター」とHPでは謳っております)の2社以外、考えられる施工会社は存在するのでしょうか?

それとも 今、まさに逃げようとする排水設備事業所とその元請け事業所に対して  丁寧に また執拗に 迫っていくべきでしょうか


ご教示いただければ幸いです、

3日も睡眠とれず、悶々としており誤字脱字 乱文失礼いたします。


これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

山本 廣資

有限会社 環境設備コンサルタント、山本技術士事務所
2015年08月05日 20:07

所在地:東京都杉並区清水1-30-13
URL:http://masakanohirosan.livedoor.blog/
PR:建築設備は、いろいろな工学…

ウォーターハンマーについては、建築基準法に告示があります。

「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」 昭和50年12月20日建設省告示第1597号

(前書き略)
第1 飲料水の配管設備の構造は、次に定める所に寄らねばならない。
一 給水管
イ ウォーターハンマーが生ずる恐れがある場合においては、エアーチャンバーを設ける等有効なウォーターハンマー防止のための措置を講ずること。(以下略)

ウォーターハンマーが発生しているという事は、防止のための措置を講じていなかったことになりますから、当然建築基準法違反といえます。

ただし、ここにはウォーターハンマーの定義はありません。
シングルレバーを勢いよく操作すれば、こつんと音がしますが、これをウォーターハンマーと定義づけるのか、単なる操作音なのかは判断が難しいところです。

ハジメさんの場合は、相談文から判断すれば、ウォーターハンマーと思われます。
給水圧高いのが主な原因ですから、元栓の所に減圧弁を付ければ治ります。
水道引込配管のバルブを絞るだけでも若干改善されます。
myph

ハジメ

所在地:神奈川県
2015年08月06日 01:19

有限会社環境設備コンサルタント
山本技術士事務所
山本 廣資  さま

お世話になります。

また「南国さま」の専用ページでは 再度、失礼いたしました、

お忙しいところ、山本 廣資さまには
排水管の逆勾配が建築基準法に適合するかどうか 
またウォーターハンマー(単なるじゃ口の問題ではなく
我が家は天井から床下配管まで まるで ドラム缶が鳴り響いているかの
ような異音に変化しております。)に至るまで建築基準法が関わっていることなど
極めて平易な日本語にてご説明いただき御礼申し上げます。

霞が関方面から降りず、昨年とは逆に市内から県、そして霞が関と照会し
実地検査していただきましたが、これほどご丁寧かつ詳細なるご説明を
いただけませんでしたので、ようやく焦点がはっきりしております。
特に市や区では下水道条令と建築基準法と守備範囲がわかれており
それぞれの部署が最終的には  企業でいえば代表取締役にまとめられるはずですが
行政はそれぞれが独立独歩的な動きをするため、簡単なことが
ますます 泥沼化しております。
さらに 職員がほぼ 2年毎に異動するため
専門性が養われず、結果、プロの数が足りない。
誰に聞いても たらいまわしの状態が続きます。
そこで下水道局だけは 逆勾配もウォーターハンマーも確証して
いただける知識は持ち合わせらているものの
守備範囲が 下水道条令の範囲に留まるため
建築基準法に係る 問題は いつのまにか 未解決になりそうです。
住宅診断会社にも数件あたり、裁判をけしかける業者もおりますが「
費用をかけただけ 上がってきた報告書の中で それぞれが問題として
取り上げたものが 逆勾配とウォーターハンマー そして断熱材
基礎にまで至るむずかしい専門用語でした・

行政とは誰のためにあるのか

山本 廣資を始め、こちらNPOにてご指導いただけることが幸いです。
お盆明けまで公務員のほとんどが留守宅のようですので
8月末には行政側の対応についてご報告できるものと思われます。

泣き寝入り こんなことにならぬよう
また 既に泣き寝入りされている方々の
「ほんの少し  一歩前に出る勇気」 となれば幸いです。

南国さまがご質問を投げかけていただかなければ
建築基準法と日本国憲法25条の関係すら わからずじまいでした。

ハウスメーカーは大なり小なり、ほとんどを下請け業者に一任する
システムであることに恥ずかしながら よく理解していなかっただけに
責任の所在地が曖昧になり、最終的オーガナイザーであるべき
ハウスメーカーですら 「やばい 逃げろ」と社長自ら
裁判しかけても自己破壊の懸念あれば即、担当者を次々と異動させています。
だからこそ
ますます自力で学習し、法武装しなければ 違法業者を摘発できないと
感じました。
逆境をチャンスと捉えるようナビしていただいている このサイトを
運営される先生方からそして アクセスされるみなさまから
「逆境をチャンスと捉え 自分を変えていくこと、
そこに 人が生きる意味がある。」

「偏った認知を変えることこそ 逆境から這い上がる力になるのだ」と
教えていただいたような気持ちです。

改めて感謝申し上げます。


ハジメ

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

現場監督A

所在地:東京都
2015年08月03日 14:11

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

回答つかないようなので。

実際にウォーターハンマーの影響で何かが壊れている場面には私は遭遇したことはないですが、衝撃によって配管の接続部分、特にチーズやエルボ部分には不可がかかると思うので、何十年もそのまま放置するとストレスはかかるかもしれませんね。ウォーターハンマーとは水圧が強かったり、水流が早すぎるとなる場合が多く、その辺の調整や水撃を緩和するような治具もありますからそんなものを付けてみると良いと思います。

いろいろとあるようですが健闘をお祈りいたします。
myph

ハジメ

所在地:神奈川県
2015年08月04日 05:52

お忙しいところ、ご丁寧なるご回答をいただき御礼申し上げます。
ご回答をいただいた時間帯に行政担当者による調査が行われておりました。

建築基準法の範疇から「ウォーターハンマー現象」についてはコメントする余地なし とのこと。

また別の行政(水道関係・下水道関係)部署による現場調査では 「大いに問題あり」とのコメントをいただきました。

尚、民間の住宅診断会社に依頼し 報告書が上がってまいりましたが、ウォーターハンマー現象のメカニズムが詳細に記載されております。

しかし 昨日の行政(建築基準法に抵触する箇所のみを調査する)の職員からは
別の現象に注目し、浴室の蛇口から床下にかけてのウォーターハンマー現象(別の行政機関では全員、認めた現象)など一切、問題視しておりませんでした。

どの論点を信じて 前進すべきか 暗中模索状態のため プロのみなさまにお尋ねした次第です。 尚、請負契約を締結した元請け業者(某ハウスメーカー)は一切、通話拒否しております。

ウォーターハンマー現象のみならず、家の内外、真下に発覚する異常現象の真実を明らかにすべく、第3者機関に(4社目) またも依頼しようとしっております。


今後ともなにとぞ よろしくご指導のほどお願い申し上げます。