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[10405]線引き後の農地への車庫設置等について

質問者:住めば都 / 最新の回答・ご意見者:住めば都 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2015年09月04日 13:36

いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
是非、下記の内容についてご教示いただければと思います。

住宅を建てるために昨年11月に農業振興地域の除外申請を出し、現在、許可が下りるのを待っているところです。
土地は祖父の土地で、
祖父が住んでいる本家はその土地から50mほど離れた場所にあります。
先日、やっと審査が始まった旨の連絡がハウスメーカーからありました。
しかし、その時に市から「本家の家が建っている敷地の農地部分にコンクリート舗装したアプローチや駐車場があり、
これらを撤去しなければ除外申請中の土地も許可されない。」という通告がありました。
もちろん、祖父が宅地への転用申請を失念していたという落ち度があるのは十分に承知しておりますが、それによって私が住宅を建てようとしている土地の許可を下ろさないということが納得できません。
この自治体の対応は、法律や条例に則った適正な対応なのでしょうか。

以上、長文・乱文で恐縮ですが、
ご教示のほどお願いいたします。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2015年09月05日 12:12

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

時代は規制緩和方向に動いてはいるのですが、我国の農地法には幾つもの縛りがあります。
仰せのように農業振興法で農業関連以外の使用を禁じています。
コメ収穫抑制で減反政策を行っていながらも、縦割り行政のひずみに課題がありそうです。
それでも先ずは農業委員会が農業振興法の除外に相当な理由があるかどうかを審議します。
次に農地から宅地への転用に関する審議を行うことになります。

本件のようにご祖父さまが失念していたとしても、同じ手続きをしなければなりません。
回答している当方自身も、本件質問者と同じような問題に数遇しています。
何十年も旧遊で荒れ放題、実質上の原野であっても、調整区域に家を建築する場合は、宅地転用を行わなければなりません。
質問者には本当に残念で納得ゆかないことが多いのですが、手続きを行っている関係者に協力することでしか対応策はないものと思慮されます。

myph

住めば都

所在地:埼玉県
2015年09月08日 23:33

福地様
ご教示いただきありがとうございます。
法律や条例に違反しているのであれば、
行政の指導に従うのは仕方ないと自覚しております。
ですが、
コンクリート舗装や車庫の撤去等、農地の状態に戻さなければ
別の土地も許可を出さないと言うのが、
何とも解せません。
農地法にそこまで書いてあるものなのか、と思ってしまいました。

もちろん、違反してる土地がある状態で許可は出さないと言う
行政の主張も感覚的には理解できるのですが。

いずれにしても、
今はしっかりと行政の指示に従うのが
許可への近道だと言うことですね。
参考になるお話をありがとうございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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クラビア

所在地:新潟県
2015年09月05日 14:30

URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優

恐らく管理者の面子の問題もあるかと思いました。
複数おられるかもしれませんが、実権を持つ責任者を尋ねて、菓子折りなど持参して、ひたすら頭を下げてお願いに上がるというのが近道かと思います。
過去の分についてもこれから転用しますので、何とかよろしくと。
心証を良くすると、何とかしてやろうかということになるかもしれません。
この世界、結構アバウトでして、建つはずの無いところに農業用倉庫として、立派な会館が建ったりするものです。

myph

住めば都

所在地:埼玉県
2015年09月08日 23:40

グラビア様
ご教示いただきありがとうございます。
実は、違反の指摘を受ける前に地元の農業委員に挨拶に行きました。
ですが、どうやら私の地域では
農業委員の方には権限的なものは無さそうでした。

現状の違反に対する指導も
市と言うよりは県からの指摘だったようです。
市であれば祖父の顔も効くのですが、
県となるともはやどこの誰が審査しているのか分からず、
打つ手がないという状況です。