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[10448]リフォーム工事の瑕疵 遅延損害金を請求できますか?

質問者:HIROKI / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2015年09月17日 22:10

中古の住宅を購入し、リフォーム工事を行いました。
既に引渡し済み(工事代金も支払い済み)なのですが、引越し後数ヶ月して、
壁の塗装が剥がれたり、トイレの床にシミがでたり、いろいろな不具合が生じました。
それらについては、施工業者に無償での補修を求めており、
一部については対応してもらったのですが、
不具合を指摘してから1年以上たっても、のらりくらりと躱されて
不具合の大部分が解決できていない状態です。

先日、担当者の上司にキツく言ったところ、
ようやく重い腰を上げて無償で補修に取り組んでもらえるよう確約してもらえました。

そこで質問なのですが、補修については無償でやってもらったとして、
補修までに長期間待たされたことについて、
当初契約に規定した条項を根拠として
業者に遅延損害金(契約書上の工事終了日から補修完了日)を請求することは可能でしょうか。

工事契約を締結するにあたって以下のとおり約款に遅延損害金について規定しています。
「業者の故意、過失によって契約期間内に工事を完成できないで遅延であるときは、遅滞日数一日について請負代金額から出来高部分を控除した額の4/10000に相当する違約金を請求することができる」との趣旨の条項)

工事に瑕疵があった(=工事の目的が達成されていない)と見て、工事遅延と見なせるのかどうかお教えいただきたいと思います。

ちなみに、この業者は住宅購入を仲介した不動産会社に紹介されました。
そもそも築年月の経過している住宅なので迷っていたところ、
「リフォームすれば新築同様になりますよ」と勧められて購入しました。
そして、リフォーム業者として紹介されたのが上記の業者です。

写真は不具合の一部です。

何卒アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。
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これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年09月18日 10:09

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

請求する事は出来ます。。が、、請求する事と実際に支払って頂けるという事は全く別です。

仮に請負代金が1000万だったとして約款通り4/10000、遅延365日としても、100万円強の金額です。実際に遅延金請求となると、「法的に戦う」という宣戦布告です。そうなると、遅延の日数、あるいは損害の程度などなど、論理的合理的に説明する義務はあなた様にあり、かつ、宣戦布告した限りは、先方も相当に「法的防御」をするでしょうから、あなた様も弁護士を専任するなど、相当の費用が発生します。弁護士さんも、引き受けて下さるかどうか、、。

結果として、手元に残るのは数万円、精神的負担と何も処置されないままのお宅が残る、、、という結果になりかねません。

どうしても「懲らしめてやる」という情緒的な理由であれば、これはお停めしませんが、合理的に考えて、実利が伴うとは思えません。

決して、私は当該リフォーム業者さんに与する気はありませんが、宣戦布告する限りは、相当の覚悟(精神的、金銭的)が必要ですよ、、、とだけはアドバイスさせていただきます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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