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[10469]必要のない火災報知器:取り外したい(私)、 外さないでほしい(管理会社)

質問者:ET4989 / 最新の回答・ご意見者:山本 廣資 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2015年10月07日 12:38

廊下の物入れを1320cm→60cmにリフォーム、火災報知器はそのまま
現在の60cm幅の物入れには 報知器は必要なく、消防署も認めている。

管理会社は取り外したくない,新調したいとのこと。
私は狭い「物入れ」に 通電している報知器があるのは、心配の種。新調に反対。

このような協議を何年にもわたって、おこなっている。
管理会社は態度を変えない。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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山本 廣資

有限会社 環境設備コンサルタント、山本技術士事務所
2015年10月09日 15:46

所在地:東京都杉並区清水1-30-13
URL:http://masakanohirosan.livedoor.blog/
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記述がありませんが、分譲マンションのこととして述べます。

火災報知設備の設置は消防法によって決められていますから、設置届、変更届を消防署に提出する必要があります。(自主設置の場合も同様です)
届け出書の作成や工事は専門業者が行いますが、火災報知設備は通常は共用設備ですから管理組合の承認が必要です。

管理会社が反対する理由の一つは、このような手続きにかかわるのは面倒なのでしょう。

もう一つの理由は、この機会に消防署の査察の可能性があることでしょう。
火災報知器一個の廃止だけで検査をするのはちょっと無駄なので、検査ついでに、査察を行う可能性があります。

管理会社で、火災報知設備その他の消火設備を勝手にいじったりしてはいないと思いますが、消防署の査察でいろいろ面倒な指摘を受けたくはないのではないかと思います。指摘を受けたら管理組合と協議し、対応しなければなりません。

それ以外の理由もあるかもしれませんが、ここでは不明です。

火災報知設備の電源は24Vです。触っても問題ありません。火災報知設備の漏電で火事(?)はないでしょう。心配なら消防に相談してください。

どうしても火災報知器を撤去したいならば、マンションの管理組合に申し出たらいかがでしょうか。共用設備の変更は、管理組合の承認が必要です。理事会で決まるか、総会で決めるかは不明ですが、管理会社が反対することではありません。

個人的には、査察をしてもらった方が、マンションの安全上安心であるといえます。

賃貸マンションであれば、オーナーに申し出ることです。



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