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[10898]隣家の新築アパート 目隠しフェンスについて

質問者:銀蔵 / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:家の外回り / 2016年02月13日 17:31

東側隣家が住居兼アパートを新築中です。我が家の東側(30?ほど隣家が高い)
が店子8件の導入路となります。
境界線ははっきりしており、高さ100?ほどのフェンスがありました。我が家の前所有者と隣家が折半して境界線上に建てたものです。新築後は窓の近くを多数の方
が歩くことを考え、ハウスメーカーを通し、目隠しフェンスを建ててくれるようお願いしました。その際隣家敷地内にフェンスを建てることもお願いしました。2点を受け入れていただき、我が家の費用負担はありませんでした。
高さに関しては担当者(隣地住人ではなく)と現場を見ながら確認したのですが、
その後設計図などはもらっていませんでした。
10日ほど前新しいフェンスが建てられたのですが、なんと以前とほぼ同じ高さで
全く目隠しの意味がありません。
メーカーに確認したところ、今なら工事をし直せる、8万円の折半ではどうかと言ってきました。
当初からの話ではないことと、既設のフェンスの取り壊しは費用を折半していることから、合点がいきません。
隣地敷地内に建てる場合でも費用の折半は普通でしょうか?
よろしくお願いいたします。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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林川

所在地:宮崎県
2016年02月15日 06:56

URL:
家づくりの想い:

お世話になっております。

こちらのケース、残念ながら全て口約束なので、
今のままでは、効力がなく泣き寝入りになりかねません。

もう一度、しっかりとした席を設けて談判し、
任意の様式にでも良いので、書面に署名捺印してもらう
べきかと思います。

また、話し合いの内容はレコーダーに録音し、
2重の証拠保全をなさってください。
(スマホの無料アプリでレコーダーはあります)

がんばってください。
myph

現場監督A

所在地:東京都
2016年02月15日 09:53

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

民法に観望制限というものがあります。隣地に対して窓などの開口部を1m以上離して建築しなさい。話さない場合は目隠しを作りなさいというものです。今回のケースだと導入路ということでアパートの窓から銀蔵さんの敷地をのぞき込める形ではないでしょうから、民法上は目隠しを作る義務はありません。逆に銀蔵さんの建物が境界線から1m離していないとなると、目隠しを作ってくださいと裁判になれば作らざるをえません。あまり強くいうことはできない立場にあるのかもしれませんね。
折半で相手側のフェンスを作る場合、所有権の問題が出てきます。お金を出してもフェンスは相手側の敷地にあり所有権が向こうであればいつ撤去交換されても文句は言えません。逆に書面を交わして所有権も半分にしたとしても、古くなったり壊れたりした際の修理費用も折半ということになります。

カーテンや目隠し面格子などで、ご自分の敷地内で対策をとるのが無難と思います。