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[10961]リフォームトラブル

質問者:はるな / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2016年03月05日 16:12

築9年の家の雨漏りが直らないので建てぬしとは違うパナホームリフォームでリフォーム後その家を賃貸にしたが、入居者退去した後を見に行ったら、5年前にリフォームして直っているはずの箇所から雨漏りがしていて、外壁塗装の一部は爆裂し防水トップコートは剥離してFRPが変色していた。手抜き工事は明らかなので責任追求と賃貸に出せない経済的損害も賠償してもらいたいのだかできるか

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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現場監督A

所在地:東京都
2016年03月08日 22:13

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家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

回答がつかないようですので。
雨漏りに関しては品確法にて10年の保障義務付けがありますから、9年目でも施工主にしっかり点検、原因究明をさせるべきだったと思います。他社の手を加えたことで、事実上はそれ以降の雨漏りに関しては当初からの施工不備等なのか、手を加えたことによるものなのかがわからなくなるため、責任の所在が不明となります。
築9年=5年前であれば、今14年目ということで良いでしょうか。その時の工事ははっきりと「雨漏りを直す」契約だったのでしょうか?またはその保証期間は?それがはっきりと書面に残っていれば、補償を受けられる部分があるかもしれません。ただ、「雨漏りを直す」という契約は普通しません。点検や調査をしてここをこうすればおそらく雨漏りは直るという内容の工事契約をするのが通常です。空振りもあります。元々の施工者でなければ中身はどうかわからないこともありあくまで推測になってしまいます。手抜きとは限らず、隠蔽部は推測から工事内容を決めるため、それが外れることもあります。ただ1つ可能性があるとすれば、もしその改修の際にFRP防水を施工したのであれば、防水工事に対しては防水工事店の保証書があるかもしれません。それ以外に対しては5年を過ぎていると基本的に補償を求めることは無理かと思います。保証書などで保証期間、内容などを確認しましょう。
建物の管理は管理会社やご自身で行うものなので、入居者がいても補修箇所は点検すべきだったと思います。発見が遅れて被害が大きくなっていても、保証期間が過ぎていれば何も主張は通らなそうです。仮に施工したものが違法行為をしていてそれで被害がある場合は何かしらの賠償を求めることができるかもしれませんが、もっと具体的な内容を把握する必要がありますし、違法行為を証明するのもあなた様側に要されます。ご健闘をお祈りします。