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[1104]購入後に発覚した中古住宅の増築

質問者:rie / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2010年12月21日 08:41

先月、中古住宅を購入しました。契約書には増改築なしとなっていて、契約時にも、不動産業者がそれを読み上げましたので、それは確かです。しかし、最近になって近所の方から増築した物件だと聞かされ、調べてみると増築してあることが分かりました。しかもベランダをそのままにしてその上に部屋を作ったようです。1階から3階まで通しの柱が入っていないと思うので強度的にも心配になっていたところ、昨日増築部の下に当たる天井の一部が崩れてきていることが分かりました。住めない状態ではありませんが、修理の費用、そして一番納得のいかない、増築していないということであったのに、実は増築していた、ということで、契約違反にはならないのでしょうか?業者が知らないで売ったといえば、それを受け入れるしかないのでしょうか?増築部周辺の強度を調査する金銭など請求できるのでしょうか?どのように不動産会社に交渉していけばいいのかアドバイスをお願いします。ちなみに売主も不動産業者です、仲介業者は売主業者にとても気を使っているような感じで、今までもこちらの言うことよりも、業者サイドという感じの対応をされています。
よろしくお願いいたします。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2010年12月21日 16:35

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

売買にあたり重要事項説明という手続きがあったと思います。仲介業者は法的に定められた事項について説明義務を負います。「増改築の有無の事実」が説明義務事項にあたるかどうかは、判りませんが、その増築工事が違法で行われたものであり、その説明が無かったとなれば、これは説明義務違反と思うのですが、、、。

普通に考えて、3階建て木造の増築工事であれば、これは面積に関わらず、構造計算を伴った確認申請が必要になるはずです。その行為がなされていなければ(無確認建築)、これは建築基準法でいうところの「既存不適格」ではなくあくまでも「違法建築」となってしまいます。建築基準法の手続き上は、今からでも相当の技術的基準に従って、確認申請を行い、確認済証、検査済証が発行されれば、これは違法→遵法の建物となります。

まず、そのあたりの事実確認を行った上で、齟齬あるようであれば、あくまでも「違法建築物」を「遵法建築物」にするための調査・設計・工事費用として、交渉されてみては如何でしょうか?その時の先方の出方で、今後、弁護士さんなどに相談されてはいかがですか?

ただ、、、私、、、宅建主任者ではありませんので、少々、、怪しいです。。(^m^;;;;
重要事項説明(記載義務事項)について、どなたか、お詳しい方に聞いてみてください。。







※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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クラビア

所在地:新潟県
2010年12月21日 13:38

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家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優

耐震性が一番,ご心配でしょうか。
そうであれば,第三者の機関か業者に耐震診断を依頼されると良いかもしれません。
地域によっては,補助金が出たり,無料で診断してくれるところもあります。
建て増しが耐震性の面で劣るかどうかは,確かにその可能性はありますが,一概には論評できない場合があります。
また,通し柱が耐震性の面で有利かどうかもケースバイケースです。
中越地震では,太い通し柱の木造建築が軒並みやられてました。
細いスタッドを使う,通し柱の無い,2×4はほとんど大丈夫でした。
耐震性に付いては,柱で持たせるよりも,構造用合板のような壁で持たせる方が簡単で確実だと言う事です。
耐震性に問題ありという診断が下れば,いずれにせよ,耐震補強をお薦めしますが,その場合に,いくらかの費用を持ってもらえるように交渉してみるのはどうかと思います。
耐震補強は材料費はさほどかかるものではありません。
ほとんどが手間賃なので,交渉のしどころがあるように思います。
契約違反になるかどうかは,その可能性が高いように思われますが,これは弁護士さんに相談するのが間違いないと思います。