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[11133]救済措置は全くないのでしょうか?

質問者:たなぼた / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2016年04月26日 12:34

当方の土地に対して、南側の土地が5mほど極端に高くなっております。
過日、その所有者さんがその土地を売却されたのですが、そこに介護施設
が建築されるとのこと。高さは制限MAXの10mで建築予定とのことです。

過去ログにて北側の土地がどれだけ低くても一切考慮されないとの
アドバイスがあったのですが、このような極端な高低差があっても、
一切の法的な救済措置はないのでしょうか?

一般家屋とは違い、相当大きな施設を建てるようで、何とか近隣住民への
配慮をお願いしておりますが、全く聞く耳をもたないという感じです。
建築許可が下りてしまえば、もうどうすることも出来ないのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2016年04月26日 17:42

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

まず、「建築許可」では無い事、ご理解下さい。「許可」とは、申請されたことに対して行政がその責任で文字通り「許可」したという事で、主体は行政になります。

建築確認申請は、あくまでも申請されたことに対し、「その行為に違法性が無い事を行政として内容を確認しました」という事で「許可」では無く「確認済み」という言葉を使います。

どうして、このような事を申し上げるかといいますと、「許可」の場合は主体が行政ですので、その取り消しを求める相手は行政になりますが、確認申請は「民間」の行為に違法性が無い事を行政が確認しただけですから、その主体は「民間(多分)の建築主になります。

民間の(一般の)者が行う、違法性のない行為については、自由な法治国家である限り、いかんともしがたいのはご理解いただけるかと思います。

逆の立場で、あなた様が違法性のない家を新築しようとした時に、第三者に横やりが入るのは不本意と思いますし、その横やりに、何か拘束されるなにものもありませんよね。

建築に関する手続き上は、あくまでも「配慮」をお願いするのが、精一杯です。

ただ、介護施設との事ですから、そちらの関係の許認可事項もあるでしょうし、今後の地域コミュニティを考えると、先方も、大きな騒ぎになるのは本意ではないと思います。そのあたり、踏まえて、お願いしては如何でしょうか?

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者