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[11213]契約前と契約後に掛かる追加費用について

質問者:惇輝 / 最新の回答・ご意見者:くるみん / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2016年05月15日 05:52

どうしても確認して頂きたいことがありまして相談させて頂きます。
私たちは、口の字の中庭付きの新築を注文住宅で建てたいと思い、色々なハウスメーカー様のモデルハウスなどを見学させて頂いてました。
そして、口の字の中庭にはするには追加で費用がかなりかかってしまうということも分かりました。
しかし、某大手工務店様だけは、営業担当の方の私たちは口の字の中庭にしても費用は変わりませんよと言う言葉を安易に信じ、契約し、契約金100万円を支払ってしまいました。ちなみにこの時点の概算の見積りには口の字の中庭の費用は計上されていません。
しかし、契約後、初回の打ち合わせにて口の字の中庭はオプションで追加費用がかかりますと言われてしまいました。
今回は完全に嘘をつかれて契約された形になったのですが、契約を解除する場合、契約100万円は全額返金されるべきではないでしょうか。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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くるみん

所在地:神奈川県
2016年05月15日 07:24

URL:
家づくりの想い:

惇輝さん


私も同様の犠牲者でした。
下記を知らずに 違法な瑕疵多発の注文住宅に居住して2年が経過しています。

当該契約先である 某ハウスメーカーより
突然、裁判を挑発されました。

その間 当該ハウスメーカーの関係グループ会社による
 「傾斜マンション事件」が各メディアにより報道され
我が家は ペンディング放置されたままです。




そんな犠牲者が声を上げて
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html
それが新聞報道になり
下記のように消費者庁HPに公表されています。
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf

ご参考にしてください。



瑕疵検査で 現在 ご活躍の方が下記のようなブログで公開し
注意喚起しています


========ここから=======

*****に対し「不当約款」の差し止め請求

2014年12月4日


ハウスメーカーと早期に契約をして、契約金を払い、
その後、細部を詰めていくと、予算や希望に合わないことが出てきて
契約をやめるケースがある。

その時に問題となるのが、契約手付金返還。
工事が始まったならともかく、打ち合わせを数回しただけなのに
数百万円、没収されてしまう例が多い。

契約前に約款の内容が明らかに業者有利だと思っても、大手の場合は、
「例外は認められない」ということで約款の差し替えは不可能でした。

今回の消費者機構日本の差し止め請求は画期的だと思います。
「適格消費者団体の消費者機構日本は、*****と消費者の間で契約手付金返還
を巡る複数のトラブルがあったとして、消費者契約法に照らして不当と見られる契約約款 条項の差し止め請求を******に対して行った。」
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html

ここのホームページを見ると、*****も記載されています。
ぼったくりのようなシステムが改善されるよう、今後の動きに注目です


==========ここまで ==========