myph

[11817]設計料の返還請求について

質問者:バード / 最新の回答・ご意見者:バード / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2016年10月12日 05:52

HMで契約し、既に建築の中間検査まで完了している状況ですが、設計料の一部返還は可能でしょうか?

同じHMから購入した土地に建築しているのですが、建築条件付きの土地ではなく、土地購入、設計契約、建築請負契約という流れになるものです。

すでに設計契約後の打ち合わせでも一度トラブルがあったのですが、数回の打ち合わせ後の建築請負契約に入る際にそれまでの見積もりに誤りがあったため建築費用が増額されました。自社での建設なので、設計の打ち合わせ中にオプション費用も含め見積りを出しながら予算に収まるように設計をしており、見積りの誤りはHMで責任を持つよう要求しましたが、見積りは参考として出すもので設計契約には含まれず、法的な責任は無いということでした。
この件については強く抗議し双方歩み寄る形で、増額分の約6割をHMが負担する形でまとまりました。

その後、建築契約をし建設が始まったのですが、最終的な設計図をいただける約束だったものが届かず、催促して図面が届いた頃には上棟まで終わっていました。
そして、図面を確認したのですが、最終打合せで依頼した内容が反映されていない箇所がいくつかありました。これは修正できるものでしたが、この他に、建物自体が道路側に5センチほど移動するように修正されていることがわかりました。なんの連絡もなく無断で修正されています。
境界から50cmが確保されていなかったのが理由なので動かさないと建てられないのはわかりますが、事前に確認すべきもので事前に分かっていれば設計の修正で対応出来たものです。道路側へズラしたので、わずかとはいえ駐車スペースが狭くなりました。狭い駐車場なので私としては5センチでも貴重でした。
建築契約では、修正がある場合には双方確認の上書面を残すことにもなっているのですが連絡すら受けていません。
一度トラブルがあった際に一人で確認しきれないのであれば組織として別のものが確認するよう依頼し、建築契約時にも図面に誤りはないとHM側も確認をしたにも関わらずこのようなことになりました。
このようなズサンな設計監理に対し設計料を全額払おうとは思えません。
出来れば慰謝料も取りたいくらいです。
どのような対応をするのが良いでしょうか?
myph

バード

所在地:東京都
2016年10月12日 23:24

契約の関係者がわかりにくい表現になっていたので補足させていただきます。
失礼しました。

栃木様が解釈されたとおり、同じ会社が契約の相手方ですが、設計・管理契約と工事請負契約はそれぞれ別々に行いました。
建築業者は自由に選べるのですが、土地の購入時に同社での建築費用が明示されていて、同社で建築すれば格安で建築出来るシステムになっています。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2016年10月12日 10:47

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
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契約の当事者の関係がイマイチ判りにくいのですが、あくまでも、設計・監理契約と工事請負契約が別物で、但し、契約の相手方は同じですよ。。という事ですね。(と、解釈してお答えします)

まず、手続き上のお話をしますと、、設計料の返還(減額)は可能です。
設計契約の約款がどのようになっているのか不明ですが、一般的に使用する設計事務所協会の約款であれば、トラブルがあった場合には双方、誠意をもって云々、、とありますので、「お話合い」の中で、どのようにもなります。が、相手方の作った約款を使用していると、これは、ほとんどの場合、相手方が有利になるように書かれていますので、その約款に従うしかないのかな?と思います。

ただ、お話がこじれて「設計契約解除」「監理契約解除」となると、実際に工事に着工されているので、途中で「設計者」「監理者」が居なくなる。。という事で、最終的な設計責任、監理責任を誰が負うのか判らなくなってしまいます。
確認申請上も、工事途中で設計者が居なくなると、誰が設計したのか判らない物は建てられないよね、、、という事で、検査済証がおりない可能性があります。監理も同様です。書面上のお話であれば、後を引き継いでくれる監理者が居れば「変更」「追加」は可能です(設計は既に行為として終了していますので、変更できません)が、現実的に引き継ぎを受けてくれる方は居ないでしょう。また、工事中に発生した設計変更は、監理者が設計者に同意を求める事、、となっていますので、解除された設計者が意地悪で設計変更をことごとく否認すると設計変更が一切できなくなる、、、という事態にも陥ります。

以上のように、大きなトラブルとなると、施工者との契約以上に、ややこしい問題が発生します。そして、それはあなた様に有利な事ばかりではありません。

クレームの上、設計料、監理料減額などは可能と思いますので、せいぜい、そのあたりを落としどころとして、作戦を練られるのが得策かなと思います。

myph

バード

所在地:東京都
2016年10月13日 11:01

栃木様
回答ありがとうございます。

私の契約時には約款はいただいておりませんでした。
契約が業者側に有利な内容になっているのはわかっていましたが、先方の落ち度はあるので、こじれない程度で話し合いをしてみようと思います。

設計料自体は一般的な金額よりも安いと思うので、変更により影響を受ける部分への対応を依頼する程度で話し合いをしてみます。

ありがとうございました。

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