[11817]設計料の返還請求について
質問者:バード / 最新の回答・ご意見者:バード / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2016年10月12日 05:52
HMで契約し、既に建築の中間検査まで完了している状況ですが、設計料の一部返還は可能でしょうか?
同じHMから購入した土地に建築しているのですが、建築条件付きの土地ではなく、土地購入、設計契約、建築請負契約という流れになるものです。
すでに設計契約後の打ち合わせでも一度トラブルがあったのですが、数回の打ち合わせ後の建築請負契約に入る際にそれまでの見積もりに誤りがあったため建築費用が増額されました。自社での建設なので、設計の打ち合わせ中にオプション費用も含め見積りを出しながら予算に収まるように設計をしており、見積りの誤りはHMで責任を持つよう要求しましたが、見積りは参考として出すもので設計契約には含まれず、法的な責任は無いということでした。
この件については強く抗議し双方歩み寄る形で、増額分の約6割をHMが負担する形でまとまりました。
その後、建築契約をし建設が始まったのですが、最終的な設計図をいただける約束だったものが届かず、催促して図面が届いた頃には上棟まで終わっていました。
そして、図面を確認したのですが、最終打合せで依頼した内容が反映されていない箇所がいくつかありました。これは修正できるものでしたが、この他に、建物自体が道路側に5センチほど移動するように修正されていることがわかりました。なんの連絡もなく無断で修正されています。
境界から50cmが確保されていなかったのが理由なので動かさないと建てられないのはわかりますが、事前に確認すべきもので事前に分かっていれば設計の修正で対応出来たものです。道路側へズラしたので、わずかとはいえ駐車スペースが狭くなりました。狭い駐車場なので私としては5センチでも貴重でした。
建築契約では、修正がある場合には双方確認の上書面を残すことにもなっているのですが連絡すら受けていません。
一度トラブルがあった際に一人で確認しきれないのであれば組織として別のものが確認するよう依頼し、建築契約時にも図面に誤りはないとHM側も確認をしたにも関わらずこのようなことになりました。
このようなズサンな設計監理に対し設計料を全額払おうとは思えません。
出来れば慰謝料も取りたいくらいです。
どのような対応をするのが良いでしょうか?
同じHMから購入した土地に建築しているのですが、建築条件付きの土地ではなく、土地購入、設計契約、建築請負契約という流れになるものです。
すでに設計契約後の打ち合わせでも一度トラブルがあったのですが、数回の打ち合わせ後の建築請負契約に入る際にそれまでの見積もりに誤りがあったため建築費用が増額されました。自社での建設なので、設計の打ち合わせ中にオプション費用も含め見積りを出しながら予算に収まるように設計をしており、見積りの誤りはHMで責任を持つよう要求しましたが、見積りは参考として出すもので設計契約には含まれず、法的な責任は無いということでした。
この件については強く抗議し双方歩み寄る形で、増額分の約6割をHMが負担する形でまとまりました。
その後、建築契約をし建設が始まったのですが、最終的な設計図をいただける約束だったものが届かず、催促して図面が届いた頃には上棟まで終わっていました。
そして、図面を確認したのですが、最終打合せで依頼した内容が反映されていない箇所がいくつかありました。これは修正できるものでしたが、この他に、建物自体が道路側に5センチほど移動するように修正されていることがわかりました。なんの連絡もなく無断で修正されています。
境界から50cmが確保されていなかったのが理由なので動かさないと建てられないのはわかりますが、事前に確認すべきもので事前に分かっていれば設計の修正で対応出来たものです。道路側へズラしたので、わずかとはいえ駐車スペースが狭くなりました。狭い駐車場なので私としては5センチでも貴重でした。
建築契約では、修正がある場合には双方確認の上書面を残すことにもなっているのですが連絡すら受けていません。
一度トラブルがあった際に一人で確認しきれないのであれば組織として別のものが確認するよう依頼し、建築契約時にも図面に誤りはないとHM側も確認をしたにも関わらずこのようなことになりました。
このようなズサンな設計監理に対し設計料を全額払おうとは思えません。
出来れば慰謝料も取りたいくらいです。
どのような対応をするのが良いでしょうか?
バード
所在地:東京都
2016年10月12日 23:24
契約の関係者がわかりにくい表現になっていたので補足させていただきます。
失礼しました。
栃木様が解釈されたとおり、同じ会社が契約の相手方ですが、設計・管理契約と工事請負契約はそれぞれ別々に行いました。
建築業者は自由に選べるのですが、土地の購入時に同社での建築費用が明示されていて、同社で建築すれば格安で建築出来るシステムになっています。
失礼しました。
栃木様が解釈されたとおり、同じ会社が契約の相手方ですが、設計・管理契約と工事請負契約はそれぞれ別々に行いました。
建築業者は自由に選べるのですが、土地の購入時に同社での建築費用が明示されていて、同社で建築すれば格安で建築出来るシステムになっています。
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2016年10月12日 10:47
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
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