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[11935]瑕疵担保期間外の請求に関して

質問者:北海道の卵屋さん / 最新の回答・ご意見者:医王山 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2016年11月10日 17:17

2年程前に戸建を売却しました。
瑕疵担保期間は3カ月になります。
売却後1年半経過して仲介会社を通して買主から連絡がありました、。
天井から雨漏れがあり、天井裏を確認したところ屋根裏の木材の腐食があると。
修理業者によると、長年腐食があったのではないかというご意見とのこと。

しかし私含め家族は住んでいた頃、雨漏れ、木材の腐食の事実は知りませんでした。

瑕疵担保責任の期間は過ぎているので、修理費用の負担義務はないかと思うのですが、裁判の話まで出てきています。先方の弁護士は裁判をやれば、修理費用等取れると話しているようです。

実際に裁判になった場合、当方に賠償責任はあるのでしょうか。

これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2016年11月10日 17:47

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

既に法的争議の段階に入りつつあるようなので、一般的なお話として

買主が善意(買主が契約時に瑕疵の存在を知っておらず)無過失(知らなかったことに落ち度がない)の場合の瑕疵については、買主は売主に対し、損害賠償を請求する事ができるというのが、大原則と思います。これは売主(あなた様)の善意悪意に関係なく瑕疵担保責任がある。。。という事です。
(但し、買主が瑕疵の存在を知ってから1年以内に、権利を行使しなければならない)

売主が宅建事業者さんなどの場合は、瑕疵担保期間は引渡しの日から2年以上
としなければならない。。。となっており、その責は、契約書に瑕疵免責条項があっても無効のはずです。(ようは、売主はプロなんだから、知らんかったじゃすまんでしょ・・・という事です)
売主が「個人」の場合は瑕疵免責特約も有効。。という解釈もあるようです(素人なんだから仕方ないじゃん、、、という事です)。

で、、そもそも、瑕疵担保期間は、いつまでか、、となると、引渡しの時から10年の経過により、瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は消滅時効(民法167条1項)により消滅するという判例がある(平成13年11月27日最高裁判決) ようですから、引き渡し以降、10年、、と考えるべきではないでしょうか。。

あまり、あなた様にとって、有利と思えるお話はできませんでしたが、ザックリと、上記を踏まえた上、弁護士さんなどにご相談なさるべきと思います







※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

医王山

所在地:滋賀県
2016年11月11日 11:06

URL:
家づくりの想い:


北海道の卵屋さん

「修理費用の負担義務はないかと思うのですが、」
私もそう思います。

瑕疵担保は複雑です。調べたところ・・・
規約者間のパターンで違います・・・・と理解しています。

1. 売主;個人  買主;個人
2. 売主;個人  買主;会社・個人事業主
3. 売主;個人  買主;宅地建物取引業者

宅建業者だと宅建の40条とか
売主が業者で買主が個人だと  消費者契約法11条から、宅地建物取引業法が
商人間の売買は、商法526条で、商法526条
宅建業者間では  業法40条は、業者間売買の場合には適用がない 定めなくてよい
新築住宅の場合には、売主は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)95条により10年間
なかなか難しい・・・

※個人と個人の契約なので、宅建は適用除外

消費者契約法も関係がない
特に規制する法律はないとおもいますが・・・・・
相手の弁護士さんに何んの法律に該当するかを聞かれたらいかがですか?

その上で、専門の弁護士にご相談ください。(分野が違うと、・・・・こんなことも出るのですね・・・)
勉強になりました。

myph

医王山

所在地:滋賀県
2016年11月11日 11:15

URL:
家づくりの想い:

舌足らずで
瑕疵担保期間は3カ月になります。
売却後1年半経過して仲介会社を通して買主から連絡がありました、。

契約で定めた期間が過ぎているので