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[1200]注文建築で建てた家の契約から構造(基礎、建て位置、高さ(GL)等)に至るトラブル

質問者:三角屋根 / 最新の回答・ご意見者:三角屋根 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2011年01月08日 04:36

注文建築で家を建てました。すでに家は完成しています。しかし、着工前から
様々なトラブルが有り、完成に至るまでに業者とは仲たがいの状況となり、現在、
受け取りを拒否しています。これまでのトラブルには業者が法律に違反していると思われる事も多々あり、出来れば契約の解除を望んでいます。支払いは、契約時の数十万しかまだ払っておりません。以下、トラブルの具体的な内容です。

1. 家は、営業マンと間取り(平面図)のみで決め、その他の図面はほとんど見ていません。その後、幾分か経って、確認申請の書類を請求するも、原本から数枚意図的に抜き取ったコピーを渡してきただけです。原本から数枚意図的に抜き取ったのは、GLの高さが当初は20cmだったものが、実際は60cmぐらいになってしまっている事から、その事等の隠蔽を図ったのではないかと推測されます。
2. 確認申請の際の委任状には、業者が勝手に作成した私の名前の印鑑が押され、その事に対してもこちらが問うまでは何の説明も有りませんでした。水道の引き込み申請書に同様の印鑑が勝手に使用されていました。
3. 着工前に、然るべき説明を待っていましたが(建て位置、高さ、隣接地との距離(屋根、建物間)、それも無く勝手に着工が開始されました。
4. 工事中、詳細な見積もり要求に対しても、あくまでも当社の住宅はパックプランという事を盾に詳細な見積もりを開示する事は有りませんでした。
5. 完成して見ると、まず、隣地の住宅との距離が非常に狭い。加えて、屋根がほぼ隣家とすれすれに建てられてしまい、雪が降る地域の為、雪がふると屋根がくっつき、且つ、隣の家の雪が家に直撃する状態となってしまいました。事前にこれらの説明は有りませんでした。
6. 又、べた基礎(根入れ)の深さが不十分と思われ安全性に大いに疑問が残ると考えています。建設省告示1347号で決められた12cmもしくは凍結深度(該当地は38cm)の条件を満たしているとは思えず、業者に確認した所、50cmの根入れをしているとの回答でした。しかし、実際は、家の東側は、地中の割栗石、捨てコンの高さ(20cm)を除けば10-15cm程度しか埋まっておらず、それもその10-15cmは砂利で盛土がされて埋めてあるだけとなっています。西側に至っては、途中、盛土の追加費用の請求を拒否した事から、地中の割栗石、捨てコンの高さ(20cm)しか埋まっておらず、其の上の基礎の部分30cmがむき出しの状態になっています。しかし、仮にこの30cmの部分が埋まっていたとしても、割栗石、捨てコンの高さ(20cm)は根入れの深さには入らないと理解される為、業者はこの点でも根入れの法律を誤って認識していると考えられます。尚、盛土の追加費用請求を拒否したのは、契約当初からそのような費用発生の予定はなかった為です。
何故、この様に根入れが十分になされなかったのかを推測致しますと、前述しましたが、GLが当初20cmから約60cm程度になってしまっています。実は、着工後に私達が知る事になったのですが、その土地が以前、工務店の倉庫に使われていて、一見、更地になってはいたものの、その工務店の工場の床のコンクリートが地中に埋まっている事が判明し、家の建築部分を除く個所は地主さんとの直の交渉で取り除いて貰いました。
しかし、肝心の家の建築場所にはコンクリートがあったのかを業者は口にしません。
推測するに、地面の掘削と土、コンクリートの廃棄費用を浮かす為にほとんど地面を掘る事なく基礎を作り周りを盛り土で高くし基礎代わりにしようとしたのではないかと思われます。実際、工事を見ていた隣の方はほとんど地面を掘っていなかったと証言しています。結果、GLも40cm程度あがってしまったのではないかと推測しております。(家の東側、西側の添付写真有り)
7. その他、基礎の部分に使われている杭が一度相談にのっていただいた建築士の方によると、本来使用されるものではなく、且つ、さび止めもしていない事から、現在は、その杭がむき出し状態の為、錆ついて来ています。(添付写真有り)
8. 工事が終了するも、業者は支払いが済むまでは家の中を見せないという態度を取り、
鍵を渡す事も有りません。

最後に重ねて申し上げますが、勝手に印鑑を作成し押印をする。確認申請の書類は一式受け渡さない。見積もり書無し。着工前後何ら建て位置、高さ、隣地との距離等の説明もなく、その他、書ききれないトラブルも多々あり、消費者を愚弄する事甚だしばかりでした。
加えて、基礎の部分に関しては法律に準拠しているとは思えず、家の最低限守られるべき安全性に多大な疑問が残ります。
この様な状況で契約の解除が可能で有るのかについてのご助言を何卒宜しくお願い致します。

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これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年01月09日 10:36

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

写真に関して、web上の問題でしょうか?拝見できておりませんので、その前提でお読み下さい。

いろいろなトラブルがあるようですが、根本は双方の「意志疎通」の問題のような気がします。

基礎、GLの件も説明不足の感は否めませんが、客観的に拝読すると、「決定的な法令違反」でもなく、技術的な説明さえちゃんと行われていれば、大きな誤解を生む事も無かったように思います。杭地業の場合、根切りがほとんど無くとも、盛り土をする前提であったとしたら(盛り土は現在は行われていないようですが、、、、)あり得る事で違法ではありません。

一番、判らないのは、途中経過でこれだけのトラブルがありながら、何故にそのまま工事が行われてしまったのか?です。通常、追加工事の支払いが拒否されれば、その時点で工事はストップしてしまいます。また、契約時の支払い金額が数十万というのも、あり得ない金額ではありませんが、、少々、少なすぎるような気もします。何か、ここに書かれていないご事情があったのでしょうか?

「契約解除」が出来る、出来ないをここで論議し、仮に我々がジャッジしたところで、このまま支払いを拒否していれば、否が応でも先方は法的手段に出てくると思います。その時点で、「三角屋根」さんも弁護士さんなどにご相談せざるを得ませんので、弁護士さんと充分打ち合わせなさってください。

尚、「8」については、承服しかねるとは思いますが、支払いを拒否している限り、先方の手段として法的には当然の事です。



myph

三角屋根

所在地:福島県
2011年01月09日 20:06

ご回答感謝申し上げます。

ご指摘の通り、「意志疎通」の問題でも有りますが、こちらとしては、工事内容の確認等、業者からの満足な回答が得られなかった事や、当初、営業マンが約束した事が、現場の人間に交渉相手が変わると出来ない、追加費用が発生するなどと一方的に言われる事が多かった為、こちらから意志疎通を図ろうとしても業者に阻害されてしまったという思いです。

支払いに関しても、着手金の支払いの後、こちらから途中、契約に則り、支払いの必要性の確認をしていましたが、業者から支払いの催促もなく、その間に話がこじれて行き、結局、業者の方は完成後、一括して支払ってもらうという事で折り合いをつける考えでいた様です。

基礎(根入れ)の件ですが、例え地面を掘っていなくとも、その周りを盛土をして、そこから、法、告示の基準の深さになっていれば違法ではないという事でしょうか?現状は、砂利でその高さを作っています。文章で説明するのは難しいのですが、その砂利もその高さまで平らに積まれているわけではなく、家側から地面にかけて傾斜した形の盛り方をしているだけです。(但し、西側は、ほとんどされていません。)建設省の告示は、地面の凍結による地盤の
沈下等を念頭に取り決められているかと思いますが、現状では、砂利の層もその凍結深度に含まれると理解するべきものなのか、又、傾斜の低い方の地面側では、凍結深度に達しておらず、家の側面だけその高さがあれば良いのかが疑問です。
大変お手数ですが、この点を再度アドバイス頂ければ幸甚です。

以上ご多忙の折、ご回答頂きまして重ねて感謝申し上げます共に、引き続きご助言を頂ければ幸甚です。

myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年01月10日 10:49

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

技術的にはお勧めできませんが、根切りが「0」であっても、基礎底面から、地盤面までの高さ(土かぶり)が確保されていれば、凍結深度はクリアされます。盛り土の土の種類も問いません。砂利とおっしゃっているのはいわゆる「犬走り」かな?と想像しますが、これをその高さに含めても「違法」とは言えません。現場の状況によってはあり得る事と思います。

また、凍結深度というのは「凍上」による、地盤の盛り上がり(土が凍って膨張するので)を防ぐもので、「沈下」を防ぐものではありません(結果としての症状は沈下になる場合もありますが・・・)。イメージとしては、基礎から下の地盤が凍って盛り上がらないために、土を断熱材代わりにしている、、、と考えて宜しいかと思います。

で、、、仮に先方と交渉する場合、あまりこの部分に固執しても説得力が無い様に思います。仮に、土かぶりが少なくとも、これを技術的に解消するのは容易です。単に土を更に盛るというのも可能ですし、土を盛る事が適わないのであれば、断熱材を土の中に敷き込むことで、凍上は防げます。土かぶりの不足をとらまえて、違法だ違法だと言っても、「じゃぁ、、こうします。。それでいいんでしょ」と先方に言われ、補修工事が行われれば、それで終わりです。また、仮に既に完了検査が行われ、検査済証が発行されていれば、手続き上、違法性を証明するのは、難儀な事になります。土かぶりの不足を本当に証明しようとすれば、三角屋根さんの費用負担で建物周囲を再度掘削し、採寸するというバカバカしい話にもなってしまいます。

交渉テクニックとしては、得策とは思えません。

あくまでも「三角屋根」さんの立場で考えると、やはりご不満の根本は、「説明不足」「打ち合わせ不足」と思いますので、きっちりと一からテーブルについてお話し合いになった方が宜しいのではないでしょうか。

「三角屋根」さんがおっしゃっている「契約解除」というのが、「お金は払わないけど、建物を引き渡してくれ」という事なのか、「土地が三角屋根さんの物だった場合、更地にして現況復帰してくれれば、今後の債権債務は無しにしましょう」ということなのか、判りませんが、いづれにしても、仮に訴訟沙汰になったとすると、そこまでの結果は得られないと思います。

いろいろな経緯はあったのだろうと思いますし、三角屋根さんがご不満に思っていらっしゃる事のほとんどは、施工者の説明不足と思います。三角屋根さんのお立場からは言い分もあると思います。しかしながら、着工前からお話がこじれていた上で、竣工まで時間が経過し、その間工事が行われ、追加工事の金銭交渉も行われていたという事は、第三者に、三角屋根さんの「不作為」という印象を与えかねません。

「契約解除」を最終ゴールとせず、うまく落としどころを想定し、お話し合いをされるのが、三角屋根さんにとって最も傷口が小さいのかな?と思いますよ。

「建築技術」「基準、違法性」の論議と言うより、やはり、「意志疎通」「感情」「信義」の問題と思いますので、我々建築士よりは、弁護士さんなどにご相談された方がいいような印象を受けました。

この程度しかアドバイスしかできませんがご容赦下さい。




myph

三角屋根

所在地:福島県
2011年01月12日 00:42

ご丁寧なご回答、感謝申し上げます。

色々な面から再度解決策を検討したいと思います。

今後質問させて頂く事があれば、また宜しくお願い申し上げます。

重ねて、有難うございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者