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[12272]建築工事請負金額の減額について

質問者:ピアノマン / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2017年02月10日 07:33

不動産の契約内容変更について質問です。よく分からない状態のまま、そして暫定的な金額であとで減額可能との話のもと、不動産会社のペースで建築条件付きの土地と注文住宅の建築工事請負契約を交わしました。
その後状況が変わり、ムダになる設備(発注者都合)を削り10%ほど減額の交渉をしたいと考えています。
現状は、ラフの設計段階で、今後打合せを残しています。契約の履行は中間金支払い時と明記されています。
尚早な契約を心底悔いているところですが、受注業者との、どのような書面が必要かを含めた今後のやり取りについて、アドバイスいただきたいと思います。よろしくお願いします

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2017年02月10日 09:31

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

>暫定的な金額であとで減額可能との話のもと、不動産会社のペースで建築条件付きの土地と注文住宅の建築工事請負契約を交わしました


工事契約約款がどのようになっているか判りませんが、一般的な「旧四会連合約款」であれば、暫定的であろうとなかろうと、工事途中で発生した増減工事は、必ず精算するような仕組みになっています。

しかしながら、「建築条件付き」の場合の工事契約約款は、概ね、施工者側に有利な内容になっているのが普通です。また、「増減可能との話」が「話」なのか、何らかの「書面」になっているのか?そのあたりが心配ですね。

設計内容の打ち合わせに入る前に、「念のため・・・」という言い方で、増減に関するお話を、再確認されては如何ですか?その時点で、そもそも増減に応じるつもりが無い、、、のであれば、設計の打ち合わせも意味をなさないはずです。また、当然、「増減に応じる」というお話になるはず(多分、、、)ですから、その場合は、どのような文面でも良いですから、その旨、押印書面で記録に残しましょう。

その時点で、難色を示すようなら、これはおかしなお話ですし、交渉の間の態度で先方の誠意も推し量れるかと思います。

まずは、工事約款をご確認ください。

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