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[12681]越境および土地所有の届け出

質問者:masaki / 最新の回答・ご意見者:タンドリーチキン / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2017年05月29日 14:50

初めましてよろしくお願い致します。
今回、4月に土地を購入しました。現在住居建設のため打ち合わせをしている段階です。
土地を購入した後で問題が2か所あることがわかりました。
1、越境問題です。
 購入した土地は協定道路に面する3区画のうちの2か所です。残りの1カ所は先に他の方が買われて住まわれています。その協定道路に越境物が存在しています。RCの擁壁とRCの床です。もちろん、購入の際にその説明はありませんでした。不動産屋さんは「そこは道路にしかならない、そのために作ってある」との説明です。
2、所有権の問題です。
 その協定道路の所有権(県に届けてある書類)は先に購入した人の物になっています。もちろん、そのスペースにこちらが購入した区画も含まれています。

現在、販売した不動産屋と協議をしていますが、先に土地を購入した建築会社が勝手にやったこと。のような態度で、解決できずにいます。

ここで相談ですが、これは不動産屋または、建築会社にどのような罪があるのでしょうか?
 
写真はわかりづらいのですが、黄色いRCおよび赤い枠が越境物です。赤いラインより向かって左が所有権が最初に購入した人の物として、公に登録されています。
2枚目の写真の緑と青の枠が私どもの協定道路であり、私たちの土地になります。
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これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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タンドリーチキン

所在地:東京都
2017年05月29日 21:59

URL:
家づくりの想い:地元の住宅建築に携わってき…

日本語と図の読解がかなり難解だが、黄色も赤も緑も青もすべて私道で全てあなた様の名義なんだろうか?赤の斜めの線は?隅切り?

もう少し詳しくわかりやすく聞きたい、公図などの方がわかりやすいかも。

私道上にRC擁壁があるのはまずいと思うので撤去してしまう必要があるかもしれないが、道路にコンクリートが敷いてあるのは、その境界(隣地との境界、敷地と私道の境界等)公図どおりどこが筆と筆の境界かという標があれば仕上がりはどうでも良いのでは。氏などの但し書き道路となっていれば市で舗装などしてくれるかもしれないが。

もう少し状況をわかりやすく知りたい。
myph

masaki

所在地:埼玉県
2017年05月30日 22:47

詳しい状況を送ります。
今回、645-1、645-8、645-11、645-12、645-13、645-15を購入しました。
645-1に一棟、645-8,15に一棟建てる予定です。
645-10、11、12、13,14は協定道路になります。協定道路の東が公道に接しています。
青い線は先に買われた方が家を建てています。それを重ねたものです。(A邸)
問題点として
?645-11、12がA邸のものとして公的に登記されている
?645-13にRCの手摺りが作られている
?645-11,12,13にRCの床が作られています
?A邸の南東の敷地境界が2mほど大きく変更され登記されている
(645-11,12の西端、645-13がA邸の敷地として登記されている)
以上の部分の問題点を解決したいと思っています。
よろしくお願いします。
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myph

タンドリーチキン

所在地:東京都
2017年05月31日 00:00

URL:
家づくりの想い:地元の住宅建築に携わってき…

登記簿上の土地の形と、現況の道や車庫スペースの形状や位置が一致していないようだね。なんでこのようなことになるのか?
A邸の建築会社が何か間違いをしたのだろうか。そこに聞いて見ないとわからないね。あなた様の建築計画がどうなのかはわからないが、既存のコンクリート構造物のある部分を購入しないで計画は成り立たないのかな?-11,-12の一部と-13は購入しない。分筆が必要となるがA邸に買ってもらうか。使用しているのだから。あなた様は二棟建てるようだからその接道が取れるのか確認が必要だが。それがダメなら越境している部分は、特に擁壁は撤去してもらいたいよね。公図の筆の通りに境界標は確認できるんだろうか?最低でもそれはないと買い物できないよね。
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masaki

所在地:埼玉県
2017年05月31日 22:28

ありがとうございます。
土地の購買の難しさを痛感しました。
645-8に一棟建てるうえでどうしても擁壁部分が必要になります。

A邸を建てた建築業者はA邸を建てるために必要なため、このようになったと説明をもらいました。
不動産業者はA邸の建築業者がやったことなので越境の事は知らなかった。との説明でした。

この、境界の問題も私たちが家を建てるための調査で分かったことです。それから、先述の2業者と話し合いをしています。
不動産業者立会いのもと、境界復元をしてもらい越境などが確定しました。

場所はとてもいいところです。解決して住みたいと思っています。


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タンドリーチキン

所在地:東京都
2017年06月01日 21:37

URL:
家づくりの想い:地元の住宅建築に携わってき…

擁壁のある-13が計画に必要であれば、撤去してもらうしかないだろうね。

1つ目として、あなたが購入をした不動産業者には販売をした土地の瑕疵について対応する義務があると思う。建物を建てるための接道をとる上で必要な部分に人の工作物がある以上、建物を建てるために購入した土地を本来の目的で使用できない。不動産業者には直接の責任はないが、交渉ごとの手伝いなどさせても良いと思う。
2つ目としてA邸の建築業者だがいくら必要だったとはいえ、勝手に他人の敷地に工作物を作っちゃダメだよね。普通は解体撤去する必要が出てくるよね。なぜそれが必要なのかわからないが。

この2業者で解決が出来なければ、A邸の持ち主本人に直接交渉をする必要が出てくるかもしれない。「私の購入した土地にあなたの擁壁が勝手に建っており建物を建てることができない」という形だと思う。
協定道路の所有権はAさんで届けられているというが、真の所有権は法務局に届けられている。土地謄本を取れば明白だ。そこが変わってなければあなたは購入したことになっていないということだ。協定道路の所有権は本来土地謄本に基づき確認されるべきだが、県がそこまで確認をしないで届出を受理してしまっただけかもしれない。謄本を持っていけば簡単に訂正してもらえると思う。

最悪、-13がAさんにとっても必要だった場合、四者での話し合いが必要になってくるかもね。