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[13283]トタン屋根 軒天のしみ

質問者:kazuaki / 最新の回答・ご意見者:kazuaki / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2017年11月03日 15:28

北海道の住宅です。新築未入居住宅を購入し、住んですぐに軒天のしみに気づきました。現在まで何度か補修と経過を見るよういわれ5年半過ぎました。先日一階屋根軒天の傷みのひどい場所を剥したところ、屋根の防水シートが立ち上がり板の中に止められていた事により、板と軒天固定垂木が腐り軒天ボードもふやけていたことが解りました。一階屋根部分で取り換え可能個所はすべて修理してもらいましたが、二階にも同様のしみが当初よりあり、同施工方法が原因ではないかと思われるため、売主(施工主)と相談したところ金額もかかることから来年春に修理する。絶対逃げませんのでという約束で安心していたところ、数週間たち本日突然、保証対象ではなかったから2階は修理しないという連絡がありました。先日と話があまりに違うのでは?というと「第三者を入れたほうがいいですかねー」と弁護士を入れることもにおわされました。建築時の施工間違いと思われますが、このような場合のどうすればいいでしょうか?

アドバイスいただけましたら大変助かります。
よろしくお願い致します。
myph

kazuaki

所在地:北海道
2018年07月04日 14:03

お礼  栃木様 飯田様
先日は丁寧なご回答ありがとうございました。あれから地元でタイミング良く無料調停相談会が開かれておりましたので相談したところ、ぜひ調停申請すべきというアドバイスいただき12月に申請いたしました。調停委員に間に入ってもらって7ヶ月を要しましたが、結局保険申請がきちんとされていないということで建築会社より保険申請してもらい保証を受けることができました。住宅110番では栃木様にお世話になり、地域的に近かったのでアドバイザー飯田様にプライベート相談したところ、わざわざ自宅までお出でいただきお話を聞いていただきました。ここまでこれましたのも力になって下さった皆様のおかげです。感謝の気持ちで一杯です。どうもありがとうございました。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2017年11月06日 10:57

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

建売でしょうか?だとしたら、基本的に10年間は(特に雨水に関する部分は)売主に修補責任が発生するという判例もあります。

>保証対象ではなかった

多分、売買時の約款で特約として、瑕疵2年とかうたっているのかと思います。ですから、5年以上経過しているので、免責だという判断をしたのでしょう。

まさしく、この点が、争点になろうかと思います。

あとは、あなた様の覚悟と判断、失礼ながら経済力と精神力次第。。

実際に「軒天のシミで困っている度合」「約束破りに憤慨し相手を懲らしめてやりたい度合」「実際に軒天の補修に係るであろう費用」「左記を無償とするために売主と争議を起し、その時に要する費用、精神的負担」などなどを天秤にかけてご判断いただくしか無いと思います。

残念ながら、こういった事故(これは、どこでも誰でもあり得る事柄です)に対し、「お客様サービス向上の機会」ととらえる前向きな業者だけでなく、単に「クレーム処理」としか考えない業者さんが居るのは事実です。

myph

kazuaki

所在地:北海道
2017年11月07日 07:05

栃木様

ご回答ありがとうございます。
覚悟と判断、精神力と経済力ですか。
聞いただけで憂鬱になってきました。

我が家は建て売り住宅を4年経過後に購入し現在5年半たっております(建築後9年半です)。売り主が売買契約時に新築同様の10年保証しますと言って建築時の保証書ももらい、安心しておりました。これまでも色々不具合がある時にも対応していただきましたので、急ぐ修理ではないから様子を見てくれと何度も先伸ばしされてもそんなものなのかと思っていました。1階の屋根部分は2ヶ月前に修理してくれたぐらいですから、売り主も先日までは10年間めんどうを見るつもりでやってくれていたと思うのですが、2階の修理を約束して半月後に突然「法律的に保証する必要がないようです。」と話が急変しました。お互いが無知なためこのような状況になってしまったとは思うのですが、保証期間が短いならそれなりに対応を急いでもらえたはずなのに、急がなくて大丈夫と先伸ばしにした上で高額な修理費用がかかるとわかったとたん保証期間が過ぎているというのは納得がいかないのです。
具体的な修理費用なども確認して考えてみようと思います。


どうもありがとうございました。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2017年11月07日 09:40

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

中古の購入でしたか。。

一応、中古の場合は「引渡し日から」10年、、という判例もあります。
下記に引用しますが、10年の経過により瑕疵担保請求権が消滅するという事は10年まではOKという解釈も成り立ちます。
【引渡しの時から10年の経過により、瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は消滅時効(民法167条1項)により消滅するという判例がある(平成13年11月27日最高裁判決)】
但し、、、、瑕疵担保請求権は、あなた様がその瑕疵を発見した日から1年以内に行使しなければ、その権利を失います。

また、、、もしかすると、契約書に瑕疵の期限無しに免責という特約条項が入っているかもしれませんが、それは、そもそも違法(無効)です。瑕疵担保期間は特約の有無に関わらず、2年以上(売主が宅建業者の場合)となります。
売主が個人(宅建業者以外)の場合は、瑕疵免責は有効になってしまいます
売主(施工主)とありますが、このあたり「宅建業」の登録をしているかどうかがポイントになりそうですね。

念の為、ご確認ください。


「覚悟と判断、精神力と経済力」少々、きつい書き方だったかもしれませんね。ごめんなさい。

ただ、、、こういった揉め事は大なり小なり、「感情」と「実利」のバランスを考え、判断しなければなりません。最終的にはあなた様の決断一つです。
解決に向かう事、お祈りいたします。

myph

kazuaki

所在地:北海道
2017年11月08日 11:20

栃木様
丁寧なご説明大変勉強になりました。
訴訟などは出きる限り避けたいと思いますので、修理代を確認して再度話し合いをしてどうにか解決したいと思います。
お忙しい中お答えいいただきどうもありがとうございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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