設計図面と異なる位置(一方向に約1m)に建てられてしまった場合、瑕疵に該当しますでしょうか。
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者キ?44
所在地:北海道
2017年11月30日 14:32
URL:
家づくりの想い:
う???ん 困りましたね。
たった1行では、考えようがありません。というか、範囲を絞れません。
もう少し詳しい情報をいただけませんか?
たとえばの話が、
1mずれたことにより、隣地に入ってしまう。というのと、単に敷地のバランスが狂う。というのでは、考え方に違いがあります。
たった1行では、考えようがありません。というか、範囲を絞れません。
もう少し詳しい情報をいただけませんか?
たとえばの話が、
1mずれたことにより、隣地に入ってしまう。というのと、単に敷地のバランスが狂う。というのでは、考え方に違いがあります。
現場監督A
所在地:東京都
2017年11月30日 18:16
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。法概念としても用いられる。(ウィキペディアより)
ニュアンスとしては瑕疵というか、施工不備、債務不履行になるんじゃないでしょうか。敷地をはみ出していたり、斜線制限に引っかかってくる場合は不法行為にもなります。どうすればいいかじゃなくて、瑕疵かどうかというご質問は完成してしまったけれどご解約などを考えていらっしゃるのでしょうか。契約約款にこのような場合の解約条項はなさそうなので、施工会社が何らかの改善努力や話し合いをしようとしている状態だったら一方的な解約は法的には厳しいと思います。受け入れてくれれば良いのですが。
1メートルも間違うなんて私の地域ではあまりありえなくてすごーーーく広い土地の中での1メートルで生活になにも支障がないような条件だと難航しそうですね。
以前に道路中心線を道路境界線と間違えて図面を書いた設計士さんがいましたが、地縄で気がつきましたよ。どこまで工事が進んじゃったんでしょうね。
あとは調停や裁判といった方向性で相談先は弁護士さんになるような気がします。
ニュアンスとしては瑕疵というか、施工不備、債務不履行になるんじゃないでしょうか。敷地をはみ出していたり、斜線制限に引っかかってくる場合は不法行為にもなります。どうすればいいかじゃなくて、瑕疵かどうかというご質問は完成してしまったけれどご解約などを考えていらっしゃるのでしょうか。契約約款にこのような場合の解約条項はなさそうなので、施工会社が何らかの改善努力や話し合いをしようとしている状態だったら一方的な解約は法的には厳しいと思います。受け入れてくれれば良いのですが。
1メートルも間違うなんて私の地域ではあまりありえなくてすごーーーく広い土地の中での1メートルで生活になにも支障がないような条件だと難航しそうですね。
以前に道路中心線を道路境界線と間違えて図面を書いた設計士さんがいましたが、地縄で気がつきましたよ。どこまで工事が進んじゃったんでしょうね。
あとは調停や裁判といった方向性で相談先は弁護士さんになるような気がします。
アメリ
所在地:埼玉県
2017年12月04日 11:58
ありがとうございました。
やはり弁護士さんに相談するしかなさそうです。
早々に相談にいきたいと思います。
やはり弁護士さんに相談するしかなさそうです。
早々に相談にいきたいと思います。