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[13514]ウォークインクロゼット側についていた点検口がトイレ側についていた

質問者:たんちこ / 最新の回答・ご意見者:キ?44 / 回答・ご意見数:9件
カテゴリ:設備や内装一般 / 2018年01月07日 17:19

初めて相談申し上げます。今年の3月に竣工予定の新築マンションで内覧会、再内覧会を経ました。20階建てのマンションの19階を契約しています。

当初パンフレットの写真で確認していたがウォークインクロゼット側にあった点検口の位置がトイレ側に設置されており、毎日、数回目にするトイレ側にあるのは大変気になるので、パンフレットの写真通りにクロゼット側に変更するようお願いしましたが、全く対応いただける気配はありません。これまで施工責任会社と話しをしてきましたが、昨日、施主側の会社が出てきたので、その時の議事録を施主側におくり、善処を求めようと思いますが、アドバイスいただけたら幸甚です。議事録案(施主、施工会社は伏せます)とパンフレットの写真を添付いたします。

打合せ議事録

日時:2018年1月6日 14:30-15:00
場所:入居予定のタワーマンション19階
出席者:施主側
    施工側
    居住予定者

これまでの経緯の確認
・内覧会(2017年11月27日)の翌日、居住予定者のほうから販売会社に電話連絡し、トイレの点検口について話をしたいので、施工と連絡を取りたい旨のことを伝え、施工側より、折り返しの電話をいただく。
・居住予定者から「点検口の位置がトイレにあるのは気になるので、資料にあるような形で反対側のウォークインクロゼット側に変更してほしい。事実、パンフレットの24ページにあるウォークインクローゼットの写真ではそこに点検口があり、居住予定者はそのことを確認の上、購入決定」ことを要望。
・施工側は「点検口を取り付けることは建築基準で定まったものであり、今からの変更はできない」
・居住予定者「建築基準で定まったことは理解するが、毎日数回目にすることになる、トイレにあるのが気に入らないので、その場所をパンフレットの写真にあるようにウォークインクロゼット側に変更してほしい。」
・施工側「一度施主とも話をし、検討する」
・再内覧会(2017年12月22日)の際、何の進展もなく、同じ説明を繰り返すので、居住予定者のほうから、「施工側のほうでできないということであれば、居住予定者のほうで、トイレ側の点検口を塞ぎ、クローゼット側に取り付け、かかった費用を請求させてもらうことを要求」

・2018年1月6日に施主側と以上の経緯について再確認したうえで、以下の表明あり。
「建築基準を満たすために点検口の設置は必要。パイプには点検口側に窓がついており、今から窓の位置を変更したり、パイプを入れ替えたりすることはできない。したがって、施主側としてはご希望に添えないというのが最終結論であり、申し訳ない。」
・居住予定者のほうから「トイレの内側にある点検口をなくす、もしくは目立たなくするような、リフォームをしたうえで、かかった費用については後日請求させていただく」
・施主側は「それに対しては今お答えできる立場にはない」

以上

画像 »

これまでの回答・ご意見数9

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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山本 廣資

有限会社 環境設備コンサルタント、山本技術士事務所
2018年01月08日 16:36

所在地:東京都杉並区清水1-30-13
URL:http://masakanohirosan.livedoor.blog/
PR:建築設備は、いろいろな工学…

医王山さんの説明に、追加説明をします。  

集合住宅の排水共用竪管には、途中階に数か所、掃除口を取付けます。
2018年1月6日の説明で、「・・・パイプには点検口側に窓がついており・・・」とある「窓」が掃除口です。もちろんパイプシャフトにも点検口が付きます。
掃除口ですが、通常の排水竪配管の清掃は、屋上から又は下から行います
ので、この掃除口は使いません。これはあくまで緊急時対応です。

医王山さんの説明にあるように、マンションには色々な方が住んでいますので、排水竪管の詰まりや閉塞で上階の汚水が大便器から吹き出てくることがあります。
このような場合は、緊急な対応を求められますから、トイレなどのようにアクセスの良い所から対応できるようにしておくのが設備設計者・施工者の常識です。

どうしてもだめな場合には、クローセットや、室内の壁に設置したこともありますが、極めてレアケースです。

緊急時にクローセット内の物を出してから、対応するのは賢明ではありません。
又医王山さんの説明のように、水を使いますので、クローセット側の点検口は望ましくありません。

「たんちこ」さん宅の下の階で、配管の詰まりがあった場合は、「たんちこ」さん宅又は下の階でトイレに汚水は噴出します。喫緊の対応が求められます。

したがって、設計図や、施工図でどのように指示されていたかは不明ですが、配管屋さんは無条件にトイレ側に掃除口を付けるでしょうね。

余計なことですが、「たんちこ」 さんがご覧になったパンフレットの写真は、、「たんちこ」 さんが購入されたマンションのものですか?
多分どこかほかのマンションでの説明用の写真かと思います。
点検口は明らかに写っていますので、本来は、、「たんちこ」 さんから指摘があった際にきちんとした説明をしておくべきであったでしょう。

但し、クローセットにつけるかトイレにつけるかにしても、デザイン的にあまりも配慮不足ですね。気になるのも当然です。小生の事務所の建築設計者は、このような場合は、枠無しの点検口(点検パネルで仕上げは壁と同じ)をはめ込んで、ビス止めするという仕様にしていました。

トイレ側の点検口は、やむを得ない必要条件であることをご理解の上、改善案の対応を要求してください。
もっと見てくれが良い方法もありますので、改善要求しても良い話であるかと思います。ただし、、「たんちこ」 さんの言うとおりにした場合に、他の住宅の方も変更しなければならなくなるので、渋っているものと思われます。



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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2018年01月08日 21:21

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

建築基準と説明しているのは、恐らく「性能評価認定」か「長期優良住宅認定」の「維持管理」という認定基準に関わるものと思われます。点検口の設置が必須となっています。設置場所に関しては、審査機関の判断で、基準として若干曖昧な部分はありますが、少なくとも、既にトイレに設置するという内容で、認定を得ているのであれば、「設置しない」という選択肢はありません。設置しない場合、法律違反になるのはもちろんなのですが、マンション全体で認定を得ているものなので、あなた様のトイレの点検口が原因で、結果として他の住戸の認定も全てNGになってしまいます。

「長期雄郎住宅」等の認定は、普通のマンションより、ワンランク上のスペックだよね、、で、あれば、所得税の減免orローン減税してあげるよ。。。という建て付けになっていますので、それらの優遇処置もあなた様のみならず、そのマンションを購入された方々全ての優遇処置が無くなります。

位置を変更する、、という選択肢もあり得ますが、その場合は、当然、審査機関に対して「変更手続き」を行わなければなりません。その場合、あなた様のおっしゃる位置で、審査機関が認めてくれるか?というのが第一の高いハードル。仮に良しとなっても、変更にかかる設計事務所の業務費用、審査機関に支払う変更手数料などなど、恐らく100万円超えになっても不思議ではありません。また、厳密に言えば、その変更手続きが終了するまでは工事中断が大原則となります(これも審査機関との協議が必要です)。そうなると、工事中断に係る損失は想像できません。

あなた様がお考えになっているより、変更に伴い、相当に大きい代償(誰が負担するかは別にして)が必要になる行為かと想像します。

広告表示(写真)のエビデンスとしての有効性に関して、法的なお話を言及する立場にありませんが、恐らく、普通の不動産広告であれば、どこかに免責事項が書かれているのではないでしょうか?

私の推測が正しく、仮に私がデベロッパーの立場であれば、あまりにもあなた様が強硬であれば、違約金を払っても契約解除した方が、損金も少なく、手っ取り早いと考えるかもしれません。

引き渡し後であっても、少なくとも施工者が、届け出無しに自ら位置変更したりするのは、コンプラ違反となりますので、ガバナンスの効いた会社であれば、まず、施工する事はないでしょう。一度、引き渡しを受けて(あなた様の所有物となった時点で)、あなた様の責任で、位置変更するしか無いように思います。費用としては数万円でしょうか。。。

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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2018年01月08日 21:37

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

蛇足ですが。。。

会社名などは伏せてありますが、個人名(もしも仮名であるなら、仮名と書くべきかと)を表記するのは感心しませんし、本サイトの利用ルールに違反します。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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医王山

所在地:滋賀県
2018年01月07日 20:28

URL:
家づくりの想い:

私は大阪で、2社のアフターと建設会社で長年建築等を経験してきました。

点検口は,なぜついているか?建築基準法??
共同住宅ですので、いろんな生活されていた方の集です。
アフターサービで接すると信じられない使い方の方がおられます。
例えば、健康サンダルで、室内を歩かれ隣等から音がうるさいと「建築の性能が悪い」と言われ、メーカーと話すと現状の仕様は建築の性能に対応している。それ以上の健康サンダルは無茶です。と言われ・・

便所、キッチンなどの排水は生活環境の違う方が使い、排水管に油や化粧水、オムツ、生理用品等を流され(今は、節水タイプ4Lで流れない)詰まるケースや閉塞にちかくなり、通気が取れなく問題が発生していました。
管内洗浄をする場合、設備会社が(原因者負担ですが)管内を点検、洗浄するための点検口です。匂いと洗浄水の水はね・・・
などが発生する場合があります。

私が、パンフや図面チエックの際は、匂いや洗浄水の飛び散り等を考慮して、便所側に設置を指示していました。
その変更が、パンフ作成後であれば、会社として変更図面の確認、承諾を、販売担当者がもらいます。
今回の動産会社が、不慣れなのかもしれませんが、・・・
単品生産の建築ですので、販売大手不動産会社も、将来のクレーム少ない様に、お客様為に善かれと思い変更した。・・・と思われます。
不動産会社として、将来の問題を少なくする・・・・・ので応じ兼ねがたい・・・
K担当者としては、会社の指示ですので、・・・・
私も、AF、対応でいろんなケースに対応して来て、・・・・・お客様の・・・言うことに応じない・・・・
お客様のご要望を聞くだけでは・・・
後で問題を・・・・
何もなければクローゼット側が正解ですが・・・・何の為に点検口を設けるのかを考えると・・・・・
建築を知らない人、が増えてきた・・・と思います。

myph

タンドリーチキン

所在地:東京都
2018年01月07日 20:47

URL:
家づくりの想い:地元の住宅建築に携わってき…

パンフレットはクローゼットの紹介であって点検口がこう付きますという紹介をしたものではないから、こうなって当たり前とパンフレットを出す交渉の仕方は間違っていると思うよ。あくまでこう想像していたんだけど違っていて毎日気になるんだけどどうにかならないかなって相談をする形にした方が話が進みやすいと思う。

壁点検口なのかな?その前に額をかけたりタペストリーなどで工夫はできないのかな?

どうしてもどうにかしたいけど販売元が動いてくれない場合は、自費で工事するしかない。ただし、何かがあり点検が必要になっても点検ができないとなった場合、壁などを壊してまた直す必要が出てしまう可能性がある。その場合の費用などは全て所有者負担になるよ。それでもよければ塞いじゃっても良いかと。

契約前で納得いかなければ、購入しないという手もある。
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医王山

所在地:滋賀県
2018年01月07日 22:03

URL:
家づくりの想い:

デベロッパー経験でないとわからないと思います。

デベロッパー(不動産会社)青田売りですので図面、パンフレットの違いは重要です。建築会社での建築関係の仕事よりシビアーでした。

販売事務所に備え付けの建築図等、パンフレットと現物の違い、モデルルームなどの閲覧設計図面のその都度訂正要求、CAD訂正が間に合わないと、手書き赤線訂正指示、建設省の指導であくまで、販売物の違いと図面の違いは青田売りの関係でシビアーです。

販売物の違いですので、不動産会社現業経験ない方にはわからないと思います。
買った方が、現状の違いを(青田売り)で訴えなく後で自分でするのは、自由ですが、昔の青田売りの違いが影響していて、宅建業では違い説明の遅れは重要です。

で[それでもよければ塞いじゃっても良いかと]共同住宅ですの塞ぐことは管理規約いはんとなりますので・・・・・将来点検が出来ないことでの問題となります。

注意が必要です。

myph

タンドリーチキン

所在地:東京都
2018年01月08日 06:34

URL:
家づくりの想い:地元の住宅建築に携わってき…

あるよ。
法的な判例などの話をしているだけ。
そういうケースも相手の会社によってはあるが全て必ずそうではない。契約図面じゃなくて販売図面、しかも直接的な説明資料じゃなくて、点検口がたまたまイメージ写真に写ってた。タイプによってちがう。ただ大容量収納の紹介だからね。

管理規約では多分そうかもしれないけれど、そうじゃないかもしれない。どうしても気になるなら塞いでしまい、何かあった時には罰則なんてないんだから、所有者責任で必要な時には解体してまた復旧する覚悟があればその辺は自由だよ。実際には。

色々な経験や事例があるんだから、いちいち他人の書き込みを否定してジブンガーって書き込みは不要だと思いますよ。

契約していますとかいてあったね。ごめん。当たり前のような交渉は損をする可能性が高いよって伝えたかった。
myph

タンドリーチキン

所在地:東京都
2018年01月08日 06:39

URL:
家づくりの想い:地元の住宅建築に携わってき…

もちろんパンフレットの写真一枚ではなくて、契約図や契約に至るまでの打ち合わせ議事録の中に点検口の位置に関する確認の履歴などがあればより強い交渉材料にはなる。でも、パンフレットの写真一枚じゃむずかしいよね。
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キ?44

所在地:北海道
2018年01月09日 15:36

URL:
家づくりの想い:

 もう、回答者の皆さんの意見も、決まって来ていると思いますが
>毎日、数回目にするトイレ側にあるのは大変気になるので

要は、これだけですよね? 動かしたい理由は?
いろいろな法規上、実際の運用上、アクスデントの対応上・・・・動かせないことは、私も、どうしようもないと思います。
ただ、これを少しでも「目立たなく」することは可能ではないでしょうか?
山本さまの言われている方法も、その一つですし、他に、いろいろと工夫の仕様はあると思います。あとは、やる方もやってもらう方も、どこに話の着地点をもうけるか?ではないですか?
あるいは、タンドリーさんの言われる方法で、自家解決・・・ということもあり得ませんか?
 話の火を大きくすることは、簡単ですが、それの消火には、多大の労力がいります。後腐れも大きいです。大きくしないですめば、その方が良いと思います。