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[13669]アフターサービス(メンテナンス?)、他

質問者:ルイス / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:その他 / 2018年02月08日 23:10

リフォーム工事中に貼り直した無垢の床を傷付けられてしまいました。  それは施工業者も認めて直すと約束したのですが、工事費の精算交渉(150万円程度の差がある)でモメたら、修理はアフターメンテナンスになるので、追加支払いをしないと修理しないと言われました。 又、床を貼り直した別室のドアが床に当たって新装した床を傷付けています。 ドアは下を削る費用も取られているのに、これも同じ理由で直してくれません。 これらの修理が済まなければ工事完了とは思えないので、精算支払いに応じたくないのですが、先方の主張(詭弁と思われますが?)する様にそれらはアフターサービスに位置づけられるのでしょうか? 又、工事明細は不明瞭でこの時点で支払い応じると、取り返すのは不可能に近いと思われ、拒否したいのですが、応じないと契約(竣工時に残金支払い義務あり)違反で、遅延金が発生することになってしまうのでしょうか?
又、こちらのほうが影響が大きいのですが、住宅ローン減税の申告に必要な増改築等工事証明書も出して貰える口約束をしていたのですが、上記の同じ理由で出して貰えません。 更に、住宅ストックの補助金も施工業者に入っている筈(交付決定通知書が当方に届いています)なのに、これも人質に取られている様に思われます。 こんなことが許されていいんでしょうか? それとも泣き寝入りしなければならないのでしょうか? 

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現場監督A

所在地:東京都
2018年02月09日 13:19

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家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

基本的に傷なども引き渡し前に検査して直すまでやって工事完成で、そこから精算だと思います。だから竣工ではないので支払い義務はないかと。逆に工期が契約から伸びていればその遅延金を請求できるくらいにぼくは思いますけど、その解釈がちがった場合は調停などになるのでしょうね。ドアの件は完全に見積内容を工事完了していないように読めます。アフターサービていうのは内容よりも引き渡し以降に起きた不具合の対処をいうと思うので、言ってることに無理があると思います。

増改築等工事証明書に関しては無理なら他の設計事務所等でも必要書類さえ揃えば発行の相談にのってくれるところがあるかもしれません。確か建築士の資格が必要なのでお客様ご本人ではできなかったかと。

住宅ストック循環支援事業補助金に関しては一般用のお問い合わせ窓口がありますか問い合わせてみては?補助金は全額事業者に振り込まれますが、全て所有者に還元されなくてはならず、その方法を契約書などではっきり締結しないといけません。そもそも完成していないのに通知書きたのですが?というのでもいいかもしれません。ただ、補助金は支払金の一部として還元するというかたちなら無意味かもしれません。

根本的な支払い金額の差はそもそもそういった追加工事を依頼したのかの記録、それにかかる追加金額の通知の記録、その辺はないんでしょうか?はじめから契約書に追加変更時の約款がないのでしょうか?そこ解決しないと何も解決しないような気がします。