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[13834]室外機の騒音。通院するレベル。対処してもらうには?

質問者:kitajima / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:5件
カテゴリ:家の外回り / 2018年03月24日 19:21

隣が室外機をうちの窓の真向かいに設置しました

運転時には家の中でも60dBあり、条例の指針を超えています

風や騒音で窓が開けられません
振動もガタつくので突っ張り棒のカーテンがたびたび落ちてしまうほどです

隣に相談すると、生活音だと言って逆切れされました

騒音で過敏症になり精神科に通うほどになりました
エアコンが動くたびに頭痛やめまいがしますし、早朝や深夜でも起こされてしまいます

役所に相談しましたが、民事不介入だと言われました

診断書は出ています
騒音にはある程度の受忍限度があるそうですが、条例の基準値も超えているし、通院もしなければならないレベルですし、受忍できそうもありません。



敷地は、擁壁でうちが百数十センチ低くなっており、うちの敷地内で防音壁で対処しようとすると擁壁と防音壁の間に狭い谷ができてしまい、落ち葉などが落ちると取り除けなくなってしまいます
だから対処するには相手方のフェンスに防音壁をつけるしかない状態です。

これまでの回答・ご意見数5

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2018年03月31日 11:14

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…


ここまできた本件のような事案は地方裁判所に民事調停を申し込むべきでしょう。
当事者同士の話し合いの域を超えています。

裁判所の民事調停窓口で書記官に相談すると申込書の書き方を教えてくれます。
調停費用は数千円の印紙代金のみです。

調停申し込みを終えると裁判所からは、対象者に裁判所への出頭書面が送られてきます。
裁判所の調停では、相手方(騒音発生者)と被害者(質問者)双方を交互に調停室に招き入れて、調停委員が双方の云い分を公平に聴取します。

質問者はこの調停で調停員に本110番に書いたような事項を述べ、出来れば参考写真やデータなどを提示すると良いでしょう。
相手方もそれなりの云い分があると思います。
調停員が双方の言い分を聞いて仲介案(調停案)を提示してくれる運びです。
調停案がまとまると裁判官も入って調停調書(判決文に相当)を作成します。

先ずは裁判所に足を運ぶ事から始めてみましょう。
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kitajima

所在地:神奈川県
2018年04月06日 11:44

>質問者はこの調停で調停員に本110番に書いたような事項を述べ、出来れば参考写真やデータなどを提示すると良いでしょう。


役所の騒音計で測った時の写真はありません
アプリで測ったスクリーンショットでも大丈夫でしょうか

診断書と写真と、スクリーンショットは証拠になるんでしょうか?
スクリーンショットは、別の場所で撮ったんじゃないか?と言われたらそれまでですけど・・・


民事調停の場で・・・調べたら行かなくてもいいみたいなことがあって、そしたら無視されるのではないかなと思ってます
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2018年04月09日 09:38

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

民事調停では、裁判と異なり、申し立て人の心情なども汲み取って貰えます。
必ずしも証拠がなくとも、調停事案として取り上げて貰えば、相手方に裁判所から出頭依頼がある時点で何らかのアクションを期待できます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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現場監督A

所在地:東京都
2018年03月24日 23:12

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

たぶんなんですが、条例の指針っていうのは営業所や工事現場などにおける場合の騒音の指針ではないでしょうか?時間別にレベルが分かれていたりします。ぼくの知る限りだとエアコンの室外機のような生活にともなって出る音に関しては、規制はないと思います。60dBっていうのは家の中で窓を閉めた状態だと思いますが、窓を開けてその室外機の前まで行くともっと大きな音ってことですよね。振動も書いてある通りだとすると、そのエアコン室外機、故障してますよね。なんとかうまく話をして修理してもらいたいですよね。話し合うしかないと思います。診断書などが本当にその室外機が原因っていうのが証明出来れば、調停や裁判などもありえるでしょうが証明は難しいでしょうし、あまり現実的ではありませんよね。お隣がアパートなどなんかだったら、住んでる方じゃなくて管理会社や大家さんに話を持っていくなど。
myph

kitajima

所在地:神奈川県
2018年03月25日 19:17

横浜市の「生活騒音防止に関する配慮すべき指針」です
「市民が」配慮すべき指針です
努力義務のようなものですが・・・
昼間50dB
朝夕45dB
夜間40dB
となっていて、おおきく超えたものになっています

外国の人なのか知的にあれな人なのか、通じていないように感じる部分もあるし、キレているときの話し方が尋常ではなく、何を言っているのかわからない部分もあります
myph

現場監督A

所在地:東京都
2018年03月30日 00:51

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

横浜市ですか。これは努力「義務」でもないですよね。残念ながら。商業的・工業的な騒音に関しては住み良い環境づくりのために規制がありますが、生活音に関しては規制対象ではないので隣人とはうまく付き合いましょう、一応、市の方で指針を設けておきますので、これを参考に地域のルールづくりや話し合いの参考にして下さい。というレベルでこれを相手に強制したりできるレベルのものではないですね。

根気よく話し合いをしたり、同じような悩みを持つもの同士で仲間を増やして地域をそういった環境に持っていくしか方法はないと思われ、それが難しそうであれば、その室外機が故障しているかの点検をなんとかお願いしてもらう方向での話し合い、次にその費用負担の話し合い、その辺のどこまで要請して、どこまでは譲るかの交渉だと思います。防音壁っていうのはあまり現実味がないかと思いますが、法的に相手側に防音壁を施工させる手立てがない以上、落ち葉とかの問題をクリア(あるいは無視)しつつもあなた様側に施工をするしかないでしょうね。個人的にはかなり巨大な物を作らないとあまり効果はないように思いますが。
myph

kitajima

所在地:神奈川県
2018年04月06日 11:42

そうなんです。拘束力はないんです
だから、こんな指針もあるんで?というようにお願いするしかなくて。
でもすごい剣幕で切れてトラウマです



>その室外機が故障しているかの点検をなんとかお願いしてもらう方向での話し合い、次にその費用負担の話し合い、その辺のどこまで要請して、どこまでは譲るかの交渉だと思います。


費用は全額こちらが負担するので移動か防音壁をと言ったのですが、それでも嫌みたいです
相手は自分の敷地内でデザイン変更があるのを嫌がっているみたいです
myph

jpken

所在地:新潟県
2018年04月06日 23:41

URL:
家づくりの想い:

kitajimaさん,大変お困りのご様子ですね。
気になったので,友人の弁護士に尋ねてみました。
一つの方法は,福地先生が述べておられるように,民事調停を依頼するという方法です。
これで解決すればベストです。
ただ,民事調停には強制力がありませんので,仮に望みの裁定が出たとしても,相手がそれに従わない場合は解決になりません。
それで,次に取れるのは訴訟になります。
他の方もおっしゃる通り,住宅地での騒音に関する法律の規定は無いそうです。
しかし,裁判になったとき,工場地域での規定が有効になるということでした。
それは,工場地帯でもこれだけの基準があるのだから,住宅地では当然守られるべきだという考え方によるということです。
騒音の測定については,騒音測定の専門業者に依頼することになるでしょう。
夏の窓を開けて生活することを想定すると,お宅の家の中で窓を開けた状態で,お隣の室外機の騒音レベルを測定することになります。
これが,工場地帯での騒音基準を超えているようであれば,訴訟を行えば勝利する可能性が高く,また勝利した場合には,相手側には改善命令が出されますが,これには強制力があります。
ただ,ここまでに至るにはそれなりの費用や労力が発生します。
それで,まずは,行政が主催する無料法律相談に行ってみられることをお勧めします。
友人の弁護士も定期的に無料の法律相談に出かけていますが,そこで,勝利すると確信できる案件については,自分の法律事務所で仕事として訴訟を受けるという流れになっているということでした。
ただ,借家などの場合は,訴訟費用や労力を考えると,騒音問題のほとんどは引っ越す方が解決が早いので,そうするようにお勧めしているということでした。