[14040]戸建住宅 売却した後に買主からのクレーム
質問者:じゆん / 最新の回答・ご意見者:jpken / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2018年05月22日 10:53
先月、所有する戸建てを売却しました。築17年.鉄筋三階たてです。。一月経って、買主から隣家との境界敷地に雨水が溜まる。告知違反だ。とのクレームがありました。隣家の人も巻き込んで、直接面談を申し込まれました。仲介の人によると、工事代金を負担しろ。もしくは工事をしろ。と言う話しをしたいそうなのです。今回の売却については、私なりに、頑張って値引きや、契約直前の境界確定費用を負担しています。仲介の大手仲介会社担当も間に入ってはいますが、相手の勢いに押される形で私に買主との面会を求めて来ています。雨水が溜まるなどは、瑕疵担保責任外だと思うのですが。。
心理的にプレッシャーになっており、困っています。皆さんのお知恵や力を借りたいのです。
心理的にプレッシャーになっており、困っています。皆さんのお知恵や力を借りたいのです。
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2018年05月24日 05:51
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者jpken
所在地:新潟県
2018年05月27日 07:39
URL:
家づくりの想い:
友人の弁護士に尋ねてみました。
お尋ねの案件については微妙なところだということでした。
通常使用する通路の水没,水たまりについては告知義務があるそうですが,境界敷地については規則が無いということでした。
しかし常識的に誰が見てもこれは酷いということであれば,通路ではなくとも告知義務があるかもということです。
まずは,行政の無料法律相談に尋ねてみるのはいかがでしょうか。
相手の方も本当にお困りの様子であれば,何らかの対応が必要でしょうし,反対に明らかなクレーマーであれば放置もありかもしれません。
お尋ねの案件については微妙なところだということでした。
通常使用する通路の水没,水たまりについては告知義務があるそうですが,境界敷地については規則が無いということでした。
しかし常識的に誰が見てもこれは酷いということであれば,通路ではなくとも告知義務があるかもということです。
まずは,行政の無料法律相談に尋ねてみるのはいかがでしょうか。
相手の方も本当にお困りの様子であれば,何らかの対応が必要でしょうし,反対に明らかなクレーマーであれば放置もありかもしれません。