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[14264]22条区域 省令準耐火構造違反について

質問者:tama / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2018年07月05日 07:15

築7年目の注文住宅の家です。10年の保証期間が切れる前に建築調査をお願いしました。その結果、4項目の指摘がありました。
1 外壁防火性能不備、
2 階段下施行ボード施工不備

3 ユニットバス、2階シャワー室の石膏ボードみ石膏未施工
4 コンセント、スイッチ開口、耐火プレート未施工

工務店の回答は、工務店側の保証基準は短期 1年から2年の保証期間で7年たっているので是正工事の法的責任を負わないものとなる。今回に限り
1項目 外壁防火性能は是正工事を実施するが、残り3項目は問題ないので
是正工事は、行わないとのことです。

そこで質問です。
残りの3項目は未施工のままでよいのでしょうか?
構造違反でも、問題ないのでしょうか?
また、火災保険は省令準耐火構造で加入しております。

              以上宜しくお願いします。


これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2018年07月05日 09:44

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

よく皆さん気軽に「瑕疵」という言葉を使われますが、瑕疵にも「主観によって差異が出る事象(仕上げが汚いとか、、)」「明確な基準のあるもの(契約上の仕様違反)」「明確な基準のあるもの(法令など違反)」など種類があります。

tamaさんご報告の事象が全てその通り(疑う訳ではありません)だったとすると、あきらかに「明確な基準のあるもの(法令など違反)」としての瑕疵にあたろうかと私は思います。

また、これは、契約書上の保証期間うんぬん(1年から2年の保証期間で7年たっているので是正工事の法的責任を負わない、、、という主張)と関わりなく、品確法上10年の「強行事項(契約書に関わらず義務が存在)」にあたると思います。このあたりは、弁護士さんによっても判断は異なります。

最終的にはtomaさんが冷静に判断しなければならないところで、強硬に是正を求めて、合意に至らなかった場合、その後も本気で喧嘩(法的手段)するつもりがあるのか(つまり、費用と、時間と、労力、気力をかける覚悟があるのかどうか)が判断基準になろうかと思います。

また、あなた様の考える着地点が、単に是正工事をしてくれれば良しとするのか、何らかの対価まで、含めたものなのか、、、その辺りでも、考え方、判断のポイントは変わってくると思います。

いづれにしても、住宅訴訟などに詳しい弁護士さんにご相談されてはいかがですか?相談だけであれば、さほど費用はかかりませんし、現実的な対応、アドバイスも頂けると思いますよ。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

現場監督A

所在地:東京都
2018年07月05日 10:40

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

似たようなことでグループの会社がトラブルになったことがあります。保証や責任についてたくさんの視点があるので一色単にすると難しくなります。民法上の瑕疵担保責任は通常は5年です。後付けで品確法の義務が増えました。今回のは請負契約上の瑕疵担保責任か、不法行為責任に関係するのかなと思いました。不法行為の要件を満たせば最長で20年間(建築主が損害及び加害者を知ってから3年間)です。この場合は是正と言うよりも損害賠償ってことになりそうですが。

1は実際、火事になった際などの安全性を考えてリスクマネージメントをして対応するんですかね〜某大手サッシメーカーを防火不備で是正工事をここ数年がんばってますし。
2〜4は正直なところ、防火、準防火地域でない場合、そんな地域の施工が少ない工務店の場合、省略されているケースは特に郊外などでは多いのかなって思います。監督や大工の意識次第で、特に公的な検査がないのでそのまま通ってしまいます。ぼくは生活上の不備は少ないのかなと思います。

省令準耐火の場合はまた意味合いが違うので、保険との不整合は気になりますよね。万が一の時の保険不履行になっても困るのでそこはしっかりしておいた方が良いかと。例えば、保険を正規のものにして差額を賠償してもらうなど。外壁だけ直しても他が適応していなければ省令準耐火の建物にはなりませんから。全て工事してもらいたいところですが、3がお互い大変でしょうね。!