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[14419]下水道事業受益者負担金の無断承諾、他

質問者:ひばり / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2018年08月15日 20:03

表題の件に関しまして、ハウスメーカーに勝手にサインをされ、提出されてしまいました。
水道等に関して、印鑑代印の委任状は結んでいましたが、
説明を受けてから承諾すると連絡してありました。
その他にも不備が山ほどあり、契約金額の値引きをお願いしました。
ハウスメーカー側から、契約解除の提案を受けましたが、土地が別の不動産屋と契約しており違約金が発生します。
その違約金も支払うなら契約を解除してもよいということで連絡しました。
社内で検討していたようですが、3週間ほど待ち、こちらから連絡したら
・値引きすることはできない。
・違約金を払うことはできない。
と言われました。
もうどうしていいのかわかりません。

以下、不備の纏めです。
1.下水道事業受益者負担金の無断承諾(押印の委任状はあるが、説明を受けてからとあらかじめ要求していた)
2.基本契約時に契約金額の根拠として使用する資金計画書の金利を誤って表記しており、月々返済額に増額が発生した(3回)
3.農地転用や開発許可申請を上記社内検討のため勝手に中断していた
4.ローンの本申請を上記社内検討のため勝手に中断していた

ご確認の程、宜しくお願い申し上げます。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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現場監督A

所在地:東京都
2018年08月15日 23:00

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家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

承諾を得ないで勝手に判を押してしまったのはハウスメーカーの明らかな不備だと思います。が、下水道事業受益者負担金に関して説明すべきはハウスメーカーではなく、土地販売業者ではないかと思います。その点ではハウスメーカーは全く落ち度がないという認識なんでしょう。そこにいて値引き交渉をされたので解約の申し出に至ったのだと思います。クレーマーと思われた可能性があります。
建物の方を解約するから土地も違約金を支払って解約する必要はなく、同じ土地に違うハウスメーカーで建てれば良い話なので少し方向がずれてしまっていると思います。信頼がなくなってしまったのであれば、解約できるうちにした方が良いと思います。その解約できる条件は契約書約款に書いてありますよ。
全体的にハウスメーカーは建物を建てる会社なのでそれ以外の付随する事柄はご自分でも調べて勉強をすることが家づくりをうまく進めるコツだと思います。下水道事業受益者負担金については各市町村の窓口でもHPでも詳しく内容が説明されていますし、銀行に関してはこれはあくまで御施主様と銀行の取り交わしであってハウスメーカーは何も関係がありません。ただ、初めて住宅ローンを組む方に対して業務上慣れているハウスメーカーがアドバイスをくれる程度ですよ。中には事前審査から各手続き、契約まで全てご自分でやる方も多いです。

まとめると、
1. 押印に対してはハウスメーカーに不備があるがそもそも土地購入時にそういうことを知らない方が通常だと考えられないと思います。
2. 間違いはハウスメーカーの不備に変わりはないんですが、本来ご自分で銀行に確認できることだと思います。
3. 通知をしなかったのは配慮がなかったと思いますが、解約を申し出るくらいですから止まってしまっていたのでは。
4. これも3.と同じですが、本申請はご自分でもできるのです。

一度、解約の話が出てしまってそのまま進んでしまっているので、解約の方向なのかもしれませんが、解約に至るような重大な不備、欠陥は客観的には感じられないので、その中で他業者の違約金を払ってまで解約はしてくれないかと思います。むしろ、契約金を返してくれるかどうか。色々と業務も進んでしまっていると思いますし。そこでもめたくないのでできるだけ経費を残そうと3.だったのでは?もう一度冷静に考えてハウスメーカーが信頼できるか判断して、もし信頼できそうなら一から詳しく説明を受けた上で進めるのがお互いにメリットがありそうなのかなって思いました。