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[14636]契約後の発注ミス。遅延損害金の請求は可能か。

質問者:めめめ / 最新の回答・ご意見者: --- / 回答・ご意見数:0件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2018年09月23日 20:14

一戸建ての建築をハウスメーカーと契約しました。
現在着工中で間もなく完成予定でした。
しかし、契約を結んだ内装のタイルの注文をメーカーが忘れており、遅れて注文したところ、すでに廃番になっていた、と説明を受けました。
そのため、そのタイルは使えないので、メーカーから工事内容(タイルの種類)の変更同意を求められています。
契約書に遅延損害金の記載があり、このままだと竣工予定日を過ぎるため、遅延金が発生するはずですが、工事内容の変更に同意した場合、遅延損害金の請求はできなくなります。
遅延損害金の請求をしたいですが、このままでは家が完成しないので、同意せざるを得ない状況です。
遅延損害金を請求できないにしても、メーカーのミスで仕様が変更になることに納得できません。
契約違反でメーカー側に損害金を請求することはできないでしょうか。

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