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[1464]契約、退去、その他について

質問者:chiri / 最新の回答・ご意見者:chiri / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:マンションの悩み一般 / 2011年02月14日 14:36

お世話になります。
私の妻の実家の話なのですが、約20年ほど前に東京都北区にマンションを購入しました。

問題1、最近になって知ったのですが、購入金額が周りの物件より500万     以上高く買っていたそうですが、返金を要求できますか?

問題2、契約内容には無かったそうですが、今から約26年後に現在住ん     でいる物件を更地にして、地主に返却しなくてはいけないそうで      す。
     そんな事ってありえるのでしょうか?

問題3、更地にして地主に返却する際の解体費用が、管理会社には無く、
     今までずさんな管理をしていたそうです。
     このままでは、住人が解体費用を払わないといけないそうです。
     こんな事ってありえるのでしょうか?
myph

chiri

所在地:三重県
2011年02月14日 15:01

よろしくお願いします。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年02月14日 16:35

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

定期借地権という概念は平成4年からなので、20年前となると、微妙なトコですね。その前は「底地権」という言い方をしていました。
どちらにしろ、「契約書」になかった。。という事はありえないと思います。仮に定借だとすれば、登記簿謄本の全部証明というのを法務局から貰ってきて「乙区」という部分を見てください。所有権以外の何らかの事項が書かれているはずです。
購入金額もその後の固定資産税も、定借(底地)により「お得」だったはずです。本来であれば、そのお得分を将来の「底地」購入、あるいは解体のために積み立てておく、、、、それが、本来の定借の概念です。
その辺の説明が無かったとしたら(ただ、、他より安い!!という売り文句だけだった・・)それは販売代理会社の不作為ですが、、、これも今となっては、遅かりしですね・・・。

管理会社には、「所有権」などに関する義務も責任もありません。皆さん、勘違いされていますが、「管理会社」は(言葉は悪いですが・・・)ただのお掃除請負、管理費回収事務請負、、の会社です。よって、いくら掃除が雑でだらしない管理会社であろうと、今回の件に関しては全くラチ外です。

現実問題としては、「管理組合」で、今後の対応をどうするのか?話し合われる時期でしょう。解体するだけが選択肢では無く、区分所有割合に応じて土地を買い取るための積み立てを行う、借地権の権限延長etcいろいろなオプションがあると思いますよ。

いづれにしても、「誰かがやってくれるだろう・・・(あるいは管理会社がやってくれるだろう・・・)」では、「絶対に」誰も何もしてくれません。で、いざとなって、ただひたすら「紛糾」するだけです。

「管理組合」として既に準備時期に入っているのかな?と思います。
専門のコンサルタント会社などに依頼するのも手でしょう。それなりの管理会社であれば、専門部署があるはずですが、、、。

500万円うんぬんは、、、何を言っても「時効」でしょう。諦めるしか無いのかな?と思います。弁護士さんに相談されても、門前払いか、手付け金を取られて終わりだと思います。
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chiri

所在地:三重県
2011年02月15日 18:52

お忙しいところ、回答してくださり、ありがとうございました。
大変参考になりました。
実家の方にも報告させていただきます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

クラビア

所在地:新潟県
2011年02月14日 15:29

URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優

定期借地権付きマンションを購入されたということでしょうかね。
以下のサイトが参考になるかもしれません。http://www.rrr.gr.jp/mansion/inter_parks/teisyaku/index.htm
市価よりも割高で購入された云々に付いては,買うのも断るのも買い手の自由ですので,後から文句を言っても始まらないように思いますが。
買うときに,市価を良く調べて,契約書も良く読んでというのは,高額物件の購入では鉄則ではありませんか。
大変お気の毒な気がしますが,契約書に判を押せば,それを履行するのが法律の定める所となります。
販売業者が偽りを言って販売していた場合には詐欺罪の可能性もありますので,それを証明できればいいのですが。
言葉のやりとりだけですと,証拠が残らないので,結局のところは契約書と実印,本人のサインの有無が最終的に物を言います。
myph

chiri

所在地:三重県
2011年02月15日 18:50

お忙しいところ、回答してくださり、ありがとうございました。
大変参考になりました。