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[14692]防火地区のユニットバス天井内部の発泡ウレタンと木材丸見えの件

質問者:スクワール / 最新の回答・ご意見者:スクワール / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:設備や内装一般 / 2018年09月30日 01:52

防火地区に建設しましたが、サッシは、防火仕様になっております。ユニットバス天井内部を確認したしたら内部が丸見えの施工のみで、天井蓋をされてありました。現場監督さんに確認しましたら、今の施工で問題ないですし、ほとんどこれで問題ないですとのお話でした。浴室ガス乾燥機も設置しておりまして、本当に写真のようで大丈夫でしょうか?やはりボードなど貼らないといけないのに施工されてなければ建築法違反などに当たる場合は、再度お伝えすれば施工してくださるのか?その場合、見えてる箇所のみパネル施工できるのでしょうか?御助言よろしくお願い致します。
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スクワール

所在地:愛知県
2018年10月02日 01:10

確認申請書類を再確認していますが、耐火建築物等の欄がその他にチェックがついて申請してあるようです…。難しいですね。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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大杉 崇

1級建築士事務所 株式会社ATELIER O2/アトリエ オオツウ
2018年10月01日 06:23

所在地:北海道札幌市手稲区富丘5条3丁目1-26
URL:http://atelier-02.com/
PR:設計の実務歴が2014年で18年で…

防火地域の場合ですが
階数が3以上又は述べ面積100m2以上で耐火建築物
上記以外は基本的には準耐火建築物以上のものとなります。

おそらく確認申請の平面図か仕上げ表のユニットバスの外壁面について石膏ボードなどを貼るような記載はされておりませんか?
写真ではウレタンが軸間に吹き付けれた面が外壁側と推測しますが石膏ボードなどの施工がされておりませんので建築士さんにもしっかり確認していただき法令に沿った施工がされるようにお願いをした方が良いかと思います。
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スクワール

所在地:愛知県
2018年10月02日 01:01

大杉先生、ご回答ありがとうございます。2階建て木造なんですが、延べ面積100m2以上あります。確認申請書類ですと、ユニットバスの為、内壁の仕様など一切ありません。県によって基準が違うなどあるのでしょうか?建築家の先生は、全て図面と照合もなく、ミスの指摘は私がしないと一切ありませんので、こちらは建築法違反にされてしまうと困りますので、大変言いにくいのですが、確認してみた方がいいですね…。ユニットバスで見えてる箇所のみプラスターボードを貼ればいいのか、全てを貼らないといけないとなるとやってくださるのかも不安です。勇気を出して聞いてみます。本当にありがとうございます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者