マンションの居室内の壁のヒビが最近2年で急に拡大しました。
外壁側の柱に沿って天井部分から床に向かって130cm、居室側クロスと石膏ボードに亀裂が入っています。
東日本大震災の時に天井部分にヒビが15cmほど入りましたが、最近急に拡大しました。
部屋は2004年に新築の分譲マンション11階建ての3階角部屋です。
部屋の上階4階は確認できませんでしたが、下階3階は同様の場所に天井部分から床まで亀裂が入っていることを確認しました。
東日本大震災の時は、マンションの2階および3階の通路側壁部分に亀裂が集中して起きていたことを記憶しています。
このため、マンション2階3階の躯体部分に原因であるのではと心配しています。
来年の大規模修繕工事に向けた建物劣化診断調査を2年程前に実施していますが、特に問題等は報告されていませんでした。
改めて外壁側から柱部分を目視で確認してみましたが特にクラック等は確認できませんでした。
調査を実施するには多額の費用を要するとの事ですが、まずは調査が必要な事象に当たるのかご相談させてください。
また、次年度に大規模修繕工事が計画されており、今後工事業者への見積もり依頼や業者選定を控えています。今のタイミングで、どのように対応しておくのが一番良いのか教えていただけますでしょうか。
外壁側の柱に沿って天井部分から床に向かって130cm、居室側クロスと石膏ボードに亀裂が入っています。
東日本大震災の時に天井部分にヒビが15cmほど入りましたが、最近急に拡大しました。
部屋は2004年に新築の分譲マンション11階建ての3階角部屋です。
部屋の上階4階は確認できませんでしたが、下階3階は同様の場所に天井部分から床まで亀裂が入っていることを確認しました。
東日本大震災の時は、マンションの2階および3階の通路側壁部分に亀裂が集中して起きていたことを記憶しています。
このため、マンション2階3階の躯体部分に原因であるのではと心配しています。
来年の大規模修繕工事に向けた建物劣化診断調査を2年程前に実施していますが、特に問題等は報告されていませんでした。
改めて外壁側から柱部分を目視で確認してみましたが特にクラック等は確認できませんでした。
調査を実施するには多額の費用を要するとの事ですが、まずは調査が必要な事象に当たるのかご相談させてください。
また、次年度に大規模修繕工事が計画されており、今後工事業者への見積もり依頼や業者選定を控えています。今のタイミングで、どのように対応しておくのが一番良いのか教えていただけますでしょうか。
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2018年10月14日 13:11
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者医王山
所在地:滋賀県
2018年10月14日 20:28
URL:
家づくりの想い:
先生の言われることは、今はだめだと思います。
国土交通省より通達
国 土 交 通 省 住 宅 局 市 街 地 建 築 課 長 国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課長より
国 住 マ 第 4 1 号 国土建労第 1021 号 平成 29 年1月 27 日 通知で
公益財団法人 マンション管理センター
一般社団法人 マンション管理業協会
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会
あてに
「設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の 相談窓口の周知について ? 管理組合・区分所有者の皆様へ 」として、
「・・・・利益相反行為を起こさない中 立的な立場を保つ形で施工会社の選定が公正に行われるよう注意する」。
適正になされている方もいますが、通達をだすぐらいですので、
コンサルタント、設計事務所などの行為を注意する通達がだされています。
確かに、大規模修繕を積極的に受注している管理会社系リフォーム会社もあります。
管理会社も通達を受けています。
相談窓。口も記載がありあますので。
資料を取り寄せてみてください。(インターネットでも取れます)
国土交通省より通達
国 土 交 通 省 住 宅 局 市 街 地 建 築 課 長 国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課長より
国 住 マ 第 4 1 号 国土建労第 1021 号 平成 29 年1月 27 日 通知で
公益財団法人 マンション管理センター
一般社団法人 マンション管理業協会
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会
あてに
「設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の 相談窓口の周知について ? 管理組合・区分所有者の皆様へ 」として、
「・・・・利益相反行為を起こさない中 立的な立場を保つ形で施工会社の選定が公正に行われるよう注意する」。
適正になされている方もいますが、通達をだすぐらいですので、
コンサルタント、設計事務所などの行為を注意する通達がだされています。
確かに、大規模修繕を積極的に受注している管理会社系リフォーム会社もあります。
管理会社も通達を受けています。
相談窓。口も記載がありあますので。
資料を取り寄せてみてください。(インターネットでも取れます)