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[14846]建築確認申請記載の材料以外で施工されていた

質問者:さざなみ / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2018年10月21日 16:08

新築建売で購入した住宅です。
実際に使われている屋根葺き材(ニチハのパミール)と
建築確認申請書に記載の材料とが
異なることがわかりました。
さらに建築確認申請書の記載と添付図面の記載とでも異なります。
不燃認定番号の記載があり、その番号も異なっています。
建築確認申請書記載の材料以外で施工されていた場合
売り主に対して施工の是正の義務はないのでしょうか。

売り主に問い合わせしたところ、記載と実際の材料が違うことを
認めたうえで下記の回答。
・「しかしながら、販売図面に設計図書と現況が違う場合は現況を
優先させていただきますと記入してある通り現況を優先した。」
・「また、現在使用している材料は防火認定を受けている商品であり
設計図書に記載があるものと比べて同等の性能を持っているという認識。」

確認申請よりも販売図面が優先といっています。
許されることなのでしょうか。
全く納得できてません。アドバイスを頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2018年10月22日 09:44

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
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確認申請は建築基準法上の性能をクリアしているかどうかをチェックします。
建築基準法は必要最小限の基準であり、多くの場合はそれ以上のスッペクを要する建材が使用されているものです。

確認申請(それ以上のスペックである事が前提)より、施工図面のスッペクが優先されます。
本件における確認申請を受け付けた建築主事は、その辺を充分に認識していると思われます。
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さざなみ

所在地:東京都
2018年10月22日 20:21

福地様
早速のアドバイスありがとうございました。
すみません、理解が浅いもので、改めて伺わさせてください。
確認申請以上のスペックの建材であれば問題ないという理解で
よいのでしょうか。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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現場監督A

所在地:東京都
2018年10月22日 22:11

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

心中お察し致します。おそらくなんですが、さざなみさんの本来目指している方向性と責め所が多少ズレてしまっていると思います。間違っていたら恐縮ですが、本来、ネットでもだいぶ前から話題になっているパミールの表面剥離・層間剥離に対しての是正をお願いしたいがために、確認申請内容と違うという点をついてその理由にしようとしているのではないでしょうか?パミールしようという時点で物件は十数年以上前に確認申請が受理されていることと思います。
通常、建築確認申請はその建物が基準法等法規制に適合しているのかを確認しています。屋根に関しては主に防火性能だと思います。防火認定の番号が違かった場合、確かに役所に出した申請と違う施工をしたということになりますが、そこで明らかに防火性能の足りないものを使っていない限りそれは悪質とは受け取られません。そこを攻めてパミールの是正を目指すのは不毛と思います。役所としては防火認定の番号の違うものが使われてたとしても、それじゃその変更に対して軽微な変更届けを出しておいてね、という簡単な指摘がされるだけです。確認申請図は販売のために作られたわけではなく建築するための事前申請のために作られており必ず持ち主に渡るようになっていますからその部分は理解が必要です。一方、販売図面はその名の通り販売するために作った図面ですから購入する方はその販売図面を確認して購入するかの判断をするわけです。どちらが優先かといえば明らかだと思います。

本当のところ、その屋根についてさざなみさんが不安になるような情報を実際の営業、ネット情報などで出している方々がいます。そういった情報に振り回されず、本当に建物の状態を真剣に考えてどのようにすることが一番望ましいのかを考えてくれる業者さんに出会うことが大切だと思います。年数にもよりますが、パミール以外の屋根材と同じような方法でメンテナンスができますから。