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[14946]隣家の増築で屋根の傾斜が我が家へ

質問者:ayu226 / 最新の回答・ご意見者:ayu226 / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:その他 / 2018年11月13日 10:22

隣家が境界線から60cmのところに部屋を増築しました。
前もって相談や説明もなく突然の着工です。
棟上がされた時点で、屋根の傾斜が我が家の駐車場に向かって切ってあり、雨水が全て我が家に流れる状態です(傾斜を切った反対側には隣家のスペースが沢山あります)。
毎年かなりの積雪のある地域に住んでいるため、隣家に連絡を入れました。

隣家のご主人は自分たちが悪いので、防雪ネットも検討するし、物損についてはお支払いします、誠意はみせさせて頂きますとの事でしたので、それ以上は何も言いませんでした。

ところが、我が家を見渡せる様な大きな窓を境界線から50cmのところに設置したりされたので、説明をせまると「ネットは業者が倒れるというし、そんなお金はない」とか「建築基準法は守っているから問題はない」と言い出し、文句があるなら警察を呼ぶとか、訴えろ等と言う始末。
雪止めのアングルを2本の所3本にしたのだから法的にも問題ないの一点張り。

設計した工務店さんとお話をさせて頂きたいと言うと、営業妨害になるから教えられないと言われ、何の対応もしないと言われました。
落雪する場所が我が家の生活動線なので、怪我や事故につながりかねず不安でたまりません。
落雪が予見できるものに対策をとってくれない隣人に、対策をしてもらう方法はないでしょうか?
アングル程度では、落雪は防げるとは思いません(かえって一度に大量の雪が溜まって落ちそうで怖いです)。
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ayu226

所在地:新潟県
2018年11月19日 11:09

お答頂きました中野様
後日、役所に建築申請の確認に行き、申請の出されていない違法なものと確認が取れ、地域振興局と市の税務課が動くとの事です。
素人では分からない部分をアドバイス頂いたお陰で本当に助かり心より感謝致します。本当に有難うございました。

これまでの回答・ご意見数4

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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現場監督A

所在地:東京都
2018年11月14日 21:30

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

まず一般の住宅で落雪対策についての事前説明を義務付ける法律はないと思いますので、あくまで道義的に求めることはできてもそれを強制させることはできないと思います。
また、「対策をしてもらう方法はないでしょうか?」ということですが、隣家の方は「雪止めのアングルを2本の所3本に」という対策をしており、それが効果的かどうかは誰も証明ができません。費用もかかることから、お相手に何かの工事を強制させることもできないと思います。

あとは何かが起きた時の賠償問題ですが、その時どうするのか?(どうできるのか?)を事前に確認をしておくと、それで落とし所にはならないでしょうか?お互い各自で落雪による被害があった場合に保険などが使えるかどうかも確認しておいた方が良いでしょう。
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ayu226

所在地:新潟県
2018年11月15日 13:01

ご回答頂き本当に有難うございます。
やはり、落とす側と落とされる側では、全く考え方が異なり感情的になってる隣人とは話し合いは難しいようです。
落ちる前の対策よりも、落ちないと言っておられるなら、落ちた時の保証や追加措置を第三者(民事調停)を含めてお話ししようと思います。
有難うございました。
myph

医王山

所在地:滋賀県
2018年11月14日 23:48

URL:
家づくりの想い:

※境界線から60cmのところに部屋を増築
※雨水が全て我が家に流れる状態です
※文句があるなら警察を呼ぶとか、訴えろ等

とのお話からなかなか普通の話が出来ないようですね?
建築相談では、対応策はできないとおもいます。
不本意ながら法的な相談になると思います。

※雨水が全て我が家に流れる状態です(傾斜を切った反対側には隣家のスペースが沢山あります)。
宅地の雨水排水は、民法第218条で他人地に流すことを意図した建物や工作物はダメ。と明確に規定しています。(第218条)一般的には、土地・建物の雨水排水は、他人地を通さず、自分の敷地に隣接している道路側溝や公共水路などに流す必要があります。

※隣家が境界線から60cmのところに部屋を増築しました。(傾斜を切った反対側には隣家のスペースが沢山あります)。
なかなか難しい方みたいですね。
民法を意識して・・・増築と思われますが、「民法 第235条では50センチ以上の距離と決められています。
民法 第236条 (境界線付近の建築に関する慣習)では、第1項 前二条(234条、235条)の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」となっています。
雪の多い新潟だとなにか条例や慣習がありませんか?

地域で違いますし法的なことですので、
市の相談や弁護士会、法テラスの無料もありますので相談してみてください。
工事中止や被害を受けた時損害賠償等の請求が出来る場合があります。

積雪の多い新潟でも南魚沼市や長岡市、市によっては建築指導要綱等で、落雪の恐れがある場合は要綱で規制している場合があります。お住いの市等の建築指導課等にも相談してみて下さい。確認申請が提出されているかも含めてです。

※物損についてはお支払いします、
とのことですが、それも踏まえて相談して下さい。

残念ながらそれで対応策が無ければ、人災は損害保障では対応できませんので、雪除け施設等も含めた対策も必要かもしれません。雪害損害を火災保険で修理できる場合がありますので、対策を講じるしかないかもしれせん。
参考になれば・・

myph

ayu226

所在地:新潟県
2018年11月15日 13:09

とても丁寧なご回答を頂き有難うございます。
事前に対応を求めるのは難しい相手だと今回の事で良く分かりましたので、役所に相談後、事前対応では無く、落雪後の対応や追加措置についてきちんと約束をする為にも民事調停をお願いしようと思っております。
とても不安な気持ちが和らぎました。有難うございました。
myph

TNN

所在地:京都府
2018年11月16日 07:12

URL:
家づくりの想い:

〉隣家のご主人は自分たちが悪いので、防雪ネットも検討するし、物損についてはお支払いします、誠意はみせさせて頂きますとの事でしたので、それ以上は何も言いませんでした。


で止めておけば良かったと。
たらればの話ですが、物損は弁償としますと言われたのに。

ストックヤード 波板物置は 境界ゼロで取り付けが多いですし
カーポート 隣地傾斜なんてよくある話です。
近隣との関係が一番大事なのに
調停なんてしたら、、、

アングルを3本もついていれば十分かと。
本当に樋が無いのか?
雨水すべてが流れると記載あり、
排水升につながっていないのか?
屋根の面積が不明で量はわかりませんが。



あなた様の文面は近隣相手を
別の意味で怒らせている可能性があります。
実は 原因が自分であるかもと
違う方向から考えてみてはいかがでしょうか?
myph

ayu226

所在地:新潟県
2018年11月16日 10:18

コメント有難うございます。
やはり地域的な事もあるかと思います。
雪国の多くは降雪の少ない場所にお住みの方には理解し難い問題が多く有ります。
雪国の常識は降った雪は自分達の敷地内での処理が当たり前と言う考えなのです。一晩で腰くらいの高さの雪がふる場合も有りますし、毎年落雪により死者も出ます。落とす側と落とされる側の考え方は違います。

私どもの話し合い方にも問題も有ったかもしれません。
話し合いは双方だけでは難しいので、第三者の方に入って頂く事を考えさせて頂きます。

myph

jpken

所在地:新潟県
2018年11月22日 13:20

URL:
家づくりの想い:

当方も新潟在住ですので,お気持ちが良く理解できます。
屋根雪の処理は本当に困った問題だと思います。
皆が相手の気持ちに立って対処して頂けるなら問題も起きにくいのですが,そうでない方もおられるのでなかなか大変です。
友人の弁護士に尋ねてみたのですが,現状では屋根雪の扱いについての法律は無いということでした。
ただ,隣の屋根の雪が落ちて現実に被害が発生した場合,またそれが事前に想定されいた場合については,発生した被害について補償を請求できるでしょうということでした。
また,その後は被害が発生しないように対策を要求することもできるということです。
被害を防止する目的で,防雪柵を設けることについては,自宅敷地内に設置する分については,自由に設置できるということです。
仮に,隣から落ちた雪が防雪柵に当たって跳ね返り,それが隣に被害をもたらした場合にはついては,微妙な問題が発生するものの,概ね,屋根に雪を溜めた,またそれを落した隣に責任があると判断されるであろうということでした。
確認申請の面で進展があったようですが,恐らく,既に出来上がったものについて,行政がどうこうしなさいという指導が強力になされる可能性は少ないように思われます。
それで,隣から雪が落ちるという問題についての本質的な改善は期待できないかもしれません。
お隣さんが余分に固定資産税を支払うことになって,余計なことをしてくれたという負の感情を抱かれるのが関の山かなと思いました。

myph

ayu226

所在地:新潟県
2018年12月05日 15:10

ご意見有難うございます。お礼が遅くなり申し訳有りません。
弁護士の方に聞いて頂き有難うございます。
参考になりました。

確かに余計に固定資産税がかかると良く思われないかも知れませんね。
私どもも今回の件が有り、かなり不愉快には感じております。
その後、結局増築部分の申請の他に、役所確認後カーポートの申請も必要になった様です。
役所の方が言うには、隣人は自分で増築したと嘘の報告をしたらしいです(施工業者隠しの為)。かなり呆れられていましたが…。
顛末書の提出と再申請を(増築部分とカーポート)してもらうが、悪質な場合は他に処分があるかもとの事です。
雪国で家を建てたり、増築する際は安易に考えてはいけないと勉強になりました。