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[14960]第1種換気システムの給気が基準値に満たない

質問者:まん / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2018年11月16日 20:49

家を新築しました。高気密住宅で第1種の換気システムと、全館冷房システムを取り入れています。引っ越して数日後、浴室の換気の蓋が落下し、換気の会社が来たのですが、謝罪もなく対応も不適切でした。そのため、別の換気会社に落下しても危険ではない軽い蓋をつけてもらい、その会社にそれぞれの部屋の換気状態を検査してもらったところ、二階の換気が弱いとのことでした。そのため、一階にある予備のダクトを2つあけましょうといわれ、工事してみると、片方はダクトがなく、もう片方は不適切な場所にあることがわかりました。また建築士さんから、最初の換気システムの会社へ問い合わせてもらったところ、換気が満たないと感じたら送風と併用して下さいと言われたそうです。何だか納得がいきません。そもそも適切な換気が維持できるよう設計、施工する必要があるのではないでしょうか。高気密住宅なのに、給気が適切でないのは、施工などやりなおしてもらえないのでしょうか。送風だと全館送ることになり、コストもかかるし工事の前はそんな説明もなかったので、不審に思います。御回答お願い致します。

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アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2018年11月17日 11:42

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
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建築基準法では0.5回以上の機械換気を行うように規定しています。
本件の家の気積(断熱・気密層の内側の容積)が、例えば400?だったとすると、200?の実質換気量を確保しなければなりません。
これを第一種換気扇(同時吸排式で殆どが熱交換式換気扇)で行う場合は、かなり大型タイプとなります。

文章ではどのような配管になっているのかを知る事が出来ませんが、一ヶ所の熱交換式換気扇からタコ足ダクトを行った場合は、ダクトの曲がり数や長さなどで部屋ごとに異なる場合は珍しくありません。
すべてを同一換気量に調整するのは極め難しい作業となります。

本件ではどのような約定で施工契約を行ったのかが分かりません。
施工工務店としては、第一種換気扇と予備ダクト(第三種換気扇だと思われる)との併用で建築基準法の換気回数を確保させたようにも思います。

仰せのように施工者は、各部屋に適切な換気量を確保させる事が肝心なのですが、法的には家全体の換気回数・0.5回としか記載されていないの実情です。
施工工務店の誠意を引き出せるように、丁寧に要請して納得できる適切換気量を確保できるように整備して頂くもの、賢いお施主さまの手腕とも云えそうです。


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