myph

[155]中古住宅について

質問者:りれまま / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:その他 / 2010年07月20日 23:30

1年3ヶ月前に 総リフォーム済み という中古住宅を購入しました
最近縁側の床がめくれるというか剥がれるというか…不動産会社に聞いたところ「構造上問題ないから保証対象外」だと言われました
まだ2年も経ってないのに保証してもらうのは本当に無理なんでしょうか?
myph

りれまま

所在地:熊本県
2010年07月21日 15:45

瑕疵期間は2年と契約書には記入してありました
画像 »



これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2010年07月21日 09:25

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

完全リフォームと銘打っていた住宅を購入され、一年ちょっとで縁側の床が剥がれると云う事は、購入者にとって遣り切れない気持ちになる事でしょう。
中古住宅を購入の場合は、購入した際の契約約定の記載内容が重視される場合が多いのです。
新築の場合は、瑕疵保険などのセーフティーネットが整備されていますが、中古の場合、販売業者の裁量に委ねられるケースが多くなっているが現実です。
確かに構造上で安全を不安視するような事象がでると、業者の道義的な責任で対応する事が多いと思います。
しかしながら本件のような床材の剥がれなどの事象については、業者に対して全ての保証を求めるのはかなり難しいと思います。
少しでも安価で補修して戴くよう丁寧な要請を行うのが賢明だと思います。
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2010年07月21日 20:21

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

新築には、瑕疵担保責任と言う法律があり、構造体と雨漏り事象に対して、竣工までの期間に瑕疵があった場合、10年間、業者側が責任を負うべしとしています。
中古物件には、評価機関が厳重に審査した物件に限り、5年間、業者側が責任を負うのが瑕疵保証と言われるものです。
本件はいずれにも適応されませんので、業者側が独自に設定した約定だと思われます。
しかし瑕疵とはあくまでも、構造体と雨漏り事象に限られるため、「構造上問題ないから保証対象外」という回答になったものと思われます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者