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[15548]火災保険について

質問者:おとちゃん / 最新の回答・ご意見者:おとちゃん / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2019年03月11日 07:31

省令準耐火での火災保険について教えてください。火災保険を省令準耐火構造で契約していて、火災が発生したときに、省令準耐火構造の基準を満たしていない施工があった場合には、保険はおりないのでしょうか?
省令準耐火構造は工務店が保険会社に証明しています。しかし、施工については確認はどこがするのでしょうか?

これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年03月12日 12:41

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

火災が発生すれば、当然、保険会社のアジャスター(査定人、鑑定人)が現場確認するでしょうね。その時に、省令準耐火で契約していたはずが、現場が異なるようであれば、契約条件不適合になろうかと。

そうなった場合、施工者若しくは監理者の責任は免れないと思いますよ。
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おとちゃん

所在地:広島県
2019年03月12日 22:27

ありがとうございます。その工務店が倒産していた場合はどうなりますか?
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年03月13日 09:18

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

省令準耐火という定義が出てくるところから推察すると、築年は古くないと思いますので、おそらく、新築瑕疵保険に加入していると思います。
が、瑕疵保険の対象部位として省令準耐火の不適合が含まれるのかどうかは、判りかねます。

推測で申し上げれば、相当に厳しかろうと。

そうなると、火災保険、瑕疵保険とも対象にならず、一義的に責任のある工務店が倒産しているのですから、金銭的には残念な結果になろうかと思います。

唯一、可能性ありそうなのは、仮に、設計・監理者と施工者が異なっている場合、監理責任を問う事は出来るでしょうが、実際には、その手続きにかかる費用((裁判、弁護士費用)倒れになるか、著しくコスパの悪い結果になろうかと。
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おとちゃん

所在地:広島県
2019年03月13日 10:34

ありがとうございます。工務店が存在していれば、責任は工務店になりますか?
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年03月13日 12:52

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

工務店というより、契約形態によって 設計者、監理者、施工者のいづれか、
若しくは全てになるかと思います。

これは、現実に「おとちゃん」様ご自身の件なのでしょうか?
あるいは「仮定」のお話なのでしょうか?

現実のお話であれば、弁護士さんにご相談なさるべきレベルのお話ですし、
仮定のお話であれば、前提条件が架空で、何とも、こちらもお答えするのに骨が折れます

よって、お答えもここまでにさせてください。あしからず。


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おとちゃん

所在地:広島県
2019年03月13日 18:19

ありがとうございます。ファイヤーストップなどが施工されていないような
感じです。この場合、弁護士に相談すると施工のやり直しすることになりますか?それとも、損害賠償請求になるのでしょうか?

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者