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[15803]雨漏りについて

質問者:ハッチ / 最新の回答・ご意見者:ハッチ / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2019年04月24日 02:20

築五年過ぎの住宅で先週雨漏りが発生しました。屋根の形状は無落雪タイプでです。ハウスメーカーの方から見てもらったらスノーダクトに 泥が詰まっていたとの事でした。設計段階で勧められ雨漏りの事故は今までなかったと言うことでハウスメーカーからは全くメンテナンスの説明は受けませんでしたが、ネットで色々スノーダクトの雨漏りの事例が出ており心配なのでハウスメーカーに頼み一緒に屋根を点検したり自分でも年に1度は屋根に登り確認していたつもりですが、このような事になりました。天井や壁照明迄水びたしになりましたがかしほけん適用適用外らしく保険が使えないようです。私としてはハウスメーカーから入居時に全く詰まりについての注意も受けず点検マニュアルもなく自分で目視していた程度で事後がおきてしまった事で、天井や壁に染み、照明も濡れ穴を開けて水を出した修理をハウスメーカーに負担してもらいたいのですがいかがでしようか。あまりに責任感がなさすぎます。

これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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取締られ役平社員

所在地:北海道
2019年04月24日 16:52

URL:
家づくりの想い:

スノーダクトのドレンつまりは、私も何度も出動しました。
これは、必ずしも掃除しなくとも、大丈夫な場合もあり、掃除したのになぜ?というタイミングでのこともまた、ありました。

正直な感想を言わせていただくと、メンテナンスとして掃除を行った。にもかかわらず・・・を、誰かを恨むことは無理かと存じます。
また、何度も同じように早いタイミングで掃除が必要・・と言うことであれば、施工業者では無く、自然のせい、メンテナンスを増やす必要は、自分にあるのでは?と思います。

つまりの説明をされなかったことは、あるいは説明が少なかった件は、それを、交渉の材料の一つとすることはできても、それを種に、何かを得ることは無理かと思います。

保険の適用、不適用は、入られている保険の内容の話であり、それを対象にできる保険もあると思います。実際にそれを受けられた事例も聞いております。
そのための見積もりなど、作成した経緯もございます。

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ハッチ

所在地:山形県
2019年04月24日 19:25

早速のご回答ありがとうございます。保険は10年保証の住宅瑕疵保険でございます。ハウスメーカーが保険会社に請求する形のものですね。ハウスメーカーの最初の営業の方が売買契約締結時に毎年自分で点検しますよ。とおっしゃいましたが、その後家が完成する前に退社され、引継した方もいつの間にか居なくなっていました。毎年屋根の点検してくれる話は引継されてなく、ハウスメーカーの方はこの形状の雨漏りに対する危機感が全くなかったように思います。それでも責任はないのでしようかね。築五年で住宅ローンもまだまだ残っており、修理代もとなると本当困ってしまいました。
myph

取締られ役平社員

所在地:北海道
2019年04月25日 08:33

URL:
家づくりの想い:

>保険は10年保証の住宅瑕疵保険でございます


 この件は、きっと住宅 「瑕疵」 保険ではない。と言うスタンスだと思います。
私も、「瑕疵」には当たらないと、思います。
私が例示した保険は、名称はともかく、内容は「雪害」に適応する保険。
入る対象は、住人・所有者だと思います。
 おっしゃっている、「瑕疵保険」は、車で言うと「自賠責」、入るべきは「任意保険」とか、「車両保険」などでは無いでしょうか?

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ハッチ

所在地:山形県
2019年04月25日 12:54

ご返答ありがとうございます。瑕疵保険はハウスメーカーが契約るものかもしれません。保険証書は手元に送付されてきております。私個人で掛けている火災保険建物共済にも風、水、雪害が保障されているようですがこのような事例が保健の支払い対象となるものでしょうか。
myph

現場監督A

所在地:東京都
2019年04月25日 18:13

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

まず1つ目として、今回の雨漏りの原因をできるだけ写真付きで報告書として作成してもらえないか、ハウスメーカーに依頼をしてみてください。文面から2つの原因が考えられます。
ひとつはいわゆる「すが漏れ」です。これはスノーダクト方式のデメリットで自然現象なので定期的に点検をしても防ぎようがありません。瑕疵ではないので瑕疵担保責任保険も対象外になると思います。
もうひとつは単純に泥つまりでドレーンがつまり溢れての雨漏りです。こちらも瑕疵ではないので対象外になるかと思いますし、どちらも施工会社の責任を問うことは難しいと思いますが、その程度によって交渉は可能かもしれません。ドレーン口や配管が小さければ詰まりやすくもなりますしあふれやすくなります。ゴミや泥のメンテナンスも点検しにくかったり清掃しにくければリスクは高まります。鼻から施工会社の責任だけではないですが交渉の材料にはできそうです。ここまでは雨漏りの原因を改善したり直したりする話です。

ぼくの経験上、火災保険などに付随する補償としては「雨漏りを直す」ことは含まれず対象外が一般的と思います。ただし、その雨漏りによって損害を受けた例えば「内装の修繕」などは補償対象になっていることが多いです。その辺は各保険各々で違うので、保険屋さんに確認してみましょう。それによって雨漏りによって被害を受けた「天井や壁に染み、照明も濡れ穴を開けて水を出した修理」代金は保険金が出る可能性があります。
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ハッチ

所在地:山形県
2019年04月25日 21:27

現場監督A様ご回答ありがとうございます。ハウスメーカーには報告書の依頼はしておりますがまだ提出しては頂けません。今後も安心して住める状態にしたいものです。保険の件もありがとうございます。確認してみたいと思います。