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[15831]新築配置間違えによるトラブル

質問者:An / 最新の回答・ご意見者:An / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2019年05月01日 09:15

現在建築中で、家はほぼ完成しており、残りは外構工事の完了待ちでした。
引き渡し1週間前に家を見に行き、家の左側(西側)にある勝手口を開けたところ、隣の家との境界線のフェンスに勝手口の扉が当たりそうなくらい近いことに気がつきました。(フェンス自体はまだ付いてなく、ブロックのみ積まれている状態でした。)
家の右側(東側)は境界線と家がとても離れていたため不審に思いハウスメーカー に問い合わせをしました。
その後現場監督から連絡があり、基礎の配置を間違えたことにより家の配置が本来の位置と違う場所に建っていると説明を受けました。
原因は家の境界線を現場監督が間違えたようで、家自体が左側(西側)に約50センチズレて、向きも土地と平行ではなく少し斜めになっているとのことでした。
境界線と家が近い事が原因で現状町の条例をクリア出来ていないため、隣人より土地を分けて頂き境界線をズラす対応をするとハウスメーカーより説明がありました。+解決金として100万円お支払いするとのこと。
しかし隣人にご迷惑をかけて今後隣人トラブルになりかないと思ったため隣人にご迷惑をかけない対応策はありませんか?とハウスメーカーに聞いたところこれ以上の対応は出来かねる、ほかの対応を求めるならお互い代理人を通して話をすると返事が来ました。
隣人にご迷惑をおかけする事も100万円も納得できません。

解決金の根拠を聞いたところ根拠はないとの回答でした。

今回ハウスメーカーが出している条件(土地を分けてもらう+解決金100万円)が妥当なのでしょうか。

皆様のご意見を頂きたいです。

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An

所在地:千葉県
2019年05月01日 12:27

補足ですが、今までも施工ミスが多々ありました。
・間取り上引き戸になっている箇所が引き戸にできなかった
・間取りで両開きの収納が片方しか扉が付けられなかった
・外壁の貼り間違い
・パイプスペースが間取り通りの形でない
・クロスの発注ミスによる貼り間違い
・インターホンの場所を間違えて外壁に穴をあける

修復されたものもございますが、上記施工ミスがあったうえで今回の配置間違いが発覚しております。

これまでの回答・ご意見数4

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年05月01日 18:18

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

まずは絶対に確認しなければならない事

・本当に隣地の方が売って下さるかどうか
・売った状態で、あなた様はいいとしてもお隣が基準法違反の状態にならないか

これらは、あなた様が確認する事ではありませんが、仮にお隣の土地をあなた様に売ってしまって、先方が違法状態になるのであれば、あなたの違法状態をお隣につけ替えただけです

あなた様も、お隣も売買によって違法状態にならない事を確認してから、色々とかんがえましょう。仮にお隣が売ってくれない、あるいは、どちらかの家が違法状態になるという事であれば、これは、契約上、そもそも「家」として住める要件になっていないのですから、工務店は相当のペナルティとなります。

そのあたり、詳しい建築士さん&弁護士さんに、ご相談なさった方がいいですね。

仮に、法的なお話がクリアできた上で、費用として幾らが妥当か、、、も、これは弁護士さんの判断に委ねた方がいいでしょうね。弁護士費用も先方に請求する事はできます。

また、、施工上の様々なトラブルは、一度、横に置いて考えた方が、宜しいと思います。些細なところで紛糾して、大元がまとまらないのはバカバカしいですから。

あなた様にはなんの過ちも非も無いのですから、工務店の弁護士はあくまで「条件交渉」に持ち込むと思います。中途半端に示談で妥結する必要はないですよ。




myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年05月01日 18:34

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

それと、100万円の意味もよく確認した方がいいと思います。

あなた様は、メーカーが土地を購入しあなた様名義にして、違法状態を解消し、尚且つ ペナルティーの意味合いで100万円をいただけると解釈しているかもしれませんが、メーカー側からすると、単に、購入の段取りをしてあげるね、で、当初の約定通りの金額から100万円値引きするので、そのお金で土地の購入資金にしてね。。。という事かもしれません。その方が、メーカーにとってはただの売掛損計上、つまり、ただの値引き処理で済み、決算上、変な数字が残りません。その程度であれば支店レベルで、支店長権限で出来ますから。

そのあたりの覚書等の確認の為にも、弁護士さんにチェックしてもらう事、お勧めします。

また、引き渡しが契約書上、定めた工期から延びるのであれば、その違約金、加えて、仮住まい費用その他も、弁護士さんにお願いすれば、対応可能です。費用算定などは、素人には無理です。


myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年05月01日 18:38

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

隣地を購入しなくても(所有権移転しなくとも)、借地でも基準法上は、当面クリアできます。が、その借地契約が切れた時点で、あなた様のお宅が違法状態になります。未来永劫(あなた様の家がある限り)貸していただけるのであればいいのですが、それは、お隣も約束できないでしょう(数年後売買する可能性)。

そのあたりのチェックも慎重に。。。
myph

An

所在地:千葉県
2019年05月01日 22:36

栃木渡様
ご意見頂きましてありがとうございます。

土地を売ってくださるかどうか
>隣人より許可を頂けたようです。

お隣が建築基準法違反にならないか
>こちらも問題はないようです。


こちらが何を言っても弁護士に相談しますとしか言わず、私としては弁護士と話をするのは避けたいと思っておりました。
ですが、こちらの弁護士費用も先方に請求する事は可能という事を教えて頂き、また、100万円の意味をはっきりした方が良いという意見も頂き大変参考になりました。

弁護士費用を先方に請求する方向で弁護士に相談し解決方法を決めていきたいと思います。

ありがとうございました。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年05月02日 11:33

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

>こちらが何を言っても弁護士に相談します


それだけ先方が不利な立場という事です

>弁護士費用を先方に請求する方向で

全額、こちらの要求のまま、、、とはならない可能性もありますし、あなた様とあなた様弁護士さんとの委任条件(成功報酬であり、成果に対しての料率となる場合がほとんどです)にもよります


しかしながら、仮に一部の費用が実質あなた様の負担となっても、時間的、精神的負担を考えると、やはり弁護士さんにご相談になるべき事案かと思いますよ


>お隣が建築基準法違反にならないか  >こちらも問題はないようです。

伝聞ではなく、確認申請をおろした審査機関に、あなた様が「直接」問い合わせされた方がいいと思います。

myph

An

所在地:千葉県
2019年05月02日 19:39

ご回答頂きありがとうございます。

お隣の建築基準法の件、審査機関に確認をしてみようと思います。

現在、ハウスメーカーの弁護士の回答待ちなのですが、対応して頂ける弁護士を探すなどこちらも出来る限りの事をしようと思います。

栃木様のお陰で沈んでた気持ちにやる気が出ました。
ありがとうございます。

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