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[15865]図面との違いについて

質問者:ky / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2019年05月07日 14:01

現在、建売戸建の売契及び手付金の支払いまでを終えている状況で、残金及び引渡は完了していない状況ですが引渡に向けた建物の確認において契約時の重要事項説明書添付の図面と一室のみクローゼットの寸法が異なることがわかりました。
重要事項説明書には、図面と寸法が異なる場合は現況を優先する記載があるものの、図面上55cmに対して実際は30cmとなっていることにより、ハンガーをかけるハンガーをかけるラックはあるもハンガーをかけることもできない状況となっているため生活に支障をきたします。当該クローゼットは隣の部屋の大きなクローゼットとスペースを分かち合っており、クローゼット奥の位置を修正できるように素人目では見受けられますが、売主兼施工主の営業担当からは再度確認するものの、一旦現況優先を主張されております。
耐力壁等の問題でなければ図面通りの再工事の依頼を正式に行うことは可能でしょうか。その場合は引渡を受けないこと等の注意点はありますでしょうか。融資実行と同日の引渡ですので調整が必要等ございましたらご教示ください。
また、万一構造に大きな影響を及ぼすために再工事できない場合はやむなく物件の値引き等を依頼するのは適切でしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年05月07日 19:31

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
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決済が終了していないようなので、「どちらからでも」「約款に定められているペナルティー」さえ負担すれば、契約解除は可能です。

あなた様からも解除申し立てはできますが、売主からの解除もあり得る訳です。

売契後の値引き要求ですから、不動産売買のルールとしては無理筋と言えば無理筋と思います。つまり、現状確認した上で契約したんでしょ。。という事ですよね。

手付金をお幾らお支払いになったのかによりますが、売主は契約解除に伴うペナルティーの金額と補修、若しくは要求されている値引き額と予定している利益の三つを天秤にかけ、判断するでしょう。
あるいは、今後も尾を引きそうなお客さんと判断すれば、今後関わりたくないという意味で積極的に契約解除に出るかもしれません。

そのあたりの塩梅をお考えになりながら、対応されては如何ですか?
あまり交渉が長引くと、故意に決済を遅らせているとして、むしろ、逆にあなた様のお立場が不利になる可能性もあると思います。




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