[16029]ベランダの立ち上がりに防水シートが入ってない
質問者:まるちゃん / 最新の回答・ご意見者:まるちゃん / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2019年06月02日 18:41
2×4の住宅で、ベランダ補修工事の際に、中をあけて見ると、立ち上がりの部分から全体にひどく痛んでおり、基礎からやり直し一歩手前だとの事。
防水シートが入ってないことが、判明しましたが、施工業者に責任を問うことは出来ないのでしょうか?
防水シートが入ってないことが、判明しましたが、施工業者に責任を問うことは出来ないのでしょうか?
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者emu
所在地:東京都
2019年06月03日 11:01
URL:
家づくりの想い:
いつ建築されたかに依るのではないかと思います。
まず、施工業者さまのアフターサービスの説明書などを確認されてはと思います。
瑕疵担保責任についてこちらで説明が書いてありましたのでご参考ください。
http://121japan.com/afterservice/kashitanposekinin/
ひとつは民法570条。
買主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内に限り、売主に対して損害賠償を請求し、または契約を解除することができるという規定です。
次が宅建業法(宅地建物取引業法)です。
民法の規定に従うと、例えば買主が5年後に瑕疵の存在を知った場合でも、売主は瑕疵担保責任から逃れることができないことになるため、追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」という規定を設けて期間を制限しています。
そして3つ目が住宅瑕疵担保履行法という法律です。
これは、2005年に発覚した「耐震強度偽装事件」がきっかけとなって施行された法律です。2009年10月以降に引き渡された新築住宅に欠陥が見つかった場合、買主は、「損害賠償請求」「契約の解除」「修補請求」を行うことができるというものです。
ここでは、責任追及期間が「10年間」に拡大されています。
まず、施工業者さまのアフターサービスの説明書などを確認されてはと思います。
瑕疵担保責任についてこちらで説明が書いてありましたのでご参考ください。
http://121japan.com/afterservice/kashitanposekinin/
ひとつは民法570条。
買主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内に限り、売主に対して損害賠償を請求し、または契約を解除することができるという規定です。
次が宅建業法(宅地建物取引業法)です。
民法の規定に従うと、例えば買主が5年後に瑕疵の存在を知った場合でも、売主は瑕疵担保責任から逃れることができないことになるため、追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」という規定を設けて期間を制限しています。
そして3つ目が住宅瑕疵担保履行法という法律です。
これは、2005年に発覚した「耐震強度偽装事件」がきっかけとなって施行された法律です。2009年10月以降に引き渡された新築住宅に欠陥が見つかった場合、買主は、「損害賠償請求」「契約の解除」「修補請求」を行うことができるというものです。
ここでは、責任追及期間が「10年間」に拡大されています。
まるちゃん
所在地:香川県
2019年06月04日 19:02
早々に、ご指導頂きまして本当にありがとうございます。
昨日、大工さんが古いところを取り除き、明日から、サイディング工事に入ります。10年以上前に新築住宅を購入致しましたので、今回は該当しないと思います。
外壁塗装工事の際に、ベランダの痛み(雨水.結露)を塗装業者の方が指摘くださり、防水シートが入っていないことがわかりました。
年数が経ってからの、リフォームになるので、どうしても傷んでからでないと(中を開ける)確認することは難しいのではと感じました。
お忙しい中、ご回答頂きまして本当にありがとうございました。
昨日、大工さんが古いところを取り除き、明日から、サイディング工事に入ります。10年以上前に新築住宅を購入致しましたので、今回は該当しないと思います。
外壁塗装工事の際に、ベランダの痛み(雨水.結露)を塗装業者の方が指摘くださり、防水シートが入っていないことがわかりました。
年数が経ってからの、リフォームになるので、どうしても傷んでからでないと(中を開ける)確認することは難しいのではと感じました。
お忙しい中、ご回答頂きまして本当にありがとうございました。
emu
所在地:東京都
2019年06月05日 10:31
URL:
家づくりの想い:
>どうしても傷んでからでないと(中を開ける)確認することは難しいのでは
その通りですね、なので民法で「買主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内に限り、売主に対して損害賠償を請求できる」ということになっているのだと思います。
実際にやるとなると、弁護士への相談から始まって、相当に骨の折れる対応になるのかなとは思いますが。
私だったら、弁護士に簡易相談して損害賠償請求可能な内容と思えたら、施工業者に交渉し、無料でとはいわないが安価に改修工事をしてくれないかと相談してみるかなと思いました。
その通りですね、なので民法で「買主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内に限り、売主に対して損害賠償を請求できる」ということになっているのだと思います。
実際にやるとなると、弁護士への相談から始まって、相当に骨の折れる対応になるのかなとは思いますが。
私だったら、弁護士に簡易相談して損害賠償請求可能な内容と思えたら、施工業者に交渉し、無料でとはいわないが安価に改修工事をしてくれないかと相談してみるかなと思いました。
まるちゃん
所在地:香川県
2019年06月06日 20:48
ご指導有難うございます。本日、やっと改修工事(サイディング工事)が終わりました。ベランダ補修工事だけで¥209,000です(立ち上がり部分のみです)
納得のいかない部分も多々有りますが、開けたら途中で止めるわけにもいかず言われるがままです。販売会社はしっかり調べないといけませんね。
どこに相談すれば良いのかわからず、一人で悩んでおりましたが本当に有難うございました。相談して良かったです。
納得のいかない部分も多々有りますが、開けたら途中で止めるわけにもいかず言われるがままです。販売会社はしっかり調べないといけませんね。
どこに相談すれば良いのかわからず、一人で悩んでおりましたが本当に有難うございました。相談して良かったです。