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[16156]「建築基準法施行令 129条の2の5」について

質問者:ちゃんこ / 最新の回答・ご意見者:ちゃんこ / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2019年06月28日 10:21

第2 排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。
1. 排水管
イ. 掃除口を設ける等保守点検を容易に行うことができる構造とすること。

とありますが、下記の状態は当てはまるでしょうか?


リフォームにより無理やり場所を確保したらしく、防水パンが普通の形ではないです。
写真は無いのですが、右上が斜めにカットされている感じです。そのポイントでしか足が置けないので、洗濯機はそれに合わせたもの以外は置けない感じです。
引っ越しして洗濯機を置くのに、たまたま大きい洗濯機だったため、なんとか設置できましたが、ワンサイズ下の洗濯機だと右上に足が置けず設置出来ない状態でした。

排水口も洗濯機の下に隠れてしまう状態で、洗濯機を動かさない限り、排水口の掃除が出来ないので、年1回の排水管清掃もしてもらえません。排水管清掃の人はお風呂場の所の排水管清掃したので、そこからしたと言っていたのですが、?な感じです。

今回、排水口の詰まりで色々調べた所、
「建築基準法施行令 129条の2の5」と言うのを知り、当てはまるか気になりました。

排水管の保証は2年なので、もし当てはまるなら、なにか対策して頂けるのかどうなのか知りたいです。

よろしくおねがいします。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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T.Kumagai

所在地:静岡県
2019年06月28日 12:39

URL:
家づくりの想い:

法律上どうか、という観点からお話しするとちゃんこさんの言われている状態は「当てはまらない」と言えます。

なぜなら洗濯機パンは市販品の多くが洗濯機の真下に排水口がついているのが一般的です。
この場合、「洗濯機を動かせば保守・点検ができる」と言えます。
洗濯機を動かすことは、一般の方でも容易にできることなので当法律に「当てはまらない」と言えます。

また、「清掃者の方が動かしてくれない」と思われるかもしれませんが、清掃者の方は「動かすことができない」のです。
これは住人の所要物を動かしたことによる破損、故障等に対応できないためです。

誠に申し訳ありませんが、洗濯機の移動にご協力いただき配管清掃を行っていただければと思います。



雑記になりますが、建築基準法上のお話です。

「容易に点検できる構造」と考えると難しいですが、対義の「容易に点検できない構造」は説明が簡単です。
点検できない構造は、点検を行うのに解体・復旧工事が必要な構造になります。
掃除口が設けてない、配管の大部分がコンクリート内部に打ち込まれている、壁の中に埋め込まれているなど。

これらを避け、掃除口を設けたり、点検口を設けたりして「容易に点検できる構造」として作っています。


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ちゃんこ

所在地:東京都
2019年06月28日 14:08

回答ありがとうございました。
当たり前ですよね。
気になったので質問してみました。
お手数をお掛けしました。

配管清掃の人によっては、洗濯機まで動かしてやってくれた人もいたので、その人に当たることを祈ることにします。
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取締られ役平社員

所在地:北海道
2019年06月28日 13:26

URL:
家づくりの想い:

文面の関係ですが、最新では無いのですが、2017年のものが手元にあり、確認しましたが、このような文面ではありません。(言いたいことは同じかも?)

容易に点検できる構造・・・・は、「T.Kumagai 」様が言うとおりですね。

>そのポイントでしか足が置けないので、洗濯機はそれに合わせたもの以外は置けない感じです。

置く為のポイント同士に、木材や合板などをわたして、そこに置けませんか?
大きくても、それと同じような考えで、場所を広げることはできませんか?
写真などがありませんので、想像の範疇です。

myph

ちゃんこ

所在地:東京都
2019年06月28日 14:08

回答ありがとうございました。
当たり前ですよね。
気になったので質問してみました。
お手数をお掛けしました。