見積書では玄関の御影石の上がり框9尺1本
になっていますが、実際に業者が取り付けたものは
約1300cmの長さの上がり框が2本をつけました。
ちょうど真ん中に継ぎ目があるので業者に聞いたら
9尺1本はこういうものだと言われたのですが
本当でしょうか?
になっていますが、実際に業者が取り付けたものは
約1300cmの長さの上がり框が2本をつけました。
ちょうど真ん中に継ぎ目があるので業者に聞いたら
9尺1本はこういうものだと言われたのですが
本当でしょうか?
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年07月29日 09:31
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者取締られ役平社員
所在地:北海道
2019年07月29日 09:37
URL:
家づくりの想い:
>見積書では玄関の御影石の上がり框9尺1本
見積書に、「1本」と言うことが、「1本物」なのか?
もし、これが「木材・木質材」の物であれば、ほぼ、あるいは確実に、「1本物」でしょう。
そうとしても、途中で曲がっている(折れている)形状の場合は、当然のこと、そこでつなぎます。それでもこの場合、数量は「1本」です。
ここで「石材」「御影石」などの場合は、仕様書上で、見積もり段階で、当初の要望を伝える段階、などなど、それを「1本物である」「1本物にすべき」と、要望されている、協議されている、決定されている。ことが必要と思われます。
それが、「一本物として定義されている」のであれば、それを根拠に業者に要求すべきと考えられます。
木材などの場合は、長尺物の入手、施工は、容易にできるでしょう。
しかし、石材などの場合、特に天然物であった場合の長尺物、特に細く長い物の、入手は容易ではありませんし、その管理(折れたり、破損したり、重量も重い)はまた、容易ではないと考えられます。直接、金額に跳ね返る部分でもあります。
それが、人造大理石だったとしても、あまり大きな物は難しいでしょう。
それらを考慮し、通常に流通し、使用する寸法として、そのくらいが妥当だとは思います。