擁壁の下に家を作ろうと考えています。擁壁は高さ1、5mほどで北側、西側にあります。
区間整理で市が擁壁を昔作ったそうなんですが、今は北側、西側の土地の方々の物になっています。
そこで、仮にですが、危険な部分(ひび、崩れ)とかの不適格擁壁?だと、なれば、隣地の擁壁所有者に対して、妨害予防請求権に基づき、擁壁の修復を請求することができますでしょうか?
その際は弁護士?司法書士?にお願いするんでしょうか?
また、擁壁が適格かどうかの専門家は建築士?不動産屋?でしょうか。
以上3点質問をよろしくお願い致します。
区間整理で市が擁壁を昔作ったそうなんですが、今は北側、西側の土地の方々の物になっています。
そこで、仮にですが、危険な部分(ひび、崩れ)とかの不適格擁壁?だと、なれば、隣地の擁壁所有者に対して、妨害予防請求権に基づき、擁壁の修復を請求することができますでしょうか?
その際は弁護士?司法書士?にお願いするんでしょうか?
また、擁壁が適格かどうかの専門家は建築士?不動産屋?でしょうか。
以上3点質問をよろしくお願い致します。
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年08月01日 06:22
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…