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[1642]雨漏りに対する損害賠償請求の件

質問者:キヨ / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2011年03月06日 21:37

家は2006年4月に建てられモデルルームとして使用していた建物を2006年12月に新築一戸建住宅として購入しました。(木造一部鉄筋コンクリート2階地下1階の戸建住宅です。)2008年に一度、1階のテーブルが朝起きると濡れていたことがあり、2009年にも同様なことが起きたため施工大会社に報告し、施工会社により2月に散水テストを行ったが症状がでず様子を見ることになりました。6月に台風で大雨が降った際、雨漏りの状況をビデオで撮影ができ、こちらより第三者機関にて雨降りの調査をするように要求しその結果、外壁のサイディングから雨が侵入したことがわかりました。その後、10月に雨漏りの補修工事を行い、雨漏りはその後ありません。今回の雨漏りに対して、売り主側に損害賠償請求300万を要求しています。その要求に対し売り主側は金額の根拠を提出するよう求められています。300万の内訳は、?雨漏り調査、補修(4回)の際に使用した水道代及び電気代、工事期間の宿泊代、雨漏りによって濡れた絨毯2枚やこたつ布団などの水濡れをした商品?雨漏りのためにビクビクした生活を過ごすことになった精神的苦痛?家の価値の低下(雨漏りの補修工事の際に損傷を受けた部分で交換できなかった部分があり、雨漏りの痕跡があったりする為)前記内容を要求の根拠としてあげるつもりなのですが正しいのか判断がつきません。損害賠償及び慰謝料の請求をする良い方法を教えて下さい。宜しくお願い致します。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2011年03月07日 09:52

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
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新築住宅は、「瑕疵担保責任」と云う法律で構造体の欠陥と雨漏り事象に対し、販売者(施工者、設計者も含む)の責任を義務付けられています。
しかし、それには幾つかの要件があります。

本件の雨漏り事象が、竣工までの施工、設計の瑕疵であったかどうかの確認が必要です。
竣工後に、自然災害など何らかの外部ストレスが雨漏り要因となった場合は、瑕疵担保責任を負わす事が出来ない場合もあります。

瑕疵担保責任の対象となる雨漏り事象の場合は、先ず販売者(施工者など)に連絡し、連絡を受けた業者が、その事象に対して責任を全うすると云うのが法律の趣旨となります。

本件の場合、このような手順を踏んだかどうかも重要です。
雨漏り事象に対して上記のような責任を負う姿勢や対応もせず、誠意を見せない業者が多かった事から、この瑕疵担保責任と云う法律が制定されました。

本件は、慰謝料も含めた損害賠償請求の質問であり、上記の手順を踏んだかどうかも含め民事案件の要素が含んでいます。
弁護士さんなど法律家と相談される事が相当と思われます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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