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[16497]工事届に関して

質問者:キティー / 最新の回答・ご意見者:キティー / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2019年09月11日 16:45

中古住宅購入を検討しています。住宅ローンの本審査をするのに、銀行から住宅届の提出が必要と言われ、不動産屋に相談したところ、都市開発エリア外なので届を出していないという回答を貰い、銀行に伝えたらその状況なので逆に住宅届の提出が必要だったと思うのですがとの回答でした。何度問い詰めても不動産屋はどういった状況なので工事届がないのか、説明がないので困っています。なぜ言えないのでしょうか。不法だからですか?そこで質問なのですが、工事届なしに建築してしまった家は、今更ながら工事届の手続きを出来るのか。元々昭和に建てられた古い物件です。可能な場合、それに伴いお金が発生するのか。平成に入り、家のリフォームがされてるのですがその時にも本来なら工事届の提出が必要だったのでしょうか。とても気に入った家なのですが、必要書類が揃わない限りローンの審査が出来ないので相談させて下さい。お願いします。

これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年09月13日 11:11

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

銀行、不動産業者、あなた様がそれぞれ使われている文言が正確じゃないので、混乱してますね。

田舎(失礼。。)の場合、まず「都市計画区域外」である可能性があります。この時には、確認申請が不要(住宅規模の場合)で、建築工事届という書類が必要になります。確認申請はこんな建物を建てていいですか?とお伺いをたて「いいよ」という「確認通知書」というものが返ってきますが、工事届は、あくまでもこうじやるからね。。という一方的な「届け」なので、こちらにはなにも戻ってきません。よって、何かを出したという証明は手元に残りません。

銀行担当者が、そもそも、その事を知らないのではないかと思います。
銀行担当者が知りたいのは、あくまでも違法性の確認なので、手元に何も無い事が違法では無い事、ちゃんと、判っている人に説明してもらうしか無いですね。マニュアルでしか仕事をしていない銀行担当者にはよくある話です。

その場所が「都市計画区域内」であれば、「市街化調整区域内」か「市街化調整区域内」のどちらにしても手元に確認申請の副本があって然るべきなのですが、紛失などしている場合、当該市役所などで、確認提出して検査を受けたかどうかの証明は出してくれます(行政によって書類の名称が異なります)。

但し、役所の台帳がいつから記帳しているか?(これも行政によって異なります)が問題になります。その台帳に記載されていない場合は、台帳記載を始めた年度以前に建てられたか?完全に違法で建てたか?のどちらかになります。

台帳記載以前に建てられている、あるいは、昭和28年の建築基準法施行前に建てられているのが判れば、「固定資産税の納付証明書」か「不動産登記簿謄本」で、記載初年度(既に建てられていた年度が判る)と引き比べて、そーゆー事情で違法性は無いですと説明するしかないでしょう。

まずは、行政でその場所の地域など教えてもらってください。

また、田舎で、昔の事ですから、単に大工さんが手続きを知らずに、悪意のないまま建てちまった。。。というケースがありますが、残念ながら、手続き上は「違法」となってしまい、過去に遡及して合法にすることは出来ません。そこに存在してはいけないはずの物が存在していた、、という事実は消せないので。


myph

キティー

所在地:北海道
2019年09月16日 09:20

栃木様
詳しい回答ありがとうございます!
因みに現在まだこの家は、私名義にはなってないですが役所に問い合わせて情報をもらう事は出来るものでしょうか。
不動産屋が役所に連絡した際には、田舎で古い物件、都市計画区域外という理由で工事届については気にした様子はなかったとの事なのですが......大工さんが、手続きしなかった。という点に当てはまっているのではないかと思ってしまいます。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年09月13日 16:24

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

訂正

その場所が「都市計画区域内」であれば、「市街化調整区域内」か「市街化調整区域内」のどちらにしても手元に確認申請の副本があって然るべき ×

その場所が「都市計画区域内」であれば、「市街化調整区域外」か「市街化調整区域」のどちらにしても手元に確認申請の副本があって然るべき

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

T.Kumagai

所在地:静岡県
2019年09月11日 18:25

URL:
家づくりの想い:

購入を予定している土地・物件の「固定資産税の納付証明書」か「不動産登記簿謄本」ではダメなんでしょうか。
この二つは、家が建っているか否かに関係なく、土地とその所有者に関する記録・証明になります。


銀行の担当者さんに以下のように相談してみてください。
「工事届がないので住宅届の提出が必要と言われましたが、具体的にはどのような書類を提出すればよいのでしょうか?」

>工事届なしに建築してしまった家は、今更ながら工事届の手続きを出来るのか。

これはできません。



以下、専門的な見解になります。
>都市開発エリア外なので届を出していないという回答を貰い、銀行に伝えたらその状況なので逆に住宅届の提出が必要だったと思うのですがとの回答でした。何度問い詰めても不動産屋はどういった状況なので工事届がないのか、説明がないので困っています。

法律で「市街化調整区域」という、建物も原則建てれず公的な整備を行わなくてもよい区域があります。
(都市開発エリア外も同じです)
建築基準法の工事許可である「建築確認届」は「市街化調整区域」以外の区域では必ず届が必要です。
これを逆に解釈すると、市街化調整区域に家を建てる場合は建築確認届は必要ないということになります。

次に、法律はある時期から実施されます。
それより前にその地域に住んでいた人たちは、法律が実施されてしまうと家も建てれず改修もできず土地を離れなくてはなりません。
そうならないように一定の条件を満たす場合に、特例で家を建てたりすることが許可されています。

この特例を利用することで「建築確認届」がなくても家を建てることができます。
これが「工事届」がなくても家が建っているということです。

ちなみに、市街化調整区域でも建築確認届を提出しても受け取って審査してくれます。でも建築確認を受けるのにもお金が必要なので出さないことが多いようです。


>何度問い詰めても不動産屋はどういった状況なので工事届がないのか、説明がないので困っています。なぜ言えないのでしょうか。不法だからですか?

工事届がないことと、不法?(違法)建築であることは違います。
当時の建築基準法に沿って建てられていれば良いだけです。

>平成に入り、家のリフォームがされてるのですがその時にも本来なら工事届の提出が必要だったのでしょうか。

工事届が必要な工事はきちんと決められており、それ以外の工事であれば工事届の必要はありません。
ちなみに、耐震補強工事も最初の工事届がなくても工事できます。

少し前に、ビフォーアフターという番組が流行りましたね。
骨組だけになるパターンが多かったのですが、あの状態までいっても建築にかかわる工事届は必要ないのです。


最後に、現状や質問を読んでいて気になったことがあります。
その土地、再建築不可ではありませんか?
古民家のような築100年を経過した家なら話は別ですが、それ以外なら個人的にりオススメできません。
myph

キティー

所在地:北海道
2019年09月16日 09:07

Kumagai様
細部まで回答ありがとうございます。再建築不可物件ではないです。
工事届については、古い物件で都市計画区域ではなく、田舎なので町も必須と思ってないとの回答でした.....こればかりはもう私にはどうする事も出来ないのかなぁ。と、思います。不動産屋と銀行で話してもらう事になっています。