[16605]工期の遅れ
質問者:かきたん / 最新の回答・ご意見者:T.Kumagai / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2019年10月06日 21:48
現在、新築工事中です。
しかし、工期がかなり遅れていて履行遅滞違約金が請求できるか相談です。
原因は、工務店が借金があり、自転車操業で契約金、着工金を他の返済に充てたため、私の家の工事に費用を使えなかったためです。
その後、資金を集め工事が始まりましたが引渡し予定からだいぶ遅れています。
当初の予定は、下記の通りです。
着手30年9月2日
完成31年6月20日
引渡し31年6月30日
現在の予定は、今月に引渡しができるかどうかになっています。
工事請負契約書 日本法令 建設26-N 24.04改 約款には、
第二十三条(履行遅滞及び契約金)受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書の定めにところにより、発注者は、受注者に対し、延滞日数に応じて、請負代金に対し年十四・六パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
と書いてありました。
この違約金を請求することはできるのでしょうか?
また、請求するとなると、いくらくらい請求ができるのでしょうか。
アドバイスをお願い致します。
しかし、工期がかなり遅れていて履行遅滞違約金が請求できるか相談です。
原因は、工務店が借金があり、自転車操業で契約金、着工金を他の返済に充てたため、私の家の工事に費用を使えなかったためです。
その後、資金を集め工事が始まりましたが引渡し予定からだいぶ遅れています。
当初の予定は、下記の通りです。
着手30年9月2日
完成31年6月20日
引渡し31年6月30日
現在の予定は、今月に引渡しができるかどうかになっています。
工事請負契約書 日本法令 建設26-N 24.04改 約款には、
第二十三条(履行遅滞及び契約金)受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書の定めにところにより、発注者は、受注者に対し、延滞日数に応じて、請負代金に対し年十四・六パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
と書いてありました。
この違約金を請求することはできるのでしょうか?
また、請求するとなると、いくらくらい請求ができるのでしょうか。
アドバイスをお願い致します。
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者T.Kumagai
所在地:静岡県
2019年10月07日 13:19
URL:
家づくりの想い:
履行延滞による違約金は、かきたんさんの上げていただいた約款では次のように計算できます。
請負金額×14.6%×延滞日数/365
例えば、請負金額が2500万円で延滞日数が90日とすると
2500×0.146×90/365 = 90万円
となります。
ここで重要なのは、建築業者と交わした工事請負契約書の約款に記載してある履行延滞の内容です。
業者によって約款の細かな部分が異なるので必ず確認する必要があります。
請負金額×14.6%×延滞日数/365
例えば、請負金額が2500万円で延滞日数が90日とすると
2500×0.146×90/365 = 90万円
となります。
ここで重要なのは、建築業者と交わした工事請負契約書の約款に記載してある履行延滞の内容です。
業者によって約款の細かな部分が異なるので必ず確認する必要があります。