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[16615]中古住宅の瑕疵担保責任 雨漏り補修以外は?

質問者:ぴろ / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2019年10月08日 02:50

売主です。
築23年の中古住宅を不動産屋さんを仲介とし、個人間の売買しました。3か月間の瑕疵担保責任があり、その期間に買主さまが半地下の洋間と廊下のリフォームをしようと床と壁を剥いだ所、雨漏りが発見されました。散水しての雨漏り調査は私も確認したので、現在工事業者を探しております。雨漏りの原因は、壁かららしく洋間と隣の浴室の壁から雨漏りがある事が分かりました。

質問ですが、瑕疵担保責任として雨漏りとだけ記載があったりしておりますが雨漏り箇所だけの補修だけで良いのか?
防水工事で必要だった、解体した壁と床の部分や浴室も、現状復帰ぐらいはしないといけないのか?どこまでの範囲で行わなければいけないのか教えて頂きたいです。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年10月10日 04:49

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

まず、「個人間売買」であれば、保険の加入者は、当該保険の加入時の検査を行った検査業者となっているはずです。つまり、個人間売買の場合、保険は検車業者の雨漏りなどの瑕疵を見逃しリスクをヘッジするものです。よって、原則、検査業者を絡めて、引き受け保険会社に対する問い合わせや手続きを行った方が宜しいかと思います。

その上で、お尋ねの件ですが、結果としては引き受け保険会社の判断によるところが大きく、判断に巾があるようです。保険加入者でるところの、検査業者の事故報告書の書き方がどうなっているか?どうする気なのか?がポイントになろうかと思います。

ちなみに、同じ「水が出る」という現象でも結露などの現象は、原因が「雨」では無いのでNGとなります。原因が「雨」であり、解体・現況復旧も含めて工事の必要性をいかに合理的に説明できるかがカギでしょうね。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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